船舶建造その他のものについては船舶局、運航その他については、海運局でやっております。
船舶建造その他のものについては船舶局、運航その他については、海運局でやっております。
事務当局にお答えいたさせます。
お説のとおりでございまして、毎期相当な額を要求するんでございますが、どうも大蔵省その他の認識が、焦眉の急である外航船舶についてのみ非常な重点が置かれまして、折衝その他において、まあ率直に申しますと、そういう点を問題にしてないというような態度をとられるので、私は非常に遺憾に思っておるのですが、御趣旨に従いまして、今後とも十分気をつけてやりまして、さらに御支援を得たいと思っております。
御指摘のようなことがありますので、今回たしか法律を改正しまして、五百トン以下も許可制にするように改正いたしまして、そういう面から規制を加えていきまして、事故を少なく、無秩序な運航をさせないようにいたしたいと考えております。なお、港湾管理者ともよく連絡をとりまして、遺憾ないようにいたしたいと思っておりますが、何といいましても、ごらんのようにもう実に小さい船がはんらんしておりまして、それがために海難の大きな事故を誘発した実例が少なくないので、その点私どもどうして取り締まるかということに苦心いたしておるような次第でございます。
一部業者が負担する、それで大部分は政府のほうで負担するという形であります。
大体向こうが計画しましたとおり採用しておりますが、少し不当に高く見積もったり、不当に要求したものは削っておりますが、大体業者の、船の持ち主の計画を尊重してやっております。
大体そのとおりでございますが、全部をまとめて答申してくれる場合もありますし、その一部を答申してくれる場合もありますが、大体基本は海運造船合理化審議会の人の意見に従ってやっております。
さようでございます。
六十四万七千トンと記憶いたしております。
二百五十五億だったと思います。
いま相澤委員の御質問の趣旨を聞いていますというと、合理化のために政府資金を使って、その合理化された造船所の設備で賠償の船をつくるのはけしからぬというお話のようですが、この部分は賠償船のためにつけた、改善した設備である、この部分は邦船のためであるということは、なかなか合理化をやった場合に判明することは私は困難だと思う。そこで、一々賠償の、政府の認証といいますか、政府の指図を得まして、賠償船をつくるなり、受注するなら受注するというふうにやりまして、賠償船をつくる造船所も、一般のワクの船舶をつくる造船所も、その設備を近代化する資金は全体として政府のいままでとってきた助成政策でやっておる。こういうことを申して、純理論からいえば、相澤議員のお
各小型船舶の労働組合の委員長と中地君と、たしか二人労働者代表おると思います。
入っています。
私それでたしかと言ったんです。
名簿は差し上げます。
私は、そういう点、あるいは誤っておったかもわかりませんから、どうぞひとつ、今度そのあとの三ヵ年で取り戻すべく御勉強願っておるのですから、どうぞ……。
どうも、たびたび事故を起こしまして、何とも申し上げようがございません。事故の概要を御報告申し上げます。 一、事故の概要。富士航空株式会社所属ビーチクラフト式C18S型(陸上双発・六旅客座席)JA五〇二八は、昭和三十九年三月十六日、機長三宅一郎外一名が乗り組み、旅客五名を乗せ、同社の三〇一便(鹿児島−中種子)として十時五分ランプアウトし、鹿児島空港の滑走路三六から離陸を開始した。離陸滑走開始後間もなく滑走路の東側に逸走し、右回りにほぼ一回転して欄座した。この事故で、旅客中の一名が全治十日程度、他の一名が四日程度の打撲傷を負いました。 二、航空機の要目及び経歴。発動機 二基、各四百五十馬力、巡航速度二百四十八キロ時、航続距
もちろんお説のようにするつもりでおります。
私もかねてこういう公団その他について役人がいわゆる天下りをやるということについては賛成いたしかねます。それの一語で尽きると思いますが、あなたの言うこともよくわかります。
御趣旨ごもっともでございまして、ある適当な時期にふやすつもりでおります。