技能実習生の実態を見れば、そういう答弁にはならないと思いますよ。いろいろなケースを私も見聞きいたしておりますが、実際に技能実習生で実習を受けておられる方は、事実上、単純労働で働いておられることが多い、そういう認識をお持ちではないですか、農林水産省。
技能実習生の実態を見れば、そういう答弁にはならないと思いますよ。いろいろなケースを私も見聞きいたしておりますが、実際に技能実習生で実習を受けておられる方は、事実上、単純労働で働いておられることが多い、そういう認識をお持ちではないですか、農林水産省。
それでは、法務政務官にお伺いをいたしたいと思います。 技能実習生の法改正というのは、事実上、人手が足らないからやったということではないんですか、法務政務官。
しかし、今回改正したものというのは、人数をふやして期間を延ばしてということなので、どう考えたって、日本にいることができる実習生の全体としての数をふやしたいという思惑が当然あったのではないかと思いますが、政務官、いかがですか。
済みません、そうすると、この件、恐らくこの後、私の同僚の福島伸享議員がやられるのではないかと思いますので、またそこに譲りたいと思いますけれども、農業関係者、恐らく現場でやっていることというのはほぼ同じだと思います。実習生でやっているケース、そしてこの特区でやっているケース、そういったことでどんどんとビザとか、この人の枠は実習生です、この人の枠は特区枠ですということでどんどんと、現場で働いている人はみんな同じことをやっているのにその枠組みが違うと複雑化していくということになりますが、その点について懸念を持ちませんか、法務政務官。
結局、最後、単純労働者を入れないというその建前を守るために、いろいろなところにぼこぼこぼこぼこ穴をあけていっているわけですよ。けれども、実態として目の前で、現場で何が起こっているかというと、結構同じことをやっているということがあって、ここは入国管理行政からしても非常に問題が、こういうことが続いていくと問題が多いのではないかと思うので、この点は指摘にとめさせていただきたいと思います。 それでは、質問を移します。 PFI法に基づくコンセッション方式と指定管理の関係についてお伺いいたします。 今回の法案の中に、福岡市から提案がありました、PFIにおけるコンセッション方式では民間事業者が運営権に基づいて第三者に使用許可をすること
そうなんです、やる気を見せることはとても重要ですけれども、これが法律事項かというと、私はちょっと怪しいんじゃないかなという気がいたします、単なる意気込みですので。 ただ、早くやっていただきたいと思いますので、これは今、山本大臣、絶対やるという強い意思を示したんだということでした。これは、本当にお役所手続上、コンセッション方式で受けた事業者がさらに指定管理をとらないと、イベントごとに例えば施設を貸せないとか使わせることができないとかいうことになりますので、この手間。 ただ、一年半かかるわけです。問題提起してから最後、法律が通るまで、仮に来年の通常国会のときは、それぐらいかかる。ちょっとスピード感に欠けると私は思いますので、ここ
この件は、山本大臣もよく御存じだと思います。 我が町へ一回視察に来られたとお伺いしていますが、現在の特区で認められているロボットの活用というのは、必ずしも経済的なインセンティブがないんですね。これをやるからロボットをどんどん導入したくなるという、そのインセンティブがないんです。ただ、経済にお詳しいと思いますので、そういうインセンティブをつけないと、ロボットを導入する、例えば経済的にメリットがあるとかそういうことがないと、多分導入は進んでいかないと思うんですね。 今、厚生労働省は、調査の結果も踏まえていろいろな検討をされていくということでありましたが、経済的インセンティブをきちっと盛り込むべきだというふうに思いますが、これは山
そうなんです。実は去年、最後、地方創生特で質問いたしましたが、その前もずっと質問したときに、最初の厚生労働省のリアクションというのは何だったかというと、使いたければどうぞという感じだったんですね。使いたければ、使う分には誰もとめはしないからどうぞという感じだったんですが、それでは利活用は進んでいかないということであります。これはもう、副大臣はうなずいておられますので、これ以上質問いたしませんが、使いたければどうぞ、我々の基準は変えませんけれども、オントップで乗る分に使いたければどうぞでは進んでいかないということ、これをぜひ踏まえていただきたいと思います。 それと似たような話で、今回の国家戦略特区で我が北九州市が提案しているものの
事前のレクよりはかなり答弁が前向きだったことは評価させていただきたいと思います。事前のレクのときはもうほぼゼロ回答に近かったんですけれども、ありがとうございます。 今、打音検査については確かに、ドローンとかで上がっていってコンコンとたたいて、その音をどう評価するかというんですけれども、こういうマイクを経由すると、いま一歩、プロが音を聞くときとちょっと違うというのがありますが、目視の検査であればもっとやりやすいのかなというふうに思うんですね。目視の検査をして、ひび割れをしているとかそういった話。 この件、少なくとも、打音検査はともかくとして、目視の検査のところだけでも導入できることを考えられないかなと思いますが、大野政務官、い
ありがとうございました。 これは、山本大臣、我が町の提案でありまして、これも実は考えようによっては、今ある基準は何も変わらないけれども使いたければどうぞという、オントップで乗ってくるような規制緩和に、仮に実現するとしても、そうなる可能性があるんですけれども、そんなもの誰もやらないんですよね。 なので、この件、同じ北九州市の提案ということでもありますので、山本大臣、少し思いを答弁いただければと思います。
