もう一点お尋ねをいたしますが、現行でも、身体障害者手帳の交付を受けている肢体不自由者がみずから運転をする場合には制度として適用されております。昨年の実績などもいろいろお尋ねをして一定の成果も上げていると思われるわけでありますが、高速道路だけではなくて一般の道路でも、一時間か二時間運転したら休みなさい、特に高速道路などでは長時間運転するということは安全上よくないということで、休憩をとったり交代をしたりということを警察庁あるいはその他も含めて政府として指導をしているわけでありまして、このように身体障害者手帳を持ってみずから運転する場合という人についても、本人がその車に乗っていて、そして障害者手帳を示しながら、しかも本人の車であるというこ
