以上で趣旨の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本動議のごとく附帯決議を付するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
以上で趣旨の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本動議のごとく附帯決議を付するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本附帯決議に対し、政府より発言を求められておりますので、これを許します。渡辺大蔵大臣。
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
次に、財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律案を議題といたします。 政府より提案理由の説明を求めます。渡辺大蔵大臣。
これにて提案理由の説明は終わりました。 質疑は後日に譲ることといたします。 次回は、来る四月七日火曜日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十三分散会 ————◇—————
ただいま議題となりました四法律案について申し上げます。 まず、内閣提出に係る所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 初めに、三法律案の主な内容について申し上げますと、 所得税法の一部を改正する法律案は、 第一に、配偶者控除または扶養控除の適用対象となる者の所得要件について、給与所得等に係る所得限度額を現行の二十万円から二十九万円に引き上げることといたしております。 第二に、妻と死別し、または離婚した者について、一定の要件のもとに、寡婦控除と同額の二十三万円の所得控除を認めること
これより会議を開きます。 所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。柿澤弘治君。
玉置一弥君。
平林剛君。
午後二時に再開することとし、この際休憩いたします。 午後零時五十九分休憩 ————◇————— 午後二時二分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま議題となっております内閣提出に係る所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の三案とともに、堀昌雄君外八名提出に係る所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の三案を同時に議題といたします。 これより内閣総理大臣に対する質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。堀昌雄君。
竹本孫一君。
蓑輪幸代君。
柿澤弘治君。
これにて内閣総理大臣に対する質疑は終わりました。 引き続き、大蔵大臣に対する質疑を続行いたします。伊藤茂君。
沢田広君。
いま食事に行っていますから。
聞き及んでおきます。
ただいま議題となっております六案中、内閣提出に係る所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の質疑はこれにて終了いたしました。 —————————————