原子力事業者等の中には入っておりません。
原子力事業者等の中には入っておりません。
それは独立行政法人でありますし、原子力研究開発機構というのは旧原研と、あと動燃が合わさっておりますが、原研の方は、これはまさに専門家が最も集まって様々な検討をしてきたところでありますから、そういったことも含めて、独立行政法人というのは、まさに独立はしておりますが、政府と極めて近い形にあって様々な知見を蓄積しているところでありますから、これには入れていないということであります。
現在ですか。
現在ということでは、それは検査の対象になりますから、なれません。 ただ、水野委員、是非御理解いただきたいのは、例えば東京大学も京都大学も原子力の施設を持っています。ほかにもそういう研究機関たくさんあります。そういったところも全てそうしますと検査対象になるのでということになると、該当しなくなるんですよ。 ですから、なったら、それは当然研究機関であろうが何だろうが検査対象のところから離れなければなりませんよ。ただ、過去も含めてそういう原子力と触れてはいけませんということになれば、本当にいなくなりますよ。ですから、そこはもう一度是非冷静に御議論いただきたいというふうに思います。
固有名詞は、もうこれは今朝方、厳重注意を受けたところですので発言は控えますけれども、原子力研究開発機構にも様々な機能があって、例えばいろんな安全の研究をやっていたり基礎的な研究をやっていたり、そこに専門家もたくさんいるわけですね。当然、同様の研究をしている人たちは東京大学にも京都大学にもいます。それは、そういうところから人材を求めなければ、我が国の原子力の人材も、本当に物すごくたくさんいて、もう幾らでも、誰でも変わらないぐらいいいということではなくて、どうしてもやっぱり払底してきているという状況の中で人選をするということは、これはもう現実としてあるということを是非御理解をいただきたいと思います。 その上で、今日提示をした後に、ど
法律はここで御議論をいただいて通していただきましたので、それでしっかりやらせていただきたいというふうに思います。 あとは、ノーリターンルールについてできる限り厳格にやるべしというのが議会の意思でもありまして、参議院の皆さんの御発言の中にも非常に強くございましたし、国会の事故調でもそういう趣旨の提案が出ておりますから、それに基づいて新しい原子力規制委員の皆さんがしっかりとやっていただく、その考え方をしっかりと受け止めた上でやっていくということかというふうに思います。
まだ実質、法律が通ってスタートしていませんので、そういう意味ではまさに施行前の状況なわけですね。したがって、せっかく通していただいた法律を施行前に修正するというようなことは、これはちょっとやっぱり議会と政府の関係を考えてもできることではないというふうに思います。 あとは、ノーリターンルールをできるだけしっかり適用していくというのは皆さんのまさに御意思でもありますので、運用の中でできる限りしっかりやっていくということになろうかと思います。
そういうおかしなことをやって国民の目をそれこそごまかすというか、そういったことは、これはもうやってはいかぬというふうに思いますし、そんなことは考えておらないということであります。
日本原子力研究開発機構は、文部科学省のこれまで下の独法でしたが、今度は原子力規制委員会の下の独法にもなるわけですね。ここはまさに安全研究なんかもやっていますから、いろんな当然むしろ協力関係を築くことで、より高いレベルの安全を目指していくということになるのではないかというふうに思います。 ただ、水野委員が心配されているような、そこを通じて知らない間に元のところに戻ったというようなことは、これはあってはならぬということであります。
水野委員、原子力研究開発機構は、今回、原子力規制委員会の所管にもなったんです。これはなぜかというと、そういう安全研究をやってきていたし、これまで十分でなかったとすれば、むしろそっちをやった方がいいですよという方向を皆さんがお示しをいただいたので、この原子力規制委員会の下に来ているんです。 もちろん動燃がありますから、旧動燃があるので、「もんじゅ」があるのは事実ですね。「もんじゅ」にかかわった人が直接何か人が来て、今まで動かしていたのに規制を突然やるなんということはおかしいですよ。そっちはまあもちろん、しっかりと線は引かなきゃならないんだけれども、そうでないところはむしろ安全研究をしっかりやって、いろんな意味で知見を発揮をしてもら
まず、特措法に基づく申請をされる方の数が増えているということ自体は、特措法の趣旨であるあたう限りの救済を実現をする上で、私は非常に前向きな数字というふうに受け止めております。 地元である熊本県、鹿児島県、そして新潟県の皆さんにも広報に御協力をいただきましたし、地元で活動されている様々な団体の皆さんも掘り起こし活動をされています。そして、我々も広報を全力でやらせていただいております。そういった多くの皆さんの御努力の結果であるというふうに受け止めております。 二月の頭に七月末までという半年にいたしましたのは、いろんな考え方があったんですが、やはり広報の期間にしっかりと一定の長さを設けるべきだろうというふうに考えました。そのことを
