ということは、包含関係にないということですね、副大臣。
ということは、包含関係にないということですね、副大臣。
いや、重なっている部分があることについても、関連性があるから一部重なっている部分があるんだと思いますが、さっき副大臣が言われたのは、国際組織犯罪というのがあって、その中にテロ犯罪というものが全部含まれますからと、政府の答弁はこれまでそういうふうに言ってきているんです、テロ犯罪を含む国際組織犯罪と。一部のテロ犯罪を含むとか、そんなことは一言も言っていないですね。そういうふうに言うことによって国民を誘導しているわけです。 けれども、先ほど副大臣が言ったのは何かといったら、国連事務総長報告でも、一旦区別される、区別されるけれども、その区別の境目がよくわからないと。副大臣の言っていることはさっきから矛盾しまくっているわけですよ。包含関係
区分されていると言ってみたり、含まれると言ってみたり、かなりの部分がと言ってみたり、何一つとして安定しないんですよね、答弁が。副大臣、はっきりとした答弁をお願いします。
そうすると、テロ犯罪を含む国際組織犯罪という言い方自体がミスリーディングですね。それはミスリーディングですよ、含まれない部分があるわけですから。それはミスリーディングですね、副大臣。
それでは、先ほど後ろから質問主意書でも出せばいいじゃないかという話がありましたので、質問主意書に基づいて質問をさせていただきたいと思います。 テロリズムの定義についてですけれども、一般的な意味として承知しているものとして、何と言っているかというと、「特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知している。」と。これについて、特定の主義主張とは何ですかと聞いたら、「一般的な意味としてのテロリズムに係る集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張」ということです。 この特定の主義主張をさっき言った定義のところに入れると、テロリズムという言葉を説明するときに
いやいや、私は論理学の説明をしているわけであって、テロリズムという言葉を説明するときに、全部いろいろなものを代入していくと、その定義の中にテロリズムという言葉が入ってくるんです。これだと、どんどんどんどん議論がループしていって、何がテロリズムなのかということについてわからないじゃないですか。これはまさに自家撞着なんですよ。これが政府の答弁なんです。それがおかしいでしょうということを聞いているんです、副大臣。
では、今考えていただいても結構ですよ。けれども、これは政府答弁で、恐らく外務省も法務省も協議にあずかって、この中のどなたか、後ろにおられる方から話を聞いていただいても結構ですよ、しっかりと詰めて答弁書を書いたはずですね。 そのテロリズムの一般的な定義の中に特定の主義主張とある、そしてその特定の主義主張を説明してくれと言ったら、その言葉の中にテロリズムという言葉が入ってくる。これであれば、まさにこの法案の、テロ等準備罪ということでテロという言葉が入ってきているにもかかわらず、そのテロの中身が自家撞着を起こしている内容のものであるというのは、これは国民からして納得のいくものにならないでしょうというふうに聞いているんです。 まさに
けれども、自家撞着を起こしていることについては、テロリズムの定義の中にブレークダウンしていくとそこにテロリズムが入っているということは、論理として、ループをして自家撞着になるということはお認めいただけますね。これはどちらでも結構ですよ。答弁いただければと思います。
答弁書のとおりだということなんですけれども、答弁書のとおりだと、本当にそんなに難しい話ではなくて、単にテロリズムの定義というのがあって、特定の主義主張と書いてある。その言葉は何ですかと聞いたら、それを説明するのはテロリズムを使わないと説明できない。そもそもこの特定の主義主張というのは、一般的な意味においてテロリズムに係る集団が行う殺傷行為のよりどころとなる主義主張と。つまり、テロリストが起こしている行為は、もともとの主義主張があれば、その主義主張がある限りにおいては特定の主義主張になるわけであって、それがテロリズムの定義だと。はっきり言って、これは何を言っているかわからないんですね。何を言っているか本当にわからないです。 大臣に
私は質問主意書を二回も出しています。今、後ろの方からブリーフを受けていただいて結構だというふうに言っているんです。後ろにおられる方、誰か、大臣か副大臣にブリーフしたらどうですか。してくださいよ、今。今待ちますから。皆さん方は詰めて、内閣法制局と議論したはずですよ。であれば、まさにここで自家撞着を起こしているような理屈を、どこかであなた方はそれを論理立てて説明できるようにしているはずであります。それを今説明していただいて結構ですので、誰か答弁ください。
では、刑事局長。