ここは、本当に経済的なインセンティブを持たせるということはとても重要だと思います。オントップで乗ってくることを、大体役所の方はよく言うんです。こういう規制改革をしようとすると、いや、今我々は一歩も動きませんけれども、その上でやっていただく分にはどうぞというふうに言われてしまうと、特区に対する熱意が冷めていくということにもなりますので、よろしくお願いを申し上げます。 もう一つ、スポーツ選手を招聘するときの要件の明確化、緩和ということについてお伺いをいたしたいと思います。 スポーツ選手を招聘するときに、やはり我が町も、いろいろなスポーツ大会とかそういうときに招聘をするときに、どうも要件がよくわからない。一応決まってはいるんだ、オ
検討を進めていきたいということですが、明確化をして、そしてできるだけ、例えば選手間の交流とかネットワークの構築とか、そういうものにも資すると思うんですね。なので、これは特区でやるのか、全国展開でやるのかというのはいろいろな可能性があると思います。基本的にやっていただける方向で考えているということでよろしいですね、政務官。
最後に、一つだけ。 地元の地方創生関係で、山本大臣と、あと文化庁にお伺いをいたしたいと思います。 我が町に、国指定重要無形文化財、戸畑祇園大山笠がございます。ユネスコの無形文化遺産にもなりました。今、山笠の周りに巻く祭礼幕の新調、復元をやっております。 山本大臣御存じのとおりでありまして、東、西、中原、天籟寺と、四つの山笠があるわけでありますが、祭礼幕の新調については、現在、西の大山笠と中原の大山笠が終わったところです。これから東の大山笠、そして天籟寺の大山笠とやるわけでありますが、ことしと来年で東の大山笠、そして三十一年、三十二年で天籟寺の大山笠ということであります。 このスケジュールに基づいて、国庫補助については
大臣の御地元からもすぐのところでありまして、大臣、この件、しっかり頑張っていただきたいと思いますので、大臣の意気込みを最後に聞かせていただきまして、質問を終えたいと思います。山本大臣。
ありがとうございました。質問を終わります。
御質問ありがとうございます。 御指摘のとおり、衆議院における修正で、基本方針に定める事項として、本人又はその子孫以外の個人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないための措置に関する事項を明記したところでございます。 政府原案では、政府が定める基本方針において、「匿名加工医療情報の作成に用いる医療情報に係る本人の病歴その他の本人の心身の状態を理由とする本人又はその子孫に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないための措置に関する事項」について定めるものとされているが、医療情報が匿名加工化されたとしても、例えば、一定の地域あるいは団体に特定の疾患が多いことが明らかになり、当該地域や団体に対する風評被害などの不利益が生
御指摘のとおり、衆議院における修正で、本人又はその遺族が、医療情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される医療情報の認定匿名加工医療情報作成事業者への提供を停止することの求めを容易に行うことができるよう、その手続等について主務省令を定めるものとしたところでございます。 本法案では、本人又は遺族が拒否しない限り、医療情報が認定匿名加工医療情報作成事業者に提供される仕組み、いわゆるオプトアウトが採用されておりますが、このオプトアウトの手続が複雑になってしまいますと、内心では本人又はその遺族が提供を拒否したいと思いつつも、煩雑さゆえに提供拒否の手続を行わないおそれが想定をされ得るというところでございます。そこで、本人又は遺族が簡易な手続
ありがとうございます。 御指摘のとおり、衆議院における修正で、認定匿名加工医療情報作成事業者の認定基準に、医療情報を取得するに足りる能力及び匿名加工医療情報を適確に提供するに足りる能力を有することを明記いたしまして、情報の取得や提供に関する認定匿名加工医療情報作成事業者の能力についても主務省令で定める基準に適合していなければならないところを明記したところでございます。 本法案では、認定匿名加工医療情報作成事業者が医療情報取扱事業者から医療情報の提供を受け、匿名加工処理を施した上、匿名加工医療情報として利活用者に提供するという情報の一連の流れが想定されるところでございまして、医療分野の研究開発に資するという本法案の目的からは、
御指摘のとおり、衆議院における本修正で、認定匿名加工医療情報作成事業者は医療分野の研究開発に資するよう医療情報を取り扱うべきことを明記したところでございます。 御説明したように、本法案では、認定匿名加工医療情報作成事業者を中核とした情報の一連の流れが想定されているところ、まずは、認定匿名加工医療情報作成事業者が医療情報取扱事業者から情報の提供を受けた場面において、認定匿名加工医療情報作成事業者が医療情報を適切に取り扱うことが重要であるというふうに考えております。 そこで、認定匿名加工医療情報作成事業者が医療情報の提供を受けた場合に、当該医療情報が医療分野の研究開発に資するために提供されたものであるという趣旨に反することのない
政府原案では、政府が定める基本方針において、「匿名加工医療情報の作成に用いる医療情報に係る本人の病歴その他の本人の心身の状態を理由とする本人又はその子孫に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないための措置に関する事項」について定めるものとされていますが、医療情報が匿名加工化されたとしても、例えば、一定の地域あるいは団体に特定の疾患が多いことが明らかになり、当該地域や団体に対する風評被害などの不利益が生じるおそれが想定され得るということでございます。 御指摘の、本修正で追加した「その他の個人」とは、このような一定の地域や団体に属する個人を念頭に置いております。一定の地域や団体に対する不利益がひいては当該地域あるいは団体に属す