まず、テロ防止関連条約ということについてお伺いをいたしたいと思います。 端的にお伺いをいたします。TOC条約はテロ関連防止条約ですか、岸副大臣。
まず、テロ防止関連条約ということについてお伺いをいたしたいと思います。 端的にお伺いをいたします。TOC条約はテロ関連防止条約ですか、岸副大臣。
しかし、その条約を国内に忠実に反映したものの名前はテロ等準備罪であります。テロ等防止関連条約であるというふうに思われますか、副大臣。
テロ等準備罪処罰法と国会の本会議で安倍総理は言われました。テロ等の中にはいろいろな概念が含まれるんだと思います。テロ等防止関連条約だというふうに思いますかというふうに聞いています、副大臣。
いや、イエスかノーかで答えていただければよくて、テロ等を防止するための関連の条約ですかというふうに聞いているんです、外務副大臣。
意味が通じないんですよね。私は何度も、イエスかノーかで答えてくださいと言っています。テロがあって、そして、テロ以外のさまざまなものが多分テロ等の中に含まれるんでしょう。それは言葉の流れからしてそうです。だから、テロ等を防止するための関連条約ですかという非常に単純な質問でありまして、イエスかノーかでお答えください、副大臣。(発言する者あり)
それでは、テロの定義についてお伺いをいたしていきたいと思います。 根源的な問いをさせていただきますが、テロ犯罪と刑法犯はどういうところが違うというふうに思われますか、大臣。
テロ犯罪というのと刑法犯罪というのを分けて、テロ犯罪の方だけを取り出して、そして新たな刑法体系をつくろうとするわけですから、何かが違うわけですよね。テロ犯罪と刑法犯というのはいかなる意味において異なるというふうに思いますか、大臣。
単なる一般的な刑法犯であれば刑法犯で罰すればいいんですけれども、ただ、さまざまなテロ条約を受けるときに、テロというものだけを特出しして、そしてそれで法体系をつくっていくわけですよね。なので私は聞いているんです。テロ犯罪と一般の刑法犯というものの違いについてどう思いますかというふうに聞いているんです、金田大臣。
その趣旨はこの法律のどこに盛り込まれていますか、大臣。
テロ行為というのは、行っている犯罪というのが例えば同じ犯罪であったとしても、行う人間の信条、政治的な信条で行うとか、そしてそれを受ける人間の心理状態とか、そういうものに影響するから、だからそれを特出しして、テロということで別個の法体系、切り出して……(発言する者あり)うるさいな。
そういう心理状態があるから、それを切り出して……(発言する者あり)
そういう心理状態がまさにあるから、だから特別に切り出しているということなんですね。その概念がどこに盛り込まれていますかというと、ぽつんとテロリズム集団ということを書きましたというだけでは法体系として不十分だと私は思いますね。 テロを防止するということであるからには、そのテロというものに適切に対応するための規定がどこか法律に盛り込まれていないとおかしいというふうに思いますが、金田大臣、いかがですか。
では、再度外務副大臣にお伺いします。 私は、外務省でテロ関連条約担当でありました。担当でありましたので、テロ条約の構造を大体知っております。出てくる用語というのは大体決まっていて、相手の意思とかに影響する、例えば英語でインティミデートという言葉を使ったりとか、そういうのが入ってくるのが常なんですね。特に今回の条約の中には、相手の心理に訴えかけるような、そういうことを要件としたものは全く盛り込まれておりません。これでどうやってテロ等を取り締まる条約だというふうに定義することができるんですか、副大臣。
大体今ので構図がわかりました。つまり、今回のTOC条約というのは、テロを防止することを目的としているのではなくて、結果ですよ。目的じゃない。結果としてそういうこともあり得るということを言っただけであって、テロを防止する目的の条約ではないじゃないか。今の副大臣の言われた答弁も、結果としてそうなる、そうなることもあると。今副大臣が言われたことも、結果としてそうだ、目的じゃない、そういうことでよろしいですね、副大臣。
しかし、目的であれば、条約の前文のところにテロリズムという言葉とかそういうものが出てくるはずであります。テロを抑止する目的だとかそういうことが出てくるのが常であり、それがないにもかかわらずテロ防止を目的としたということは言えないと思います。あくまでもこれは結果じゃないですか。それはそれでよろしいですね、副大臣。
だから、私は関連性を否定していないじゃないですか。結果としてそうなるということを、本当にそうかどうかはともかくとして、それをあえて前提とした上で聞いているんです。これは、テロを防止する目的の条約ではなく、その結果として、場合によってはテロを抑止することがあり得る、それだけの条約にすぎないということでいいですねと聞いているんです、副大臣。
条約にしても法律にしても、目的規定というのはどこに書かれるか。前文であります。前文のところに一言も出てこないものを目的だと言うのは、これは無理がありますよ。 国際組織犯罪とリンケージがあることについては、私はこれは否定をしていません。ただ、その中で、では国際組織犯罪とテロ犯罪の関係がどうなのかということですけれども、国連の文書の中では、その間にリンクがあると言っています。国際組織犯罪、トランスナショナル・オーガナイズド・クライムとテロリストクライムの間にはリンクがあると言っています。あくまでもこの二つは別概念だと思いますけれども、どうですか。
それだと、言葉としておかしいんです。であれば、国際組織犯罪という概念があってその中にテロ犯罪が一〇〇%含まれるのであれば、そもそもリンクなんか生じないんです。中に全部含まれているんです。 リンクについて懸念を表明したりいろいろしているのが、国連文書であります。つまり、そこから示唆されるのは何かといえば、国際組織犯罪という言葉とテロ犯罪というのは別概念であるということ、これが示されているじゃないですか。副大臣、そんな答弁はだめですよ。
国連の文書等々を見ても、副大臣、よろしいですか、さっき関連性があると言いました。英語にするとリンクであります。リンク・ビトウイーン何とかアンド何とかというのが、最後、この条約を国連総会で採択したときも、まさにそういうもののリンクがある、それを関連性と訳しているんだと思います。私、いろいろな国連文書を見ました。国連の安保理決議などを見ました。リンク・ビトウイーン・AアンドBというときに、どっちかがどっちかの包含関係にあることは一度もありませんでした。 ということは、このケースでもリンクがある、関連性があるということですけれども、それはまさに一旦別物であって、それが関連性があるということなので、語義的に考えれば国際組織犯罪の中にテロ
今の答弁が正しいのであれば、テロ犯罪を含む国際組織犯罪という言い方は間違っています。一旦区別するものであるが、その境目がよくわからないということだけですね。 ということは、これまでずっと国民にテロ犯罪を含む国際組織犯罪と言ってきたこと自体は間違いですね、副大臣。区別されると今言いましたね。