先ほど、分かった事実から報告をしていくということがありましたが、大体、こういうのはいつも、予算が成立するとぼろぼろぼろっと出てくるというのがパターンなんですが、予算成立を待たずに報告していただけますでしょうか、官房長官。
先ほど、分かった事実から報告をしていくということがありましたが、大体、こういうのはいつも、予算が成立するとぼろぼろぼろっと出てくるというのがパターンなんですが、予算成立を待たずに報告していただけますでしょうか、官房長官。
それでは、質問を移していきたいと思います。 今日は、官房長官にお越しいただいたのは、内閣官房とか内閣府とか、そういうものの在り方について少し御質問させていただきたいと思いまして、お越しいただきました。 内閣官房の担当大臣とか内閣府特命担当相の中には総合調整を担っておられる方というのが非常に多いということなんですが、ただ、日本の内閣法というか法制度は、各それぞれの省庁に設置法があるので、設置法を持っている各省庁の権限に手を突っ込んでいかないと、総合調整というのはほとんど役割を果たせないわけですよね。ある意味、強烈なキャラでばく進する人でないと総合調整というのは本当の意味でなし得ないんじゃないかな、それぞれの各省の設置法を前提と
本当に、その一番典型がこの所信質疑ですよ。人によって聞いていることが全然違うわけですよ。 この内閣委員会での一般質疑とかを聞いていると、それを聞いて、何を所管する委員会ですかと。分かる人、多分一人もいないと思うんですよね。なので、不断の、スリム化は二〇一七年にあるわけでありまして、ああいった努力を続けてくださいということのお願いであります。 その上で、コロナ担当、山際大臣にお伺いしたいと思います。 内閣官房で非常に頑張っておられて、国会答弁を聞いておりましても、そつがないな、優秀な方だなというふうに思いますが、ただ、例えば、厚生労働省所掌の事項というのは大臣に権限はないんですよね。総務省の権限とかも、これも大臣に権限がな
調整するのはそれは当たり前でありまして、ただ、調整する対象となる大臣の数が増えれば増える分だけ役所の手間というのは物すごくかかって、同じ情報を複数の大臣に上げていかなきゃいけないというようなことがあって、調整をするから大臣の数が増えても構わないのであるということにはならないと思うんですね。 しかも、医療のどこまで、例えば山際大臣が口を出せるのかとかいうことについていうと、結構な、まあ大臣が直接感じておられるかどうか分からないけれども、恐らく、内閣官房にいるコロナ室の方々と厚生労働省の間には、それなりの権限争いとか、消極的なもの、積極的なもの、あるはずですよ、絶対あると思います。 諸外国のケースを見ていると、このCOVID―1
もちろん、その論点はよく分かっている上で聞いているわけでありまして、もうこの話はこれで終えさせていただきたいと思いますけれども、やはり日本の法制度、行政機構は、設置法が存在しているので、それぞれの権限ががちっとあるわけですよね。よく堀内ワクチン担当大臣のことをいろいろ言う方がいるんですが、一つ同情するところがあるとすると、全く設置法に基づく権限を持たない中、調整しろと言われて途方に暮れているというところがあると思うし、今の、日本のように設置法がある仕組みじゃないのであれば、いろいろな、内閣全体をフレキシブルに役割を振るということがあるのかもしれないけれども。 是非、決してこれは何か政府をやり込めるネタとかそういうことではなくて、
そして、今日二つ目のテーマ、これも実は山際大臣の担当ということでありまして、TPPについてお伺いをしたいと思います。TPPの台湾の加盟のことについてお伺いをしたいと思います。 TPPという協定に誰が入ることができますかと。これは、第一章のところに、締約国というものについて定義があるんですね。締約国というのは、国と書いてあるから国だけかと思いきや、国及び独立の関税地域だと。英語でセパレート・カスタムズ・テリトリーと言いますが、独立の関税地域というカテゴリーがTPPの中に入ることができますと書いてあるんですね。 これは何だというと、実は、通商法における、WTOで、例えばチャイニーズタイペイとかが入っているのは、国として入っている
最後のところは結構重要でありまして、チャイニーズタイペイはTPPに入ることができる、セパレート・カスタムズ・テリトリーとして入ることができるというその解釈を取っておられるということですか、大臣。
