しかし、弁護士は大丈夫なんですよね。弁護士は規定の中に義務がかかっていて、司法書士だけ落ちているんですね。しかも、弁護士については会則で対応すると、きちっと法律で、その後補うことがある。 まさに、第五次でFATFで審査するときに、落ちているじゃないですか、法律上、こういう指摘が来るじゃないですか。別に、法律で義務を課せと言っているんじゃない。司法書士についても、弁護士会と同じように、第十二条の二みたいなものを設けて、司法書士会においても会則できちっと対応するんだというふうに入れておかないと、また第五次審査のときに、これは落ちていますよという指摘を受けるじゃないですか。いかがですか。