閣議決定している答弁書ですよ。私は、特定の主義主張が何かというところで、次の答弁書で来たものをそのままぱかっとはめたら、それは単に関係性を述べたものであって、それが全てではないみたいな言い方をされると、閣議決定した質問主意書なんか何にも信頼することはできないですよ。 今私が言っているのは、本当に単純に、テロの定義の中に特定の主義主張に基づくとあるから、その主義主張は何だと聞いてみたら、答弁書でこういうものだと考えていると言うから、それを入れたら全く議論がぐるぐるぐるぐる回って成立しないでしょうと。何か関係性とかそういう言葉をいろいろ使われましたけれども、はっきり言って、刑事局長の言っていることは全く論理的じゃないですよ。もう一度
いや、そう言ってしまうと、だってこれは答弁書に「お尋ねの「特定の主義主張」とは、一般的な意味としてのテロリズムに係る集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張をいい、」ということで書いてあるわけですから、そこはまさにそういうものなわけですよ。それをもともとの定義のところに入れたら理屈が成り立たないですよね。理屈が成り立たないから、だからテロが何であるかということを国民はわからないわけですよ。 皆さんはよく言われます、わかりやすい事例を挙げたと。わかりやすい事例を挙げてテロリズム集団と言っているけれども、そこには、まさに看板に偽りありであって、そのテロリズムが何であるのかということについて実は中身が全くわからない、議論がループ
今のは全然答えていないです、大臣。わかりやすくないじゃないですか。単にすごく不安をあおるだけですよ。
テロリズムは国際的な定義がないということ、それは私もいろいろな議論の中でよく存じております。しかし、国内で一般的にこういうものだというふうに言っている。 しかも、特定秘密保護法、同じく担当ですね、特定秘密保護法では「政治上その他の主義主張に基づき、」という定義が、テロリズムの定義としてございます。なぜ、この特定秘密保護法におけるところの「政治上その他の主義主張に基づき、」という言葉を「特定の主義主張に基づき、」というふうにこの答弁書で言いかえているんですか、大臣。
これまで、議法でドローンの法律と特定秘密保護法、この二つの中にテロリズムの定義があります。それは、政治上の主義主張に基づきと。 一概に答えるのは難しいということでありましたけれども、しかし、それらの法律においては十分絞り込んでいるわけですよね。政治上その他の主義主張ですから、代表的なものが政治上だと。それをあえて覆すだけの理由は何ですかということを聞いているんです。では政務官。
すごい答弁でしたよ。テロリズムという言葉を定義する、これは全然この法律において肝でも何でもないと。すごい答弁でした。 最後に、一言だけ言わせていただきます。 なぜこういうことが起きるかというと、政治上その他の主義主張としてしまうと、今回のテロ等準備罪というものの中でカバーできないものがあるんですよ。だから特定の主義主張と言いかえているんです。範囲を広げているんです。けれども、範囲を広げた結果として、これが物すごく苦しいから、それが何なのかと聞かれてしまうと、自家撞着を起こすような説明にしかならないわけですよ。だから問題だと言っているんです。 この点、引き続きやらせていただきますので、質問を終えさせていただきます。 あ
民進党、緒方林太郎でございます。よろしくお願い申し上げます。 記録を見てみますと、前回、この委員会で質問したのは去年の四月十八日、委員長の席には今の山本大臣が座っておられたということで、一年ぶりの質問であります。よろしくお願いいたします。 きょうは特区法の審議ということでありますが、その前に、公益法人担当大臣として山本大臣に一つお伺いしたいと思います。 公益法人老人福祉施設協議会が、最近の報道で、会議費から飲食費を三千三百万円支出していた、理事クラスが高級料亭や高級クラブで飲食をしていたという話がございました。これは非常に問題だと思います。場合によっては、私、刑事罰、背任とか特別背任、横領の可能性もあるのではないかと思い
関係者は、報道に対して、介護サービスの公定価格の報酬改定や課税問題の根回しに使ったと言っているようであります。 厚生労働省の職員の中で供応を受けた人間がいるのではないかというふうに思われますが、これは内閣府の調査を待っていても、内閣府というのは公益法人の公益認定法との関係で調査をするわけでありまして、そこで誰が絡んだかという話は、場合によっては、内閣府からは出てこない可能性があります。厚生労働省としてしっかりと調査をすべきだと思いますが、副大臣、いかがですか。
よろしくお願いを申し上げます。 先ほど言いましたけれども、内閣府は公益認定法との関係で調査をするわけでありまして、そこで誰が接待を受けた、供応を受けたみたいな話は出てこない可能性があります。そうすると、今、内閣府の調査を待ってから必要に応じて厚生労働省としても何かするという話でありましたが、厚生労働省、自発的に、自律的にやっていただきたいということをお願いさせていただきたいと思います。 それでは、法案に入っていきたいと思います。 まず一つ目、農業分野と技能実習生との関係についてお伺いをいたしたいと思います。 今回の特区で新たに、農業分野に新たな労働力を可能とするような法律改正が可能となっているわけでありますが、結構政