別に、一律に上げてくれなんて一言も言っていないです。余りに悪質なものについて、余りにひどいケースについて、脇見運転でも携帯電話と同じぐらいの加重した刑罰が必要なのではないですかというふうに聞いております、警察庁。
別に、一律に上げてくれなんて一言も言っていないです。余りに悪質なものについて、余りにひどいケースについて、脇見運転でも携帯電話と同じぐらいの加重した刑罰が必要なのではないですかというふうに聞いております、警察庁。
私、別に、多様なものがありというのは、私、多様なものがありますよねと言ったわけですよね。一律になんて一言も言っていないですよ。悪質な度合いが高いものだけでも切り出して、構成要件をつくって、そして携帯電話と同じぐらいの加重した刑罰を科すべきではないか、そういうことを言っているんです。あなた、全然答弁になっていないんです。もう一度。
答弁を踏まえてまた考えたいと思いますが、全然やり取りがかみ合っていないんですよね。まあいいです、質問を移したいと思います。 次の事件ですが、二〇二一年二月、大分県大分市での事故ですが、一般道で時速百九十四キロのスピードを出して突っ込んできて、曲がろうとした車にぶつかって死亡事故が起きた。これは今まだ係争中ですけれども、ただ、見てみると、被害者はシートベルトが引きちぎれているんですね。それぐらい衝撃があった、百九十四キロで飛ばすとそんなことが起きるという事例なんですが、現在まだ確定判決となっていないということもありますので、あくまでも一般論として質問させていただきます。 一般道において超高速で運転する行為というのは、危険運転致
では、三百キロ出していても、今の要件に当てはまらないのであれば危険運転致死罪は取られないという理解でよろしいですか、副大臣。
この運転者は、何キロ出るか試したかったというふうに言っているんですね。自動車の限界にチャレンジするような超高速度を出してやろうという思いを持つことは、この犯罪の故意に当たるというふうに思いませんか、副大臣。
いや、私、この法律におけるところの故意について聞いているんです。スピードをむちゃくちゃ出してやろうという思いを持っている人間の、そのスピードを出してやろうという思いは、この法律における、これは故意犯ですから、故意に当たるのではないかと思いますけれども、副大臣、いかがですか。
ということは、この罪が当たるためには、俺はこの進行がもう制御できないぐらい、コントロールできないぐらいの困難なスピードで運転してやるんだというふうに思わなければ、この罪での故意は取られないということなんですかね、法務省。
そんなことを考えながら運転する人っていないと思うんですよね。今から俺は運転するんだけれども、制御することが困難な高速度で今から自分は運転するんだという認識を持つ人ってほとんどいなくて、運転する人というのは、必ず、自分はそこそこうまくやれるんだと思って運転するからなわけであって、相当自暴自棄な人でないとそういうことにならないと思うんですよね。何かちょっとおかしくないですかね、法務省。
聞いている人は、多分、何か変なことを言っているなというふうに思われた方が多いんじゃないかと思いますが、質問を続けます。 二〇一八年十二月、三重県津市の国道で法定速度の時速六十キロを超える百四十六キロで車を運転し、道路を横断していたタクシーに衝突して五人を死傷させた事件に対する名古屋高裁判決では何を言っているかというと、ほかの自動車や歩行者の状況というのは予測が困難であり、そのような予測が困難なものを制御困難な判断要素に入れることはできないということで、危険運転致死罪の構成要件すら否定をしているんですね。 けれども、普通に考えてみると、車を運転していて、前からどんな車が来るかとか、どんな歩行者がいるかとか、そういうことに気をつ
そうすると、曲がろうとしている車というのは、別に、合法な形で、曲がろうとしている車というのにぶつかられて、けれども、これは過失しか取ってもらえないんですよね。故意がわざとで過失がうっかりだと分かりやすく言うとすると、これは決してうっかりの事案ではないと思うんですよね。全然そうじゃないですよ。ただ、そうやって出てくる車については予測不可能だから制御困難の要素に入れることができないと言っているんですが、遺族感情としておかしいというふうに、私、そう感じることは当然だと思うんですよね。 副大臣、ここは政務としてお答えいただきたいですが、そういう歩行者とか、車が曲がってくるのとかは危険運転致死罪の構成要件にならないというのはちょっとおかし
