そうすると、国際的な武力紛争と武力紛争は定義が同じということになります。こんなばかな話はないはずです、大臣。
そうすると、国際的な武力紛争と武力紛争は定義が同じということになります。こんなばかな話はないはずです、大臣。
稲田大臣の答弁というのは、リンゴと赤いリンゴは同じだと言っているのと同じでございまして、私は別に、書いてあることをそのまま聞いているだけでありまして、武力紛争の中には国際性は含まれないはずであります。 それはなぜかといえば、戦闘行為、これはPKOとかそういうところにも出てくる概念でありますけれども、国際的な武力紛争の一環としてと言っているわけですから、だから、武力紛争というのは基本的に国際性を要求されていないもの。国際条約上も国際性のない武力紛争というのがある。けれども、それが何なのかということについて、よくわからない。しかし、大臣は武力衝突という言葉を使っている。 その純然たる武力紛争という言葉と武力衝突という言葉、これの
紛争か衝突かの違いを説明するのに国際性が入るかどうかということを述べるというのは、ちょっと理屈として合わないですね。ちょっと理屈として合わないと思いますよ。 一生懸命、今大臣が武力紛争というのはそういう国または国準だという話をしますが、何度もしつこいですけれども、私、それならば、戦闘行為に国際的な武力紛争の一環としてという言葉を入れる、その国際的なという言葉は要らないはずであります。単に、武力紛争の一環として行われる人を殺傷し物を破壊する行為というのが戦闘行為でも全く構わないわけであります。(発言する者あり)いや、だめなんです。それはだめだと思うんですけれども、だからこそ、国際的なという言葉を入れているんです。 そうである以
ジュネーブ条約の中にも、締約国の一の領域内に生ずる国際的な性質を有しない武力紛争についての規定がございます。何度も言うとおり、国際的な武力紛争の一環として行われるということは、国際的でない武力紛争の一環として行われる人を殺傷しまたは物を破壊する行為というのは戦闘行為に当たらないはずであります、要件が外れるので。なので私、聞いているんです。 押しなべてと言われましたが、国際性を有しない武力紛争というのがあり得るということでよろしいですね、大臣。
つまり、ちょっと私、それはよくわからなかったんですけれども、PKO法上で言う武力紛争というのとそれ以外のところで言う武力紛争、何かいろいろなところで使われるんだと思いますけれども、それは定義が異なるということを意味されたんですか、大臣。
もう一度。 法律というのは、私も法律や条約を何度も何度もつくったことがありますので、一つ一つの言葉に意味があるわけでありまして、PKO法上出てくる武力紛争は国際的な武力紛争に当たることが多いというのはわかりますが、多分それはそうなんだろうと思いますけれども、それと、武力紛争そのものがどういうものであるかというその定義というのは別の話であります。別の話なんです。 単体としての武力紛争、それをPKO法上に落としていけば国際性のあるものに当てはまるということは、私もきっとそうだろうなと思いますけれども、それは武力紛争の定義が何であるかということとは全然別でありまして、そう考えると、もう一度聞きます。 武力紛争と武力衝突の違いに
先ほど、ジュネーブ条約の話もされました。別に条約の解釈に入るつもりはありません。ただ、締約国の一の領域内で生ずる国際的な性質を有しない武力紛争の存在が想定されています。そして、これは南スーダンのPKOに行かれている方々にも適用のある条約であります。そうやって、国際性のない武力紛争が想定されている以上、それと違う概念を今どんどんと説明されている以上、国際性があるかないかにかかわらず存在している武力紛争と武力衝突の違いというものを説明いただきたいなと。 これは別に、私が何か新しい考え方を発明しているわけでも何でもなくて、誰もが聞きたいことだと思うんです。武力衝突、武力衝突と言われる、けれども武力衝突じゃないと言っている、その違いは何
それでは、お伺いをいたします。 大臣、国内的な武力紛争というのはあり得ると思いますか。
わかりました。というか、わかっていないんですけれども。すごい答弁が今返ってきたなという気がしましたが、質問時間もありますので。 金田大臣、お待たせいたしました。質疑を金田大臣に移りたいと思います。 法務大臣ペーパー、怪文書のようなあの紙ですけれども、あれは法務省の組織としての公文書ということで、公文書に近い文書だとかなんとか言っておられましたが、公文書だろうと思うんですね。次官、官房長が決裁している以上、役所のトップ、事務方のトップそして官房長が決裁している以上、かなり重みのある文書だと思います。 これについて、次官、官房長が了承していることについて、きのうの質疑を聞いておりますと、当初、自分のためにしたためたものであり
