今のように、自治体側が対象事業を選ぶのが主となるスタイルでは、どうしてもサービス購入型のアウトソーシング的PFIがすごく増えて、成果が限定的になるんじゃないかということを思うんですね。その結果として、もしかしてコスト高になるのであれば更に論外だと。むしろ、考え方を転換して、一定の要件を備えた、これを強調させていただきますが、一定の要件を備えた事業についてはむしろPFIを原則とするような形でやるぐらいでいかないと、真の成果が出ないのではないかと思いますが、大臣、いかがですか。
今のように、自治体側が対象事業を選ぶのが主となるスタイルでは、どうしてもサービス購入型のアウトソーシング的PFIがすごく増えて、成果が限定的になるんじゃないかということを思うんですね。その結果として、もしかしてコスト高になるのであれば更に論外だと。むしろ、考え方を転換して、一定の要件を備えた、これを強調させていただきますが、一定の要件を備えた事業についてはむしろPFIを原則とするような形でやるぐらいでいかないと、真の成果が出ないのではないかと思いますが、大臣、いかがですか。
終わります。
よろしくお願い申し上げます。 私、時間が短いので、早速質問に移りたいと思います。今日は、ノンファンジブルトークン、NFTについてまずお伺いをしたいと思います。 いろいろ原理は聞いたんですけれども、これが権利なのか、貨幣なのか、物なのかというのが私にはよく分かりませんでした。何でしょうか。
ありがとうございます。そうなんですね。なので、多分まだ法制度が追いついていないというところが結構あるのではないかというふうに思います。 今、所有権の対象ではないというような話もございました。そうすると、創作者の証明じゃないんですね。それで、唯一性を担保する仕組みも脆弱であるということになると、要するに、容易に著作権侵害が起きるものであって、偽物とかを防止することができないのではないかというふうに思いますが、いかがですか。
このNFTなんですけれども、私、前回のFATF法で実は聞こうと思ったんですが、暗号資産に当たるかという話を聞こうと思ったんですが、レクで、暗号資産にはもちろん当たらないわけでありまして、ただ、いろいろな種類を見ていると、ノンファンジブル、代替性がないと言っているんですが、一部、部分的に代替性を有するNFTがあるやに見受けられるんですね。そうすると、マネーロンダリングとかに使えるんじゃないかという危惧を持つわけでありますが、いかがですか。
頑張ってください。 それでは、質問を移したいと思います。次は、証人保護制度の整備ということについてお伺いします。 これは福岡県からの要望事項なんですが、重要事件の証人の中には、報復等を回避するために、遠隔地への転居や一時避難を余儀なくされている方がいます。ひいては、証人となることを拒否する方もいます。証人の転居や就業に関する支援、さらには、新たな身分の付与等といった証人の安全確保に向けた法整備を検討すべきではないかと思いますが、法務省、いかがですか。
それでは、最後の質問をさせていただきたいと思います。 所信の質疑で、大分県で起こった、百九十四キロ出して交通事故で人が亡くなったという事例の話をさせていただきました。危険運転致死傷罪に該当するのではないかとかいう議論をさせていただいて、門山副大臣とか保坂審議官とかと議論させていただいたわけでありますが、あの中で一つ聞けなかったこととして、この危険運転致死傷罪が導入されたときの二〇〇一年の法制審議会では、そもそも、一般道で百九十四キロを出すような者をそもそも想定していなかったのではないかというふうに思うわけでありますが、審議官、いかがですか。
終わります。
最後、二十分、よろしくお願いいたします。 FATFの第四次審査報告書を読んだんですけれども、どう言い繕っても、今回はぎりぎりセーフというのが現状だろうと思います。 ただ、私が思うのが、日本より成績がいい国の中に、例えばロシアとかイタリアとか、そういう国が入っている。もっと言うと、日本は、例えばサウジアラビアとかマレーシアとか、そういう国よりも実は状況が悪いというふうに認定されているわけですが、別に日本が超マネロン大国だと私は思わないんですね。 FATFの指摘を細かく読んでみると、どう見ても、日本側が自国の対応を正しくきちんと説明し切れていないことをうかがわせる表現が散見されます。何々が明らかでなかったとか、よく分からなか
私、見ていて、本当に、報告書の最後の一文ですよね、明らかでなかったとか、よく分からなかったとか書いてあるのを見て、多分説明できていないんだろうなと思うので、第五次審査に向けては、本当によろしくお願いを申し上げます。 その過程で、実は、先ほど言ったような国々というのは、恐らく、外形的には体制が整っているんだと思います。例えばイタリアという国なんというのは、マフィア対応で非常に法制度が整っていて、それをきちっと説明できているので点数が高いということになっているんだと思いますが、こういう外形的に体制が整っているかどうかということが非常に重要であると思うときに、非常に気になるのが、もう今日出たかもしれませんけれども、犯収法における司法書
しかし、弁護士は大丈夫なんですよね。弁護士は規定の中に義務がかかっていて、司法書士だけ落ちているんですね。しかも、弁護士については会則で対応すると、きちっと法律で、その後補うことがある。 まさに、第五次でFATFで審査するときに、落ちているじゃないですか、法律上、こういう指摘が来るじゃないですか。別に、法律で義務を課せと言っているんじゃない。司法書士についても、弁護士会と同じように、第十二条の二みたいなものを設けて、司法書士会においても会則できちっと対応するんだというふうに入れておかないと、また第五次審査のときに、これは落ちていますよという指摘を受けるじゃないですか。いかがですか。