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は余りに要件が不明確で、かつ厳しい運用がされています。構成要件の適用条件が明確性の原則に反しているとの指摘もございます。逆走したり無免許であっても危険運転致死罪の適用がなかったりとか、飲酒をしていても酩酊状態になければ適用がなかったりしているんです。 私、これは想像ですけれども、無罪の前例をつくりたくないという検察官の意識にも原因があるんじゃないかというふうに思います。起訴した罪状が裁判所に採用されないとキャリアパスに影響すると思えば、一番手堅い安全策を取りたくなるんです。警察関係者と話すと、検察官が危険運転致死罪を採用してくれない、意識の乖離は大きいというふうな指摘をする
終わります。
緒方林太郎です。よろしくお願い申し上げます。 今回の質問に際しまして、立憲民主党そして日本維新の会から質問時間、御配慮いただきましたこと、まずもって感謝を申し上げたいと思います。 それでは、旧統一教会に関してなんですが、私、岸田総理が言っておられることの中で、それを言うたびに耳がジャリっと音がする表現が一つあるんです。 社会的に問題が指摘される団体という表現があります。しかも、時々、社会的に問題が指摘されていると承知しているとか、誰が指摘しているか分からないわけですよ。されるなわけです。誰か分からない人がそういう指摘をしている。岸田総理として問題があると指摘しているわけではない。しかも、承知しているというのは、自分が決め
私、そんなに難しいことを聞いていないんですね。社会的に問題がある団体だというふうにお考えですかという、非常に単純な質問を聞いております、岸田総理。
私、官僚出身ですので、こういう一言一言が物すごく気になるということで、指摘をさせていただきました。 宗教法人法に基づく報告、質問をこれから行うということなんですが、今日の長妻議員の質問とか先ほどの宮本議員の質問を聞いていて、どうしても、私、やはりこれまでの立場との違いが気になるので、それについて質問させていただきたいと思います。 宗教法人に対して、宗教法人法に基づく報告、質問をするためには、解散命令事由に該当する疑いがなくてはならないと法律にそう書いてあります。 そして、オウム真理教事件の東京高裁決定で、解散命令事由は、法人の代表役員等が、先ほどから言っておられる、刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反するこ
ちょっとよく、理解できたところと理解できなかったところがあるんですが。 まず、ベースとして、解散命令の事由に当たるのは、東京高裁決定によると、刑事罰を受けていること、つづめて言うとですね、そういうことなんですが、それは現時点ではないという理解でよろしいですよね、岸田総理。
何の答えにもなっていないんですよね。私、単に、刑事罰を受けるようなことがあった団体ですかというふうに聞いているだけなんですね。民法が含まれるかどうかとか、何度も聞いていますよ、そんなの。本当に悪質な質疑妨害ですよ、岸田総理。 私が聞いているのは、刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反した団体ですかという極めて単純なことを聞いているんです。一発でお願いします。
しかし、刑事罰がないのであれば、東京高裁決定に従う限り、そもそも疑いが生じる可能性もないと思うので、報告、質問を要求することができないんじゃないですかというのが、どうしても、私、疑問が出たんですね。いかがですか。
それぐらいの事情でこれだけ強い報告、質問ができるというのは、結構な、法解釈の重大な変更をしているように私は聞こえるんですね。 だって、これまでこれを理由として文部科学省はずっと報告、質問についてやらないということを言い続けてきたんですけれども、被害者相談とかで警察事案があるとか、それぐらいの疑いでもできるようにしたと。 私は、この解釈変更が悪いと言っているんじゃないんです。悪いと言っているわけじゃなくて、そういう解釈変更をしているように見えるんですけれども、いかがですか。
ちょっとよく分からないところはありましたけれども、質問を続けたいと思います。 私は、今、統一教会は霊感商法ということで問題が起きて、霊感商法は、契約行為があるビジネスをやっているので、ビジネスのところに注目をして規制をかけることができるということになるわけですが、寄附になると霊感寄附ということになるのかもしれませんが、寄附は喜捨が基本になるので、寄附は余りに多様な形態があって、寄附そのものに規制をかけるのは、私、余り現実的な選択肢だと思いません。そうではなくて、霊感そのものを規制するしかもうないのかなというふうに思うんですね。(発言する者あり)ちゃんと聞いてください。つまり、寄附に至るプロセスの中で悪質なものを規制するという考え