この先行して独法になっております十六の機関は、以前は国の機関でございました。国立研究所であったり、国立の美術館、博物館といったものでございまして、いわば、そういう意味では、経営のトップは全部国家公務員でございました。それが、独立行政法人になることによりまして、国家公務員の出身者が、今、半分以下になっておるということでございます。
この先行して独法になっております十六の機関は、以前は国の機関でございました。国立研究所であったり、国立の美術館、博物館といったものでございまして、いわば、そういう意味では、経営のトップは全部国家公務員でございました。それが、独立行政法人になることによりまして、国家公務員の出身者が、今、半分以下になっておるということでございます。
先ほど遠山大臣から御答弁しましたように、現行法人の一切の権利義務は、国が継承する資産を除いて新しい法人が継承することになっております。現行法人と職員の間の雇用契約についても、この一切の権利義務の中に入っておりまして、それは新法人に継承されます。 ただし、新法人における具体の勤務条件など、組織変更に伴う職員の問題につきましては、現行法人、新設される独立行政法人等と職員の間で調整され、決定されるものでございます。 今回の特殊法人改革に当たりましては、中央省庁等改革基本法において定められておりますように、これまで維持されてきた良好な労働関係に配慮されることが大切でございまして、法人と職員の間において十分な話し合いが行われ、引き続き
文部科学省の職員が私立大学などに再就職する場はいろいろございますが、例えば国立大学の教官が定年退職をいたしまして自分で応募をして、例えばこの場合ですと帝京大学の教官になるというようなケースはこれは別にいたしますが、これはちょっと今のお話には当たらないと思っておりますけれども、旧文部省あるいは現在の文部科学省といたしまして、帝京大学のグループの方からこういうポストに旧文部省あるいは文部科学省のOBで適当な人があれば受け入れたいという要請があり、その要請に基づいて私どもの人事当局が適当な職員を紹介し、再就職に至ったというようなことが昭和六十年からございます。 それが大学だけですと五人でございますけれども、延べ数で五人でございますが、
まずアメリカの州立大学の場合でございますが、教員の兼業についてはそれぞれの大学において異なるルールが決められておるというふうに聞いております。御指摘のように、兼業期間や給与についての制約を設けている大学もあると承知しております。 そこで、これからの我が国の国立大学法人の場合でございますけれども、兼業を全く自由に行えるようにするということはちょっと考えにくいわけでありますが、国家公務員法体系の下で人事院承認などを必要としております現在の兼業許可制度と比べまして、各大学法人がそれぞれ定めます就業規則などで弾力的かつ迅速に各大学法人のそれぞれの御判断で兼業許可がなされていくことになると考えております。 したがいまして、法人化後は、
国立大学の法人化後におきましても大学の教員による教育と研究がおろそかになってはならないということは、正に御指摘のとおりだと考えます。 法人化後は、どのような場合に兼業を認めるのかについては、最終的には各大学法人が本務との関係や利害相反関係などを勘案して定めます就業規則などによることになるわけでございます。各大学法人の良識の下で、学生に対する教育研究指導とか各教員の研究活動に対する時間が十分に確保されるということで、言わば本務に支障のないということで兼業を認めていくということになるものと考えております。
まず、会計処理でございますが、現在の国立大学の財務処理は、会計法などの関係法令に基づきましていわゆる官庁会計によって行われております。これが法人化されました後におきましては、御指摘のとおり、先行しております独立行政法人の会計基準を参考とした新たな会計制度に移行していくわけでございます。その財務処理は大きく変更されることとなります。 したがいまして、この法人化に当たりまして、大学の経理担当職員に対するその方面の研修は大変重要であるというふうに、不可欠であると認識しております。このため、既に平成十三年度から、国立学校財務センターにおきまして、法人化を視野に入れて、国立学校等職員を対象とした簿記研修を開催しているところでございます。
先行しております独立行政法人会計基準によりますと、キャッシュフロー計算書につきましては、三つの区分になっております。一つは業務活動、二つ目が投資活動、三つ目が財務活動、この三つに区分をして記載するということになっておるところでございます。 そこで、特許収入でございますが、これは投資活動あるいは財務活動とは言えないものでございますので、これは通常業務の実施に係るものでは直接ないわけですけれども、業務活動によるキャッシュフローの中に区分して記載していくことになると考えております。 単純な寄附収入についても、同じく業務活動によるキャッシュフローに区分して記載することが考えられております。
昭和六十年、一九八五年から現在までを調査いたしました。旧文部省及び現在の文部科学省といたしまして、帝京大学グループからの要請に基づきまして、五名の者を紹介し、その者は帝京大学グループに再就職いたしております。
具体的な固有名詞はちょっと控えさせていただきますけれども、旧文部省退官時の役職とその後の再就職先を御説明申し上げます。 まず、名古屋大学の事務局長でやめられた方でございますけれども、この方は、帝京大学理工学部設立準備委員会の事務局長、さらには帝京大学理工学部の事務局長に就任いたしております。 もう一方は、山梨医科大学の事務局長で退官された方ですけれども、この方は、先ほどの方の後任でございますけれども、帝京大学理工学部事務局長に就任いたしております。 それから三人目でございますけれども、横浜国立大学の事務局長で退官された方ですが、この方は、帝京科学大学法人の大学事務局長に就任いたしております。 それから四人目ですが、鹿
