何か、今の答弁、最初にロシアの見誤りがあってという話から、私の質問に余り答弁になっていなかったような気がするんですが。 もう一度お伺いしたいと思いますが、今、ジャベリン、HIMARS、そして、例えば、スティンガーとか、あとドイツから供与されるレオパルト2とか、そういうものが事前にウクライナに供与されていればロシアによるウクライナへの侵略はなかった、そういうふうに理解しておられますか、総理大臣。
何か、今の答弁、最初にロシアの見誤りがあってという話から、私の質問に余り答弁になっていなかったような気がするんですが。 もう一度お伺いしたいと思いますが、今、ジャベリン、HIMARS、そして、例えば、スティンガーとか、あとドイツから供与されるレオパルト2とか、そういうものが事前にウクライナに供与されていればロシアによるウクライナへの侵略はなかった、そういうふうに理解しておられますか、総理大臣。
結局、余り答えになっていなかったんですけれども。結局、この記述、やはりよくないですよ、よくないと思います。誤解を招く表現なので、改めていただければと思います。 それを踏まえて、日本の抑止力についてお伺いをいたしたいと思います。 防衛三文書においては、抑止力という表現が非常によく出てきます。今回整備される防衛力によって何をすることで、何が抑止をされると認識しておられますか、総理大臣。
それは大体そういう答弁になるだろうなと思ったんですが、相手を壊滅させる能力を持つわけではないわけですよね。限られた軍事目標を攻撃する能力を今回持つということなんですが、それで相手の攻撃を抑止できる、そういうふうにお考えですか、岸田総理。
先ほどから、脅威は意思と能力の掛け合わせだと言われます。今回、能力を高めるとはいえ、中国との関係での能力の差というのがまだ残るんだと思うんですけれども、そうすると、今回の防衛力整備で何をしなきゃいけないかというと、周辺国の脅威となる意思を徹底的にくじかなくちゃいけないんですね。 今回の防衛力の整備によって相手の意思を徹底的にくじくことが可能だということでしょうか、岸田総理大臣。
私は、核兵器の廃絶というのを常に追っていきたいと思っている政治家でありますが、よくよく考えてみると、核兵器国に対する抑止力というのは、突き詰めてみたところで、アメリカによる核兵器の傘ということになるのではないかと思うんですけれども、岸田総理、いかがですか。
これで最後になりますが、もう終わります。 中国や北朝鮮に対する抑止力はアメリカによる核の傘であり、日本による防衛力整備は、これは私、これから言うことが悪いと言っているんじゃないんです、アメリカの核抑止力をつなぎ止めるために日本が通常戦力による部分を補完する、そういうことではないんでしょうか、岸田総理。
いい議論だったと思います。ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。緒方林太郎であります。 大臣所信最後ということで、質問させていただきます。 まず、官房長官の職務についてということでお伺いをさせていただきたいと思います。 内閣官房長官は内閣の要という大臣でありまして、私、自分自身の思いとして、官房長官というのは担務を持つべきでないという思いをすごく持っています。担当を持たない大臣として、内閣の要、官房長官として機動的に動けるというのが理想的な官房長官の姿だと思っております。 しかしながら、現在、官房長官、ワクチン担当相も含めていろいろな担務を持っておりまして、私は、そういうことは余りすべきではないんじゃないかなというふうに思うわけでありますが、官房長官、思
答弁としてはそうなると思いますが、内閣の要、官房長官は、私は、担務を基本的に持つべきでないという思い、これは強い思いがありますので、述べさせていただきました。 続きまして、内閣官房、内閣府のスリム化ということについてお伺いをさせていただきたいと思います。 今国会に上がってきている、既に閣議決定された危機管理統括庁ですね、これは官房長官の下に置かれるわけでありますが、これは、総合調整のみならず、具体的な事務まで入ってきているわけですね。担当大臣が官房長官で、しかも、内閣法に何と書いてあるかというと、所掌事項の追加で、法律に基づき内閣官房に属せられた事務というのが新しく入ってくることになっています。さらには、その中には、法律に基
しかし、法律に基づく命令によって所掌事項がどんどんどんどん拡大していくことが可能となるわけですよね。そうなってくると、いや、私は別に政府のやっていることが悪いとかそういうことを言っているんじゃないんです。別に、危機管理統括庁については、中身についてはしっかり議論させていただきますけれども、このままだと、どんどんどんどん内閣官房や内閣府の機能が命令によって拡大していく、そして、法律改正すれば内閣官房の所掌事項を追加しなくても拡大していけるというのは、これは問題が多い、行革の観点からも。むしろ議員立法であの規定を書き換えたいぐらいでありますが、これは問題点として指摘をさせていただきたいと思います。 続きまして、なかなかこれは国会で聞
答弁はそうなることはよく分かっておりますが、日本人が七十歳以上、そして外国人は五十歳以上というときのその不釣合いというのは、何か私、釈然としないものがあるわけでして、外国人だからそういうふうにいわばちょっと優遇するようなことはよろしくないのではないかなと思うので、これは改めて指摘させていただきたいと思います。 もう一点、自衛官に対する栄典についてお伺いをいたしたいと思います。 現役の自衛官が正装の際着けているのは、防衛記念章であります。防衛省の中でいただける記念章なんですけれども。そして、真の意味で勲章と呼べるものを着けているケースというのは、外国からもらった勲章をつけておられます。 命を懸けて頑張る自衛官に対する栄典の
