そうなんです。いずれも当時独立国家ですよ。だから、国家の間によって生じる武力を用いた争いにそれで当たらないというのであれば、当時起こったことは武力を用いた争いでないと言うしか、この定義からするとあり得ないじゃないですか。それは説明になっていないですよ、大臣。 だって、国家または国家に準ずる組織の間において生じたことは、これは事実なわけですから。そうすると、何が当てはまらないからこの定義に当てはまらないかといえば、武力を用いた争いに至らなかったということですよ。そうなるに決まっているじゃないですか。 では、そうでない理屈をこの定義との関係で明確に述べてください。
