加藤委員御指摘のとおりだというふうに思います。この文書は、国会事故調はもちろんですし、政府の事故調も含めて、今回の検証の中身というのは、基本的には全てしっかりと公文書として保管をされるべきものだというふうに思っております。 どういったやり方ができるのかというのは、もう一度、御質問いただきましたので私も精査をしてみたいというふうに思っていますが、制度上は、政府の担当部署の保存期間が終了した後、それを国立公文書館に移管をするということができるわけです。そして、その場合は永久保存されます。そして、国立公文書館に移管するかどうかは、管理をする行政機関において判断されるということになっておるんですね。ただ、これですと、保管期間が決められて
