公文に書かれているのは、九項のところで、再処理をしたところについての協力の停止ではなかったかと記憶をいたしておりますが、そうですね、再処理について停止をされるということでありますが、協力全体の中、協力が、全体があるとすると、九項で定められている分というのは、再処理の部分のところがとまるというふうに理解をしていますが、公文の……(発言する者あり) では、質問したいと思います。その書かれているという部分、どこでしょうか。
公文に書かれているのは、九項のところで、再処理をしたところについての協力の停止ではなかったかと記憶をいたしておりますが、そうですね、再処理について停止をされるということでありますが、協力全体の中、協力が、全体があるとすると、九項で定められている分というのは、再処理の部分のところがとまるというふうに理解をしていますが、公文の……(発言する者あり) では、質問したいと思います。その書かれているという部分、どこでしょうか。
ここに書いてあるのは、日本が言ったということ、これは後で公文の性質についてお伺いをさせていただきますが、日本が言ったということが、先ほどの質疑でも何度かありましたけれども、それが両国の見解の正確な反映であるということだけであって、それについてインド側が、日本が(1)、(2)で言ったことに対して何らかの意見を表明しているわけでもなくて、単に、それが日本が言ったことであるということを書いているということだけだと思うんですね。 そう考えると、必ずしも、考慮をした結果、必ずとめるということについて、インド側は、そういうことを言っていることを理解しているというのはあると思いますけれども、必ずそうなるんだということについて合意があるのかどう
それでは、今、公文の話が少し出てきましたので、公文について御質問させていただきます。 法的拘束力を持つ国際約束だということで合意があるということでありますが、合意というのは、書いて字のごとく、意思が合っているというふうに書きます。この公文において、合っている意思は何でしょうか。
済みません、意が合っているところというのは、二項で、これが、お互いが言ったことが正しいです、お互いがこのとおり言いましたということが正しく書かれていますというところにのみ実は意が合っているだけであって、実はその前の一項のところについては、日本が(1)、(2)、(3)、(4)と言って、インドがモラトリアムを守りますと言ったところについて、これらについて意が合っているということではないのではないかと思いますが、いかがですか。
それはそのとおりでありまして、ただ、その中で、合意というからには意が合っていなきゃいけない。 外務省で私、条約課にいたのでいつもやっていたんですけれども、単に意思が一致するだけじゃだめなんですね。偶然意が一致しているだけじゃなくて、お互い意が合わなきゃいけないわけです。それが合意であって、一致しているものだけであれば国際約束を構成しないというのは、外務省の国際法局でも厳しく、配属をされた次の日からそういうことを言われるわけであります。 この公文の中で実は意が合っているというのは、こういうことをお互いが言いました、それが正しく反映されています、その正しく反映されているというところだけ意が合っているのであって、第一項のそれぞれ言
その了解という言葉ですが、単に日本がそういうことを言っていることを了解しただけであって、それでいいよ、そうなるんだということについてインド側が同意をした、合意を与えた、そういうことではないんじゃないかと思いますが、いかがですか。
ちょっと質問の仕方を変えたいと思いますが、日本が言っていること、第一項の(1)から(4)までいろいろなことを言っていますが、国際約束というのは何でも法的拘束力を持つということでありますけれども、日本が言っていることにインドは拘束をされるんでしょうか。
それだと、それが国際約束を構成するとすると、よく外務省が、国際約束を構成しない文書として合意議事録みたいなものをつくったりします。相手がこう言いました、お互いが、私もこう言いました、それが正確な反映です、こういう形式の外交文書というのは結構あるものでありまして、相手がそういうことを言っていることを自分としても理解しています、そういうふうに言ったことについて了解、言ったことがそうであるということについて了解を与えるもので、これで国際約束を構成するのであれば、実は、法的拘束力を持つ国際約束の範囲というのは物すごく広がると思うんですね。 合意議事録、お互いがこう言いました、ああ言いました、これが正確な反映です、こういう文書というのは本
