御調査を待つまでもなく、こういう事実があるわけであります。したがって、当時の国税局の考え方は、この上に建造物のない馬場に対しては借地法の適用を受けない、こういう解釈のもとに御課税になっておるわけであります。そこで、いろいろ地元あるいは国民の側に立つならば、たくさんの役所があるけれども、どこの役所が何を扱っているかということはだれも知らぬわけでありまして、片一方の農林省では借地法の適用を受けているんだ、片一方の国税庁では受けていないんだというような、ばらばらの解釈がここにすでにあるわけであります。 そこで、もう一つ突っ込んで申し上げますならば、三十五年の中央競馬会と地主さんとの契約書におきましていろいろの契約がなされておりますが、