結構ここはテクニカルに難しいところなんですけれども、ただ、中国はこれに対して、一つの中国に反するじゃないかとか、いろいろなことを言ってきているわけですね。 これは外務省かなと思いますけれども、独立の関税地域としてのチャイニーズタイペイがTPPに入ってくるとき、これは、日本と中国が過去に交わした、一番早いものは一九七二年、日中共同宣言ですけれども、そこから四つの重要な文書があるわけですけれども、この四つの重要な文書との関係で特に問題が生じることはないというふうにお考えでしょうか、外務省。
今のは、特に問題ないですということを言いたかったのかなというふうに思うんですけれども、いろいろ言葉が出てくるわけですよね、日中共同宣言、田中角栄総理大臣と周恩来首相の間で交わした重要な文書ですけれども。 今、ちょっと、済みません、私の理解能力が追いつかなかったせいかもしれませんけれども、一般論として、英語でセパレート・カスタムズ・テリトリーと言われている、台湾共和国ではない、中華民国ではない、チャイニーズタイペイと略称されている、そこが、日本も加わっている通商の協定に入ってくるということについて、そうすると、条約関係に立つわけですよね、関税を下げたりとか何だとか。 それは、いろいろ、一つの中国と書いてあるものであったり、中華
先ほど、御案内のとおりという中村参事官の答弁がありましたが、私、二〇〇五年に外務省を退職したんですが、そのとき、私の立場が外務省条約課の課長補佐だった。それで、条約課の首席事務官が中村参事官で、直属の上司でありまして、退職届を出したのは中村参事官でありまして、本当にありがとうございました。 そして、最後、一問お伺いさせていただきたいと思います。全くこれはタイプの違うことをまた聞くんですけれども、全て山際大臣でありまして、私、公益財団法人日本相撲協会についてお伺いをさせていただきたいと思います。 二〇一一年に、公益財団法人日本相撲協会、いわゆる大相撲ですね、大相撲で、無気力相撲、いわゆる八百長と言われているものが明らかになり、
そういうことがあり得るということだったと思います。 別に私は、何かたたきたいとか何かしたいとかいうことじゃないんですけれども、よく、そういうことがあるんじゃないかと言われたりすると、それって何か公益法人の在り方に反するんじゃないかなと思ったりすることがあるので、あえて、若干場違いかもしれませんけれども、こういう質問をさせていただきました。 今日は全然タイプの違う質問をしましたが、全て山際大臣が担当だということで、これも私は、内閣府、内閣官房のスリム化をするべき課題の一つなんじゃないかなと。コロナ担当でお忙しい中、今話した全くタイプの違うことを一人の大臣で受けるというのはちょっと無理があるような気がしておりますので、議場の皆様
今日、ラストバッターですね。緒方林太郎です。よろしくお願い申し上げます。 そして、立憲民主党、維新の会の皆様方に、質問時間を御配慮いただきましたこと、改めて感謝を申し上げたいと思います。 そして、今日はこの後は、NHK総合テレビは北京オリンピック、アルペン女子大回転だそうでありますので、時間を遵守してやりたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 前回の予算委員会で、二之湯大臣、今日もお越しいただきましてありがとうございます、津軽海峡や大隅海峡を外国の艦船が通っていったことが国内世論的に非常に、わあっと盛り上がったということがありました。 しかし、津軽海峡や大隅海峡というのは、実は、日本の領海法、日本の法律によって
ありがとうございました。 つまり、そういうことなんです。できることがほとんどないんですね。 もう少し言うと、例えば、そういう停泊をしているとか、いろいろな、そういうことをやっているときに、どいてくれ、離れてと言うことすら取っかかりがないわけですね。主権がないし、国際法上、公海ですから。もう一度正確に言うと、離れてくれと頼んだけれども離れないんじゃないんです、離れてくれと言うことすら取っかかりがないという状況だと。 私、これを思うときに、某国の海軍はすごく日本のこういった法制度をよく研究しているので、ある日突然、あそこにぽつんと泊まって、そして、あたかも黒船来航であるかのように日本の国内が沸き上がるということがあるんじゃな
