少なくとも確実なのは、施術院とか歯医者については、これは確実に二十六年度の収支報告書で入っていて、なぜ歯医者、誰かが行かれた歯医者だと思うんですね。 政治資金規正法とか公職選挙法の中で、何が政治活動に入るかということについては、これは必ずしも定義がないわけでありますけれども、御自身のものでないとすると、誰かが行かれているんですね。歯医者、結構回数あります。五、六回あります。施術院というのも、何かをもんでもらったのか何なのかわかりませんけれども、そういうものがございます。御自身のものかどうかということについては、後で報告をいただきたいと思います。 そして、同じく二十六年度の報告書を見ておりますと、町内会の神事に一万二千円の支払