私もこの調査結果、報道は非常に気になりましたものですから、どういうデータなのかというのを事務方にできるだけデータを入手をして調べさせておりまして、私も説明を聞いております。 もちろん、こういうデータが出ているということ自体がもう少ししっかり分析する必要があるというふうに思っておるんですが、一つだけちょっと指摘をさせていただくと、お示しをいただいたコントロールの、つまり対象地域外のこのデータなんですが、このデータが本当にベースとして適切なデータなのかということについては若干いろんな意見があります。 といいますのは、例えば、疾患を持っておられる方を除いていたり、そういうところがありまして、言うなら、健康な人がこういうデータになっ
済みません、ちょっと事前にそれは御通告いただけていなかったので承知をしておりませんが。 ですから、このデータがそのコントロールとの比較において、確かにいろいろ本当に御検討いただいて調べられたというふうに思いますので、何かそれにクレーム付けているようなことはできるだけ申し上げたくないんですけれども、ただそこは、症状ということになると、それこそ、どういうサンプルを取るのかということによって随分これは結果が変わってくる面があるので、そのことを指摘をさせていただいたということであります。そしてそれは、この四十四年十二月以降という方々についても同様のことが言えるのではないかというふうに考えております。
まず、住んでいた場所というものに特定をせずに特措法は申請できる仕組みになっています。 ただ、市田委員、再三御指摘をされているとおり、地域外の場合にはいろんな条件がありますので、それを出していただかなければならないという意味でハードルが高くなっているのは、私もよくそれは承知をしております。 じゃ、どこで地域なり年齢を区切るかということに関して、我々は政府で勝手にやるべきではないというふうに考えたわけです。そこで、材料としておりますのが、ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が平成二十二年三月に所見として示した地域、これを基本的な考え方として、関係団体との協議を踏まえて救済措置の方針を定めているということであります。そして、それに
裁判所の所見に対象地域についても示されているところがあるんですが、対象地域に住んでいない方でも幾つかのこういう理由があれば、それには相当な理由があるということで例示をされております。これも裁判所の所見であります。 それが、例えば月のうちほとんどの日数について対象地域に通勤、通学をしていたであるとか、これは証明をできる可能性のあることだと思うんですね。むしろ、恐らくきちっと調べれば証明していただけるだろうと思います。また、月のうち魚介類をほとんど入手をしていたということが分かる人、これは例えば……
ええ、ですから、そのハードル、ハードルというかこの条件も、これも言うならば裁判の所見を基につくっておるということであります。 ですから、いろいろと様々な御見解が示されているのは承知をしておりますけれども、やはりそれをベースにして、できる限り、あたう限りの救済を実現をしていくというのが政府の立場であります。
この結果についてはもう一度しっかり分析をしたいというふうに思います。 私どもも、申請をした方の調査というのは行っておりまして、どのような方法でこの申請を、方法をお知りになりましたかという、そういう結果については、大体半分ぐらいの方が行政が行う広報により知ったという御回答をいただいています。 ただ、ここで出ている結果というのは、行政やいろんな自治体の広報によって情報としては知っていたけれども、いろいろ御事情があって、偏見などもあるんでしょう、それも含めてなかなか申請には至らなかったところを、こうした皆さんが活動されることで手を挙げられるに至った方がいらっしゃるということを示しているんだろうというふうに思います。 そういった
大変な努力を多くの皆さんが水俣病問題についてはしてこられていまして、国の努力が十分ではなかったところが歴史上もう本当にたくさんあった。むしろそれに対応できないことがここまで水俣病問題をそれこそ解決に至らない状況で継続をしてきたと、そういうふうに思っております。 そういった意味では、特措法の申請期限を設定をしていること自体も非常に重い判断をしているということは私もよく承知をしております。どこかで特別措置法のこの枠組みでやる以上は期限を設定をしなければなりません。そして、その唯一の手掛かりはやはり三年をめどに確定をする。この七月末だと三年では確定し切れませんが、それはめどで私はいいと思っています。ですから、そこしかやはり基づいてやる
特措法としては申請期限を七月末としておりますので、あと本当に数日ということです。書類をそろえて申請ということではなくて、迷っておられる方がいたら、申請さえしていただければ書類は後でそろえていただける形になっております。ですから、あと本当に数日でありますけれども、できる限り多くの皆さんに申請をしていただきたいというふうに思っております。 そして、その後のことについては、先ほど申し上げたような健康管理事業であるとか健診事業などで、残念ながら該当しなかった方も含めて、どういった対応ができるのかというのを検討していきたいというふうに思っております。
せっかくこうして御質問をいただきましたのでお答えをさせていただきたいというふうに思うんですが、大変申し訳ございません、幾ら予算が確保されていて、こういう議事概要になっている理由が何なのか、済みません、私、この件に関してはもう完全に調べを受ける側というふうに認識をしておりまして、運営について一切関知しておりませんものですから、大変申し訳ございません、お答えをするちょっと材料を持ち合わせないものですから、御質問にお答えをすることができません。申し訳ございません。