それでは、運賃、料金の内容について少しお尋ねをしたいと思います。 運送取扱事業法によります運送取扱事業者が届け出る運賃、料金は荷主より収受するものであって、その中には実運送にかかる運賃、それから集配が伴う場合にはその集配料、そしてそれに運送取扱事業者の収入部分である取扱料金を含む、そういう内容のものであるというふうに理解をしていいでしょうか。
それでは、運賃、料金の内容について少しお尋ねをしたいと思います。 運送取扱事業法によります運送取扱事業者が届け出る運賃、料金は荷主より収受するものであって、その中には実運送にかかる運賃、それから集配が伴う場合にはその集配料、そしてそれに運送取扱事業者の収入部分である取扱料金を含む、そういう内容のものであるというふうに理解をしていいでしょうか。
その運賃、料金に絡んででありますが、取扱業者と運送業者との間の運賃、料金の収受の問題でお尋ねしたいわけであります。 貨物運送取扱事業者と貨物自動車運送事業者との間の事業者間の運賃、料金の収受は、これは質問通告してなかったのですが、私承知していない面もありまして、これは現行どのように行われているのか、今回どういうふうになるのか、その差異があるのかどうか、それが一つ。 また、このことに関しては当事者間のいわゆる契約内容で行われるのかどうか、これが二つ目です。だから、これで合計三つ目です。 最後に四番目として、この契約内容はどういう項目が入るというような基準があるのか、その四つについてお答え願いたいと思います、今新たに言う問題
契約内容の基準はあるのかどうかということについてはどうですか。
私の言っているのは、いわゆる契約内容というのはいろいろあると思うのですよ。もちろん運賃はあるだろうけれども、契約というのはそのほかに何かあるのかな、そこらは一体どうなのかなという意味で聞いているわけです。
それでは、契約内容の基準は変わらないということで、今光が当たるというふうに言われましたけれども、当たるかどうかはこれからの問題でございますが、意味はわかりました。契約内容、契約の様式そのものは変わらないという意味で、僕は変わるのかどうかということを聞いたわけですから、それはわかりました。 それで、次に貨物自動車運送事業法における運賃、料金の変更命令の基準についてでありますけれども、届け出た運賃、料金について変更命令を行う該当事項に三点挙げられているわけでありますが、この各項目ごとの判定基準は一体どうなっているのかということでございます。その点について……。
何か今の答えでは、その時点、その地域の実情によって適切にやるということでありまして、非常にあいまいもことしているわけでありますが、時間が来ましたから、それは一体どういう——その時点というのは大体どういう時間をとるとか、その地域というのはどういうことか、それから適切にやるということですが、その基準が非常に明らかでないわけですね。しかもそれは例えば通達でやるのか公示でやるのか、そんなことも明らかになっておりませんが、それをお聞きしたいのと、時間が参りましたので、あと最後につけ加えて答弁をしてもらいたいと思います。もう一点だけですね。 最後は、届け出た運賃を収受しない場合の措置でありまして、事業者みずからが届け出る運賃でありますから、
時間が参りましたのでこれで質問を終わりますが、なかなかまだ解明されてない点もありますし、要望申し上げたい点もありますから、我々の要望についてもしっかり踏まえていただきたいということをお願いして、私の質問を終わります。
お昼の時間にもなりましたので、できるだけ簡単に済むように、時間をオーバーしないように努力したいと思います。 交通事故死一万人という状況の中で、当運輸委員会でも交通事故防止の問題、いろいろ重要な問題でありますが、その中でも事故後の紛争の処理の問題について対策が立てられなければならないわけであります。その一つの機関として交通事故紛争処理センターというのがあるわけでございます。これは総務庁の方にお尋ねするわけでありますが、これがせっかくできているわけでございますが、全国で高等裁判所が設置されているところにだけセンターがあるということで、距離的な関係あるいは日時的な関係で有効に機能していないという面があるのではないかということで質問をい
それで、時間の関係で私の方で数字を言いますからそのことについて間違いないかどうかということで、昭和六十三年度福岡支部、福岡にあるこの処理センターでは、持ち込まれたのが福岡が四十一件で、継続が三百五十三件、熊本が一件、宮崎が一件それから山口が一件でありますが、その他のところは六十三年度ではゼロであるということ、沖縄に至ってはいわゆる継続の部分も一つもないということになっているわけですね。 そういたしますと、この交通事故紛争処理センターの目的で、手続、審理費用や期間の関係に非常にいろいろかかるので、そのために設けましたというふうになっているけれども、遠隔地である鹿児島とか、あるいは沖縄に至っては来るだけで飛行機代も含めて大変な問題が
それで、具体的に各県に交通事故相談所を設けているという話ですが、そこでなかなか解決をしないもので、より難しい問題を解決するためにということで、わざわざこういう処理センターの業務案内までされて、時間と金がかかりません、来てくださいという宣伝をしているわけですね。しかし沖縄などでは飛行機で来るということ、時間などで実際にはそれが活用できないという現実があるのに、それは一切放置するというのはいかがなものか。そういう率直な声についてやはりこたえるべきじゃないかというふうに思うのです。例えば出張してやるということもできないのかどうかということについてお尋ねいたします。
それでは、御検討いただくということですから次の項目に移ります。 次はCO2、二酸化炭素などによる地球の温暖化と運輸産業のかかわりについてお尋ねをしたいと思います。 フロン問題もいろいろ議論されておりますけれども、地球温暖化が近い将来の問題として非常に議論をされるようになりました。つい先日もオランダにおいて開催された環境大臣の会議で、炭酸ガス排出量の規制目標については、多くのいろいろな議論がありましたけれども、先進工業国が二〇〇〇年までに一定の水準に凍結するということで、数字は明確でありませんが、そんな方向で歴史的な会議の幕を閉じたわけであります。世界の中でもアメリカ、ソ連、中国に続いて日本は第四位ということになっておるわけで
