それで大蔵省にお尋ねをいたします。 私手元に持っておりまして、きのうレクのときにお示しをいたしましたけれども、昭和四十六年に大蔵省国税庁が発行いたしました「改正税法のすべて 昭和四十六年度版」というところの中の「自動車重量税法案について」というのがありまして、その百八十六ページの下段でありますが、そこに「非課税。ということで、次のものは非課税にすると。「大型特殊自動車」というのがありまして、その中で「道路運送車両法施行規則別表第一において大型特殊自動車として掲げられたもの」をいうと。「これらの自動車は、通常道路を走行することのない特殊な構造を有する自動車として、道路運送車両法上も通常の自動車と区分されており、しかも実際に移動する
