自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は余りに要件が不明確で、かつ厳しい運用がされています。構成要件の適用条件が明確性の原則に反しているとの指摘もございます。逆走したり無免許であっても危険運転致死罪の適用がなかったりとか、飲酒をしていても酩酊状態になければ適用がなかったりしているんです。 私、これは想像ですけれども、無罪の前例をつくりたくないという検察官の意識にも原因があるんじゃないかというふうに思います。起訴した罪状が裁判所に採用されないとキャリアパスに影響すると思えば、一番手堅い安全策を取りたくなるんです。警察関係者と話すと、検察官が危険運転致死罪を採用してくれない、意識の乖離は大きいというふうな指摘をする