別に、司法書士会を何か疑ったりとかしていないんですね。単に法律上、義務で落ちているので、読んでいけば、次、第五次のときに説明するときに、これは落ちているじゃないですかという指摘が来たときに、またこの分野で指摘をされるというのはよくないでしょう、そう言っているんです。いかがですか。
答弁になっていないんですけれども。もうちょっとしっかり答弁してください。参考人が参考になっていないというのがありますが。本当にこれ、止めてもいいぐらいなんですけれども、そういうことをするとよくないのでやりませんけれども、今の答弁、全然、誰も納得していないですよ。よく考えた方がいいと思いますよ。 質問を移したいと思います。 次に、NPO法人、先ほどから議論がありますけれども、何度も言われるように、法令整備で唯一のノンコンプライアントであると。これは何かというと、収益事業以外は非課税であるということが、これが狙われているんだと思います。 つまり、反社会勢力のフロントにならないように、例えばNPO法人とか宗教法人とかそういうも
頑張ってください。 続きます。 地銀とか信用金庫についても指摘があるんですね。その観点で、私、個人的な経験で、かつて外務省にいたときにタリバン制裁を担当していたことがあります。これは結構難しゅうございまして、例えばよく聞くモハンマドという名前なんですけれども、Mの後に次のつづりがOが来るかUが来るかというのは書く人によって違うんです。モハンマドというのは、ムハンマド、モハンマド、違うんです。一文字違うだけでコンピューターシステムからぱあんとはじかれるんですね。 今、レクのとき聞いてみたら、そういうのをフォローする体制はだんだん整ってきているということでありましたが、こういった細かいところを、地銀とか信用金庫にそれも対応し
銀行の仕組みを見てみると分かるんですけれども、日本人だと名字があって名前があるということなんですが、例えばアラブの人って、自分の名前、ビン、父の名前、ビン、おじいさんの名前、一族の名前というので、完全に名前の形態が違うので、コンピューターの仕組みに入れるとどれが何に当てはまるのかというのも、これですら外してしまうことがあるわけですよね。これですらコンピューターシステムからぽこっと落ちてしまうことがあるわけでありまして、こういう難しさがこれからたくさん出てくると思います、既にあると思いますけれども。これを、負担を地方の金融機関に丸投げしないように、先ほど共通のシステムと言いましたが、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 続きま
金については消費税を狙った脱税が結構頻発して、これで関税関係の法律を改正して重罰化しているんですけれども、ただ、これが余り、今までそこまで効果を示していないということがあったりして、この件、結構難しいところがあると思います。頑張ってください。 それでは、犯罪収益の没収についてお伺いします。 これも厳しい指摘がなされておりますが、いろいろと物の書物を読んでおりますと、結構いろいろな課題があるんじゃないかというふうに思ったんですね。 幾つかまとめて質問させていただきたいと思いますが、送金先の口座を差し押さえたりとか、さらに凍結したりすることが非常に難しいのではないかという指摘がある、それについてどう思うか、一点目。マネロンの
先ほど言われたように、間に幾つかエージェントが入ると対応するのがだんだん難しくなる、もっと言うと、国境をまたいで管轄権が別のところに行っちゃうと更に対応できなくなるということなんですが、ここはまさに国際協力の事案でありまして、国際協力、是非しっかりとやっていただきたいと思います。 網をかけて追っかけていくというのが大事でありまして、この点についていかがですか。
終わります。
最後、八分、よろしくお願いいたします。 それでは、実務的なところからスタートをさせていただきたいと思います。 今日は、様々な免許、資格における中国、台湾の表記について質問させていただきます。 医師法では、台湾出身の方が免許を申請する場合は、施行規則に基づいて、国籍等を記載する書類を提出することになっています。これに基づいて、住民基本台帳に基づく国籍等を記載するので、台湾と書いてある書類を提出することになります。一方、もらう免許には、医師法施行令によって、登録事項が国籍となっているため、中国と書かれた免許を受領することになります。 このような理解でよろしいでしょうか、厚生労働省。
ちょっと答弁が不十分でしたけれども。出す書類が、台湾と書いてある書類を出すんですね。そして、返ってきたら、あなたの国籍は中国ですということで返ってくるというケースなんですね。 少し調べてみると、これは何か統一性がないような気がするんですね。様々な免許、資格の申請や登録について統一性がなくて、国籍となっているものと国籍等となっているものがあって、それによって、台湾出身の方は、あなたはどちらの出身ですかというときに、台湾と書かれるケースと中国と書かれるケースが出てくる。 医師法というのは、今私が偶然、一例として挙げただけなんですけれども、政府全体として、内閣官房として、一度、厚生労働省のみならず、国土交通省とか経済産業省とか総務