それはそうでありまして、国際約束というのはその名称を問わないというのは、それはそのとおりであります。いろいろな名前の国際条約がございます。古いものになると、口頭了解ですら国際約束を構成するというものも昔あったわけでありまして、文書の形態を問わないというのはそのとおりであります。 ただ、いろいろな、単にお互いが言ったことを、つまり、これは議事録のようなものですから、議事録が、それが正しく反映されているというのが国際約束というのは、ちょっと言い過ぎではないかなと。ちょっとどころじゃない、物すごく言い過ぎではないかなというふうに思うわけですが、いかがですか。
通常、この文書の形態を見ておりますと、よくできた合意議事録だなと思いますが、私、外務省の条約課にいたときに、この手の文書で、国際約束を構成するということで内閣法制局に持っていったことは一度もありません。これは純粋に議事録でありまして、今の御説明だと、合意議事録で、相手の言ったことと自分の言ったことを正確に書きとめました、それは正確な反映ですと言ってしまえば、それが全て国際約束を構成するかのような発言に聞こえたわけでありますが、いかがですか。
実は、用意した質問の半分ぐらいしかいかなかったんですが、ここまで質問してみて、それでも何となくまだわかっていないのが、この日印原子力協定のノート・オン・ビューズ・アンド・アンダースタンディング。公文の中で、これを合意と呼ぶのであれば、何度も同じことを言いますけれども、意が合っていることが必要なんです。お互いの意思が、お互いが、こういうことだよねということで意ががちっと合うことが国際約束の条件でありまして、この公文の中で合っている意というのは何でしょうか。もう質問の最後でありますので、これは最後、岸田外務大臣にお伺いしたいと思います。
結構重要な答弁でして、正確な反映であるところについて意が合っているということでありますので……(岸田国務大臣「両国の見解である」と呼ぶ)今、そういうふうに言われましたよ、大臣。
では、最後にもう一個だけ。 いずれにせよ、では、この公文の中での義務規定に当たる、国際約束で拘束力があるということなので義務規定だと思いますけれども、義務規定というのはこの第二項だけということでよろしいですか。
終わります。ありがとうございました。
民進党、緒方林太郎でございます。 きょう法務委員会の質疑に立たせていただきますこと、本当にありがとうございます。 きょうは、共謀罪の関係ということで四十五分、質疑の時間をいただきまして、本当にありがとうございます。 今回、共謀罪をテロ等準備罪と言いかえたことについて、最初に私の頭によぎった言葉というのがあります。これは刑法を考えるときに非常に重要な示唆をする英語での言葉でありまして、ハードケーシーズ・メーク・バッドロー、困難な事例が悪法をつくるという言葉があります。 大臣、この言葉を知っていますか。
これは、アメリカ等々で、裁判事例で過酷な事例、非常に厳しい事例に対応しよう、対応しようとするが余り、法の解釈を変えたりとか、法の解釈を広げたりとか、そうすることによって結果として法律が悪法になっていく、そういう内容の言葉であります。これは重要な示唆を提供していると私は思います。 恐らく、今回、共謀罪をテロ等準備罪と言いかえたことというのは、テロというハードケースをつくり出してしまえば、それによって大半の説明責任はそのハードケースに押しつけることができて、それによっていろいろなことが正当化されていく、こういうことじゃないかと思うんですね。 実際にいろいろな方が、共謀罪のときは世論調査で数字が悪かった、けれども見てみろ、テロ等準
テロという言葉を使っていることによって大臣そして政府の説明責任が軽減されている、そういう御意識をお持ちですか、大臣。
過酷な事例、ハードケースを挙げることによっていろいろな措置を正当化していく、私は外務省にいましたのでよくわかりますけれども、世界各国を見てみて、これは典型的な独裁者の手法であります。古今東西、独裁者が使用してきたやり方であります。絶対にこんなことに味をしめちゃいけない。一九三三年、ドイツで法律ができたときも、こういったハードケースを挙げることによって成立したんじゃないですか。(発言する者あり)
これは典型的な独裁者の手法であります。 大臣、こういうやり方、絶対に味をしめるべきではないというふうに思いますけれども、いかがですか。
それでは、テロ、テロと言われるので、その件について、きょうはしっかりと質疑をさせていただきたいと思います。(発言する者あり)