まず、教育分野の規制改革への取り組みの状況でございます。 競争的資金による研究者の雇用と博士課程学生の給与型支援の拡充ということが言われておりますが、これを受けまして、今年度から、科学研究費補助金により、研究者及び博士課程学生を雇用できるように改善を行いました。さらに、来年度の予算要求におきましては、科学研究費補助金を初めといたします競争的資金の拡充を図っているところでございます。 次に、大学教員の任期制の推進でございますけれども、一定の要件を満たす任期つきの教員に対しまして特別な給与を支給できるように、関係機関と協議をしながら積極的に検討を進めているところでございます。 第三に、大学の学科の設置などの一層の弾力化という
先ほど副大臣から御答弁申し上げました三月に定めました文部科学省政策評価実施要領によりますと、評価の仕方を三類型に分けております。事業の評価、実績の評価、総合評価ということでございまして、それであるまとまった施策あるいは事業をこういう形で評価をしてまいります。 それで、教育の問題も当然対象になりますが、ただいまこの法案を例えば三年後に必ず見直すということは、そういうことにはなっておらないわけでございますけれども、まとまった施策ということで……
はい。その施策の結果を評価してまいることになります。ただ、それはいつまでに、三年以内にやるとかいう決めはございません。
今回の文部科学省の行った調査によりまして、事実上の給与補てんを行うために、特殊法人から国の機関の方に出向している職員を休職扱いとして休職給を支給していることを確認できたわけでございます。今回の調査によってこれはわかりました。
文部科学省の方で直接設置いたしております国立学校でございます。具体的には国立大学、高等専門学校、大学共同利用機関などがあるわけでございます。こういった施設につきましては、障害のある学生などが支障なく教育研究活動を行うことができるようにするとともに、地域社会における学習活動の場としても利用されることから、公共施設として多くの人々が支障なく活用できるよう整備されることが必要であると考えております。 このような観点から、文部科学省といたしましては、国立学校の施設のバリアフリー対策として、エレベーターやスロープ、身障者用トイレなどの設置を順次進めてきておるところでございます。具体的な予算といたしましては、平成七年度から十一年度までの過去
その御指摘、全くごもっともだと思いますので、これからはそういう政策評価の観点も含めてよく政策を立案し、評価をしていきたいと思います。 ─────────────
文部科学省の科学研究費補助金の申請におきましては、申請者の同一性を把握する必要がございます。そのための最も確実な方法といたしまして氏名を戸籍名で取り扱うことを原則としておりますが、また同時に申請者が旧姓の表示を希望する場合には旧姓を括弧書きで併記するという取り扱いをしてまいりました。 しかしながら、今、先生お話しございましたように、旧姓など研究活動において使用する姓名のみによる表示を求める声が女性の研究者の間などで高まってきているということから、今後はこれまでの取り扱いを改めまして、旧姓や通称のみによる表示を認めていく方向で具体的なことを検討してまいりたいというふうに思っております。
体を構成するどのような細胞にもなれるという特徴を持っておりますES細胞でございますが、約二十年ほど前、一九八一年にマウスから取り出され、樹立が報告されております。その特徴を生かしまして将来の移植医療の基礎となる知見を得ようということで、現在は主にマウスのES細胞を用いまして特定の細胞や組織などをつくり出そうとする研究が国の内外で行われております。 海外におきましては、これまでにマウスのES細胞から神経細胞、それから血管内皮細胞、心臓の筋肉、それからインシュリン産生細胞、肝臓の細胞などをつくり出すことに成功したという報告がございます。また、我が国におきましてもすぐれた研究成果が得られておりまして、これまで非常に長期間を要しました神
ヒトのES細胞研究の指針、ガイドラインでございます。科学技術会議の生命倫理委員会のもとにございますヒト胚研究小委員会がことしの三月に報告書をまとめておりまして、「ヒト胚性幹細胞を中心としたヒト胚研究に関する基本的考え方」という題目の報告書でございます。これに従ってその新ガイドラインをこれからつくっていこうと思っております。 主な内容、その報告書に書いてあるところでございますけれども、樹立に用いることができるヒト受精胚の要件、ヒト受精胚を使用する際の留意点、インフォームド・コンセントの手続及びその内容、ヒトES細胞を使用できる研究目的の限定、ヒトES細胞研究審査の手続などが定められております。
昨日行いましたヒト胚研究小委員会でございますけれども、新たなメンバーを選び直しまして再スタートを切ったものでございます。やっておりますことは、前のヒト胚小委員会からの宿題になっておりますヒト胚を使った研究全体の枠組みのあり方ということを検討することになっておりまして、その検討を開始させていただきました。それで、したがいまして、そのヒト胚を使った研究のあり方ということでございますので、当然生殖医療との関係もその中で検討してまいりたいと思っております。 それで、いつまでにやるかということですが、あと年内にもう一、二回予定しておりますけれども、いつまでに結論を出すということはまだ見通しを立てておりません。できるだけ早く検討を進めていき
まず、ミトコンドリア異常症の問題でございますけれども、この異常症の治療というのは、原理的には病気の治療でございまして、それを胚の段階で行うということでございます。胚や胎児をその性質によって選別するというような技術ではございません。 ミトコンドリア異常症の専門家によりますと、非常に重篤な状態に陥る症例もございまして、今全国で七百人ほど患者さんがおられると聞いておりますけれども、第一子がミトコンドリア異常症であった夫婦は第二子以降をあきらめるというケースが多くて、そのような御夫婦にとってはその発病を予防する技術の実現は切実な願いであるというふうに理解しております。 そういうことで、障害者差別というふうなことは一切考えておらないわ