私、今ちゃんと説明したはずです。決裁をとっていたことは、最初、きのうの国会答弁では知らなかったと言いました。そしてその後、後ろからブリーフが入った瞬間に後で聞いていたというふうに言い直しました。 知らなかったと後で聞いていたの間には、重なり合うところはないはずであります。どちらかが虚偽です。大臣、どちらですか。
しかし、大臣、後で、決裁をとっていたことは後で聞いていたというふうに答弁されているんですよね。後で聞いていたということを言っているわけでありまして、どこかに違いがあるはずであります、大臣。
日本語として主語がなかったのでわかりにくかったんですが、ただ、大臣、一回、決裁をとっていたことを知らなかったときのうの国会質疑の中で言われたんですね、知らなかったと。けれども、きのうの朝の段階で知っていたということを今答弁されたと思います。どこかが矛盾していると思います、大臣。
だって、きのうの質疑の中で、決裁は、そういう手続はとっていなかったというふうに答弁したじゃないですか、最初に。きのうの朝の段階で知っていたのであれば、その答弁をしないはずですよ。大臣、うそですよ。(発言する者あり)
法務大臣秘書課長は、官房長、次官の決裁をとったと我々の内部の聞き取りで明言いたしております。(発言する者あり)秘書課長です。 矛盾がありますので、秘書課長を呼んで説明を求めたいと思いますので、休憩を求めたいと思います。
それでは、また後ほどということで、よろしくお願いします。
二度目のバッター立ちとなります。よろしくお願いを申し上げます。 参考人として秘書課長に来ていただいておりまして、まず確認として御答弁いただければと思いますのは、先般出されました法務大臣のペーパーというのは、事務次官そして官房長が決裁をした法務省としての公文書であるということでよろしいでしょうか、秘書課長。
それにつきまして、大臣は先般の国会質疑の中で、そういう手続はとっていなかったという答弁をし、さらに決裁をとっていることは知らなかったと一度言われ、そして最終的に後で聞いていたと言われ、そしてきょうの質疑の中でも朝になって聞いたと。どこの時間を設定して言っているのかによって違うと言われましたが、きのうの国会質疑の段階でどうであったかということは明らかでありまして、大臣、今の秘書課長の答弁と大臣がこれまで言ってきたことの中が全て整合的であるということはあり得ないと思います。大臣、どれが虚偽ですか。
書面による決裁をとるかどうかということは、それはいろいろな手法があるわけでありまして、今秘書課長が言われたとおりです。事務次官と官房長から決裁をとったということを今秘書課長は言われました。そして、きのうの質疑の中で、とっていなかったということを実際に言いましたし、知らなかったとも言いました。誰がどう聞いても、今これを聞いている国民の皆様方も、どこかで大臣の言っていることの中に真実がないということはわかるわけですよ。 大臣、意地を張らずに、これはどれか間違っていたということを素直に言われた方がいいと思いますよ。(発言する者あり)
秘書課長は決裁をとったと言って、大臣の説明では報告を受けたとかそういった話になっております。事務方との平仄が合っていないですね、大臣。 本当に、その時々に言いくるめようとして適当なことを言うとこういうことになるんです。大臣、真実を語りましょう、法務大臣ですから。 質疑時間が終わりましたので、これで終えさせていただきます。 以上です。
民進党、緒方林太郎でございます。 本日、質疑に四十分立たせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 テーマは引き続き共謀罪の話でありまして、きょうは、少し具体的な事例にも基づきまして議論をさせていただければと思います。 まず、これまで出てきていた過去の共謀罪の法律についてですが、かなり幅広い犯罪が対象となっておりました。例えば、公職選挙法におきまして、買収及び利害誘導罪のうち、公職の候補者、選挙運動を総括主宰した者、出納責任者等がこういった買収、利害誘導を行ったときには四年以下の懲役または禁錮刑となっております。そしてまた、多数人買収については五年以下の懲役または禁錮刑ということになっております。 過去に提出を