なかなかこういった栄典行政が質問になることもないと思いますので、あえて指摘をさせていただきました。 官房長官、こちらで結構であります。ありがとうございました。 続きまして、海洋政策担当相として谷大臣にお越しいただいておりますが、国境有人離島について質問をさせていただきたいと思います。 私、正月に、沖縄県の南大東島に行ってまいりました。沖縄の那覇からプロペラ機で一時間ぐらい、三百五十キロぐらい、かかるんですけれども、周辺、まさに三百五十キロぐらいは一切の陸地がない、書いて字のごとく、絶海の孤島であります。大体、皆さん方が見るときというのは、天気予報で大東諸島とかいう感じで見ることが多い場所だろうと思います。 行ってみる
ありがとうございました。 そうだったんだなと。あるサトウキビをちょっと一本だけいただいたんですが、少しどうなのかなと思ったんですけれども、そういう現状だというのを聞いて非常に心強いものがありました。 今、恐らく圃場整備とかを一生懸命頑張られたことによってこういうふうになったということだったと思うんですけれども、周りが絶海の孤島で海水なので、貯水池に集水をして、そして周辺の圃場整備を一体に実施する必要があるとか、あと、大規模な水源がない、ダムがないので大規模な水源がなくて、小規模分割型の水源のため、集水エリアごとの圃場整備の事業採択になるとか、沖縄振興一括交付金の事業であることから内閣府の一括計上予算の確保が必要といった課題が
今日、政府参考人で内閣府から望月沖縄振興局長にもお越しをいただいております。補足をいただければと思います、局長。
そして、今、大東諸島、北大東島に自衛隊配置の話が上がってきております。北大東島への航空自衛隊の配置の話が出てきておりまして、北大東島の村の議会から誘致の議決がなされたりとか、村長についても要請があったというふうに聞いております。 地理的に見てみると、まさに中国の第一列島線と第二列島線のちょうど真ん中ぐらいにあるんですね、ちょうど真ん中ぐらいにある。あの場所に例えばレーダーを置くとか何らかの自衛隊の基地を置くというのは、抑止力を高める、そういう効果からしても非常に重要性が高いのではないかというふうに私は思いました。 是非この件は検討を進めていただければというふうに思うわけでありますが、今日、防衛省から木村政務官が来ておられます
ありがとうございました。 私、日本の防衛の観点からとても重要だろうというふうに思うので、この問いをさせていただきました。 今から五年、六年ぐらい前に、この委員会の視察で与那国島に行ったことがあります。与那国島には陸上自衛隊の駐屯地がございまして、レーダーがあって、台湾と与那国島の間の、そこを通る船とか、恐らくそれをやっているんだろうと思いますが、アンテナがたくさん立っていて、あの海峡を通る船とか航空機とかについていろいろなことを調べているんだろうなと思いました。 さらに、自衛隊の方がおられると、やはり人口減少地域なので、若い方が地域のコミュニティーを支えるという意味合いもあるんだなというのは感じたところです。 北大東
ありがとうございました。 十時までかなと思ったら、あと二分ありますので、準備していた質問を、最後、残していたものをもう一つだけ野中さんにさせていただきたいと思います。 沖縄というのは、泡盛を作ったりするときのお米、輸入したお米で泡盛を作っていたりするところなんですけれども、私、昔から、何かこれに支えになることができないかなと思ったときに、輸入するお米に対して、マークアップと言われている売買差益を農林水産省が取っているんですけれども、これを減免することによって沖縄の泡盛産業を支えるということ、これは意味があるんじゃないかなというふうに思いました。 最後の質問であります。野中副大臣に御答弁いただければと思います。
終わります。
最後三十分、よろしくお願いいたします。 まず最初に、内閣総理大臣秘書官についてお伺いをいたしたいと思います。 内閣総理大臣秘書官というのは、特別職の国家公務員であります。特別職の国家公務員については、通常の一般職の国家公務員と違って、内閣法においてそれぞれ個別に規定があるんですが、守秘義務についてなんですけれども、ほかの内閣官房にいる特別職の国家公務員には守秘義務が準用されているんですが、内閣総理大臣秘書官について守秘義務の規定がないんですね。 調べてみると、大日本帝国憲法発布前の一八八七年に出された勅令、官吏服務紀律の守秘義務がありますという説明でありました。この理解でよろしいですか、官房長官。
そうなんです、その理屈なんですよね。けれども、官房長官、百三十六年前の勅令ですよ。しかも、大日本帝国憲法が始まる前のものですよ。これがそのまま適用されるのでいいのであれば、国家公務員法も要らないし、内閣法でそれぞれ、例えば国家安全保障局長とか、そういった方に守秘義務の準用も要らないわけですよね。 昨今の内閣総理大臣秘書官の中には、どうもお口が軽いのではないかと言われている秘書官がいるような話もよく聞きます。日本国憲法下で作られた法令できちんと守秘義務を課すべきではないかと思います。当該内閣総理大臣秘書官にもいい意識づけになるんじゃないかと思いますけれども、内閣法の改正、いかがですか、官房長官。