ただいま議題となりました医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。 第一に、基本方針に定める事項として、本人又はその子孫以外の個人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないための措置に関する事項を明記することとしております。 第二に、匿名加工医療情報作成事業者の認定基準として、医療情報を取得するに足る能力及び匿名加工医療情報を適確に提供するに足りる能力を有することを明記することとしております。 第三に、認定匿名加工医療情報作成事業者は、医療分野の研究開発に資するよう医療情報を取り扱うべきことを明記することとしております。 第四に、本人