二一とか二二とか二三とかいう数字がいろいろあるようでありますが、いずれにしても四分の一に近い数字であります。 そこで、大臣にお尋ねしたいわけでありますが、政府は今年の九月に各国の専門家を招いて地球環境保全東京会議というものを開催いたしまして、海部総理みずからが演壇に立たれまして、世界に貢献する日本、地球環境への積極的な取り組みを表明をされております。しかし、その後のいろいろな行動は、今度のノールドベイク宣言における日本政府の発言、動きあるいはワシントン条約などについても、評判ははっきり言って余りよくないというのが現状のように私は認識しております。 日本全体の四分の一まで行かないけれども、それに近い量を排出している運輸産業とい
大臣の積極的な発言をお聞きしまして、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。 そこで、いま一つ進めたいと思うのでありますが、そういうことで運輸省としても今年度からですか、「地球温暖化防止等に資する運輸部門のエネルギー対策推進方策の検討調査について」というのを運輸省からいただいたわけですが、今年度、平成元年度が六百万、そして来年度が一千四百万程度の予算で調査をされるということになっておるわけでございます。 これを見ますと、エネルギー対策を省エネルギー対策と代替エネルギー対策ということで、言うなればそこで絞っていくのだということになっておりますし、その中で、(C)の中に「温室効果ガスの負荷の小さい輸送機関への需要転換」ということが
確かに、ここの予算項目というのは、地球温暖化防止に資する運輸部門のエネルギーの対策推進方策ということですから、ちょっともう少し上の次元で考えられるべきで、大臣御答弁いただきましたから、そういう点で、例えば運輸省の政策局とかいろいろなところも含めての検討になろうかと思いますので、そこらはそういうことでぜひ取り組んでいただきたいというふうに思います。 ガスばかり続いて恐縮でありますが、時間を節約する意味であと二つだけ簡単に質問いたします。 実は、本年の五月二十三日の当委員会で自動車の排気管の位置の問題、細かな問題ですが質問させていただきました。実はこれは高速道路が次々に進みまして、高速道路の料金収受員の健康の問題もあるということ
そういうことでぜひ取り組みをお願いします。 それで最後ですが、道路公団お見えになっているでしょうか。——同じ五月二十三日の委員会で、そういうトラックの方からの出る側の規制と同時に、料金徴収所ではいろいろな職場環境保全のために、エアカーテンであるとかあるいはその他のいろいろな設備をされているようです。工業会、運輸省ですか、やられたテストでは、料金をもらう手すりのところに棚をつくりますと随分違うというような結果が、実際ビデオで見てあったわけであります。そんなことで、そういうものも参考にしながらしていただきたいと思うのですけれども、運輸省としては機能の強化と設備箇所の拡大を図ってまいりたいということで五月に御答弁いただいておりましたが
三十五分になりましたので、時間に協力する意味でこれで終わります。
ただいま新しく大臣になられました山村さんがごあいさつをなさいましたけれども、その短いあいさつの中で、大きな問題は国鉄改革における清算事業団職員の問題と、土地問題あるいは交通安全の問題ということをいみじくも述べられたわけでございます。そういう意味で、今のあいさつにも関連いたしまして、非常に差し迫った問題であります清算事業団の職員の問題、あるいは新聞、マスコミでも大変問題になっておりますJRの不当労働行為の問題、またそういった中で労使関係が非常に荒廃をしている中で事故が多発をしている、一体どうするのかということで、その安全の問題について今から質問をさせていただきたいと思います。 前回の五月二十三日の委員会におきまして、私はJRの不当
今の当事者間で係争中であるということで慎重に見守りたいというような発言は、ここ何回もずっといろいろあるわけですね。しかし、現実にはJRではいろいろな事故が起きている、またマスコミの論調も、もう既に三十件の命令が出て、全部これは明らかにJRが不当労働行為をやっているということで命令が出ている。そういう現実の中で、労使紛争がこういう状況で荒れている中で、果たして安全が確保できるのかどうかということになればもっと真剣に考えなければならぬし、また、この問題は、いわゆる国鉄改革法が通るときには、不当労働行為はあってはならない、あるいは労働組合で差別があってはならないということが明確に政府答弁として出ているにもかかわらず、こういう問題が次々に起
審議官、そういうふうに話をそらしてもらっては困るわけですよ。議事録では明確に質問の中で、この一連の地方労働委員会の命令について何とかしなければならぬじゃないですかということについて、佐藤大臣は、問題は非常に深刻に受けとめていますし、また問題は真剣に対処しなければならぬということで、質問は労働委員会の不当労働行為の命令のことについての答弁なんですよ。そこをそらしてそういうふうな言い方では問題だと思います。 今の、この問題は深刻に受けとめて真剣に対処しなければならぬ、そういう前大臣の発言と、今山村大臣が言われました深刻に受けとめているという中で、深刻に受けとめているけれども何にもしないということは深刻ではないのではないか、労働省とか
この問題でいつまでやりとりしてもしようがないですが、少なくとも、そういう深刻に受けとめて、また真剣に対処しなければならぬという問題について答弁をされているわけですから、一般的にいろいろな形で指導しているということでは承服しかねます。ただ、時間の関係で、それ以上言っても押し問答になりますけれども、そういう認識で重大な事故が発生した、不当労働行為の問題あるいは労使間のそういう状況の中で起きたときには、これは運輸省自身も含めて大変重大な責任を負わなければならぬ、そういう問題がありますよということだけは、この際、明確に申し上げておきたいと思います。 二つ目に、前大臣も答弁されたことですが、新しい大臣になられましたので、再度お尋ねをして確