さような方針のもとに国鉄総裁は調停委員会にあらゆる事情を説明いたしまして、国鉄の従業員の給与につきまして見解を述べておられるのであります。ところが、それじゃ幾ら増せということにつきましては、私はいまの時期に言うべきじゃない、かように考えておって、国鉄総裁もおそらくは同様だろうと思います。
さような方針のもとに国鉄総裁は調停委員会にあらゆる事情を説明いたしまして、国鉄の従業員の給与につきまして見解を述べておられるのであります。ところが、それじゃ幾ら増せということにつきましては、私はいまの時期に言うべきじゃない、かように考えておって、国鉄総裁もおそらくは同様だろうと思います。
たびたび申しますように、仲裁の査定を待つまで、私どもとしてはこれ以上の見解を申し述べる時期じゃないと考えております。
いまのは取り消します。仲裁ではありません。調停です。
そのとおりです。その調停の裁定につきましては、政府としては責任を持って善処するということであります。
それは、あなたはそうおっしゃるかもしれませんが、私どもとしては、今日の時点におきましてはそういうすべてのことを総裁が第一線でやっておられるので、総裁の交渉を信頼して、その結果を待っているのが現状でございます。
そうでございます。
私はたびたび申しますように、もう腹はきめて、そして調停の結果を待ち、その結果が待てないというので国鉄労組が仲裁に持ち込むならば、私どもはそれに同調して、この仲裁の裁定が、現時点におきましては問題解決の唯一の方法と考えておりますから、私はそれを推進するように誠意をもって努力しておる、こういうのが現状でございます。
たびたび申すように、ここで幾ら出すとか、幾ら出せるということはちょっと申しかねます。それで、われわれと総裁と一緒になりまして、何とかしてストを回避したいという一語に尽きておると思います。
そのとおりに考えております。
そのとおりです。
鉄道の公安職員の職務の限界というものは、厳として公安職員の法律に明記してあります。すなわち、日本国有鉄道の施設内におきまして運輸の安全を保ち、また旅客貨物の輸送を安全にするためのことを妨害する者については、公安職員がそれをやるというのが法律のたてまえでありまして、それに反しない限りは、寄って相談しようが何しようが、それは私どもは一つもどうこう言う趣旨でないと思っておりますが、そういうことに名をかりまして、たとえば、車掌が正常なる職務を執行するに必要な場所につこうとするものを、他の人間がいってつかせないようにするということは、すなわち輸送の安全を確保するにじゃまをするのですから、それを排除するということは公安職員の正当なる業務であると
私が申し上げたのは、たとえば車掌なり機関士が正当な業務を行なうために職場につかんとするものを、他の組合員が実力でとめたりするのをとめるということは、私は公安職員としては正当なことだと思う。というのは、公安職員の任務というものは、貨物、旅客の安全輸送を確保するために、そのじゃまになるものを排除するというのが任務なんですから、その任務の遂行をじゃまする者は即その任務を怠ることになるから、そういうことをやっていいというわけにはまいらぬと思います。そういう場合には、それは断固としてその人間が、機関士なら機関士、あるいは車掌なら車掌がその正当な職務につくことを実力でとめるというふうなことにつきましては、それを排除して正当な地位につかしむるとい
私が申すのは、そういうことを自主的な意思によって、その車掌さんなら車掌さんがそういう話し合いをするということは、自分の意思でやることはいいですが、もう時間がきたから、その人が職務につかねばならぬからと言うのを、これをまあ待て、話があるからということでとめることは違法だと言うのです。そこでそのとめる者をのけて、その人が正常な職務の場所へつかしむるような努力をするということは、公安職員としての正当な責務であると私は考えております。
私は、たびたび先ほど申したように、公安職員の職務は、輸送の安全、貨物の安全、旅客の安全を期する職務につかんとする者を実力でとめてその場所へ行かせないようにすること、それを排除することは公労法のストライキとか何とかいう以外に、公安職員としての当然の責務であると考えております。ゆえにストライキをやるとか、そのことをやるとかやらぬとかいうんじゃなくて、旅客が適正に運搬される、貨物が適正に運搬される、そのことをやることを妨害する者は、公安官としては運輸の安全と正確を期する任務がありますから、その任務を阻害するようなことを実力でとめる。それを実力をもって排除して、公安職員が自分の与えられた職責を全うするように道を開くということは、私は当然であ
私は誠心誠意、国鉄のためによかれかし、さらに日本のためによかれかしという考え方については人後に落ちないつもりでございます。そのつもりで、この十七日のストライキの問題については、国鉄総裁とともに心身を砕いていま当たっておるのが現状でございます。私はそういう考えでやっておりますので、もしそれが至らぬところがあれば、これは私の不徳の至すところであります。私は誠心誠意やっておるつもりでございますから、御了承願いたいと思います。 なお、法律があっても食えないならばしょうがないじゃないかという、ややともすると法律を無視する議論がこのストライキについて世上行なわれておることを私ははなはだ遺憾としております。と申しますのは、食えなければどろぼう
私はたびたび申し上げましたように、粉骨砕身、現にやっております。これだけやっておるのですから、さよう御了承願います。
お答えいたします。 今回の予定されておるようなストが起こったといたしましたならば、いかなる迷惑が国民大衆にかかるかということは、しばしば私どもが申し上げているとおりでございます。国の輸送の動脈ともなる国鉄に非常なる混乱が起き、しこうしてそれが、経済諸般、国民生活諸般に累の及ぶことは当然でございます。そこで、私どもといたしましては、何とかストを中止すべく、再三あらゆる手段を尽くしているのでございます。 それから、国鉄の給与がほかの三公社に比較をして低いというような議論も聞くのでございます。私もそのことにつきましては、ただいま進行中である調停、委員に詳細申しているのでございます。しかし、組合側がどうしても調停が待てないといって仲
公共企業体の管理運営に関する事項そのものは、公労法の第八条に規定してあるように、労使の団体交渉の対象とすべき性質のものではないが、公共企業体の運営につき、労働者に説明をし、その納得の上に労働者の協力を得るという意味において、企業の実態について説明し、話し合いをするということは、公共企業体等の労使間で従来とも行なってきていますところでありまして、今後とも、それが行なわれるものと期待しております。ゆえに、今期の争議にしましても、私は、この方針に従って、必ず争議のないように努力いたしたいと考えております。(拍手) ――――・――――
税制の問題でございますが、これは私のほうもさることながら、自治省、大蔵省と非常に関係があるので、私どもといたしましては、御趣旨によくわかっておりますが、関係当局とよく相談をいたして、なるべくその恩典にあずかるように努力いたしたいと考えておるのが従来の考え方でございまして、その考え方には変わりございません。
これもいろいろ考え方がございまして、われわれ研究いたしておるのでございますが、御要望の趣旨はよくわかりましたから、この際はいま直ちに変えるという意思はありませんが、研究いたします。