それも過去に聞いた答弁なんですが、ただ、私が言いたいのが、今この議論をするときに、何がメリットで何がデメリットかというのを議論するときに、メリットとしては、自由な航行を確保することが大事だと言っていると。けれども、それと見合いで、津軽海峡とか大隅海峡のど真ん中に外国の艦船が停泊するということ、これに何の手出しもできないという状況が存在するわけですよね。それはなぜかというと、もう少しメリットがあるはずだと。そのメリットは何かというと、核搭載艦があそこを通って行けるようにしておくということが重要なんだと。これが裏の議論としてあるはずなんです。 この議論を出した上で、しっかりと何がプラスでマイナスかということを議論しないと正しい議論に
それだと、何で私が領海で埋めるべきだと言ったかというのは、ちょっともう時間がないのでいたしませんけれども、別に私は、何かやり込めたいとかそういうことではなくて、日本の安全保障を考えたときに、実はあそこを領海で埋めてやった方がいいという議論も十分にあり得ると思う、ただし、裏の議論があるうちはまともな議論にならないだろうと思ったので、この議論をさせていただきました。 しかしながら、私は十二分でありますので、そろそろこの質問は終えさせていただきます。 ありがとうございました。
今日も、最後十五分、よろしくお願いいたします。 いつものことですけれども、立憲の皆様、そして日本維新の会の皆様方に時間を賜りましたこと、まず感謝を申し上げたいと思います。 そして、今日は、鈴木大臣、そして、二之湯大臣には海洋政策担当相としてお越しをいただきました。よろしくお願い申し上げます。 昨年、他国の軍艦が対馬海峡を通って、そして大隅海峡を通って、日本を一周ぐるっとしていったということが大きな問題になりました。国内で非常に盛り上がったんですけれども、あれは実は、私は外務省条約課課長補佐でしたので、国際法上、日本の制度上、特に何の問題もないんですね。なぜなら、領海法という法律、昭和五十二年だったと思いますが、領海法とい
海洋基本法という法律に、総合海洋政策本部というのが立ち上げられていて、そして、本部があって、そこに、所掌事項は何かというと、海洋に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関することと書いてあって、本部長が内閣総理大臣であり、二之湯大臣が副本部長を務めておられる。実質上の担当大臣であるということである中、一個一個これを聞き始めると、国連海洋法条約、やっちゃいけないことがずらっと書いてあるので、それは厚生労働かもしれないし、国土交通かもしれないし、防衛かもしれない、外務かもしれない、ただ、僅か十五分の質問時間でその大臣を全部呼んじゃいけないから、総合調整をやる大臣として二之湯大臣に聞いているんです。 もう一回、お伺いいた
領海法があって、そして、領海法であえてセットバックしている。領海法の担当は二之湯大臣ですよ。領海法を、あえてセットバックしていることによって生じた結果がどうであるかということを聞いているのに、それは私じゃないと言われてしまうと、それはねと思います。 じゃ、ちょっと質問を変えたいと思います。 あれは、領海内だと通航しなきゃいけないんですね。つまり、通っていかなきゃいけない。通航しないときというのは、例えば、外国の軍艦が、津軽海峡のど真ん中、さらには、どこでもいいですけれども、大隅海峡のど真ん中で、通航しない、停泊している。これも、今の制度の中では、公海上を船が停泊するという行為は、これは特に問題が生じていないんじゃないか、そう
今、何かすごいことを言われたような気がするんですよね。津軽海峡のど真ん中に外国の軍艦が泊まっていたら、それを、立ち入ることができる権限のある法律を持っている大臣がどこか別にいて、それで、それは自分の所掌でないと言われましたけれども、私、別にそんなこと聞いていないんです。そして、そんな法律があるのであれば是非教えていただきたいと思いますけれども。 外国の軍艦が津軽海峡のど真ん中に停泊しているというのは、そこが公海である以上は、日本としてそこに主権を及ぼすことが難しいのではないですかということを聞いているんです。大臣。
いやいやいや、だって、通航していないわけで、通航していない船がどうかということについて、じゃ、どこに聞けばいいんですか。そういう通航していない船が津軽海峡のど真ん中にあります、軍艦であろうが、場合によっては軍艦でないものもあるかもしれないけれども、通航せずに泊まっている、ただただ。それを規律する法律があるかというと、恐らく公海上にそんなものないはずですよ。だから、海洋政策担当相に聞いているんです。 軍艦がそこに停泊をしているという行為は、日本の主権が及ばない場所で軍艦が停泊しているという行為は、実は日本の法制度の穴になっているんじゃないですかということを聞きたいわけです。大臣。