今確認いただけたというふうに思ったんですけれども、もう一度だけ。 公職選挙法のうち、買収とか利害誘導罪、その中でも連座になるものですね、公職の候補者、選挙運動を総括主宰した者、出納責任者等が行った場合、さらには多数人買収、こういったものについては、過去に出された共謀罪の対象犯罪であったということを再度御確認いただければと思います、金田大臣。
今確認いただけたというふうに思ったんですけれども、もう一度だけ。 公職選挙法のうち、買収とか利害誘導罪、その中でも連座になるものですね、公職の候補者、選挙運動を総括主宰した者、出納責任者等が行った場合、さらには多数人買収、こういったものについては、過去に出された共謀罪の対象犯罪であったということを再度御確認いただければと思います、金田大臣。
そういう中、公職選挙法違反の事例を少し調べておりましたら、二〇一五年四月三十日の産経新聞にこのような記事が出ておりました。選挙違反の証拠PC、海にどぼん、金田衆議院議員の元秘書を略式起訴、秋田男鹿区検。 少し内容を読ませていただきますと、昨年十二月の衆院選挙で運動員に報酬を支払う約束をしたとして、男鹿区検(秋田県)は三十日、公選法違反罪、買収約束などで、秋田二区で当選した金田勝年氏の、ここは名前は読みませんが、私設秘書を略式起訴した、証拠隠滅のため海中に捨てられていた陣営のパソコンを県警捜査二課が押収していたこともわかった、そういう記事がございました。 まず、金田大臣に事実確認を求めたいと思います。これでよろしいでしょうか。
いや、単に、運動員に買収約束をしたということで私設秘書の人を略式起訴したということと、証拠隠滅のために捨てられていた陣営のパソコンが押収されていたということは、これは事実ですねと。御自身の選挙であります。御答弁いただければと思います、金田大臣。
そうすると……(発言する者あり)静かにしてください。つまり、私設秘書の方が選挙買収で略式起訴をされた。そして、この買収、利害誘導罪のうち、候補者、選挙を総括主宰した者、出納責任者がこれを行った場合は四年以下の懲役、禁錮刑であるということでした。 これは確認まででありますが、候補者たる金田大臣、選挙運動総括主宰者、出納責任者等の共謀はなかったと言えますでしょうか、金田大臣。
共同正犯とか教唆、幇助に当たらなかったんだろうと思います、立件されていないので。ただ、買収行為の約束を私設秘書が出納責任者との共謀なしにやるということはとても考えにくいと思いますね、お金に絡む話ですから。本当に共謀はなかったと言えるでしょうか、金田大臣。
私が聞いているのは、特に出納責任者、お金を管理しておられる方が、全く共謀なしに買収の約束をするということはなかなか難しいんだろうと私は思うんですね。なので、共謀はなかったのですかと。もう一度、済みません、御答弁いただければと思います、金田大臣。(発言する者あり)
もうこの件はこれで終えたいと思いますが、私は何が言いたかったかというと、共謀がなかったことを証明することというのが極めて難しいんですね、なかったと。あったことを証明することは、あったことを証明すればいいんです。ただ、なかったことを証明することが相当に難しいと思います。金田大臣もなかったと思うけれどもと今言われましたけれども、引き続きこの件はやっていきたいと思います。 いずれにせよ、報道にもありましたが、証拠隠滅のために事務所のPCを海に捨てていたこともわかっています。こういったことをあわせて、遵法精神が他の閣僚に比してより高く求められるにもかかわらず、買収、証拠隠滅を、御本人ではないかもしれないんですけれども、事務所全体としてや
それでは、テロリズムと共謀罪について、引き続きお伺いをしていきたいと思います。 今回のテロ等準備罪を法定するに際しては、これまで累次答弁があったと思いますが、TOC条約で求められているところの中身を、必要最小限、ぎりぎりまで必要最小限で国内法をつくっていくというふうに答弁されていたと思います。 確認いたしたいと思います。これでよろしいですか、金田大臣。
前回、私が聞いたときに、たしか過不足なくという表現でしたかね、過不足なくやるということでよろしいですかということと、あと、その中で私、たしか必要最小限と言った気がするんですが、TOC条約との関係で、それを実施するのに、ともかく必要最小限のものまで削り込んでやるということではないんですかね。オプションがたくさんあると言われましたが、その中で、私は、いろいろ国民の不安があるから、不安があるところを削ってとかいう話もしておられたと思うんですが。 必要最小限というふうに答弁してきたと私は理解しているんですけれども、それが違っているのであれば違っていると言っていただいて結構であります。必要最小限ということでよろしいですか、金田大臣。
少し質問を移していきたいと思います。 ということは、今後国内法でどういうふうなものを取り込んでいくのかというと、TOC条約の第五条のところには、金銭的その他の物質的利益を得ることに直接または間接に関連する目的のための重大な犯罪、これを合意することだということで書いてあります。つまり、金銭的利益その他の物質的利益を得ることを目的にしているというふうに書いてあります。 一方で、テロリズムの定義ということについて、テロというのは何ぞやということについてですが、これは国際社会的にもいろいろな議論があるわけでありますが、法律をいろいろめくっておりますと、特定秘密保護法、これは金田大臣の所管でありますね、そこでテロリズムというのが定義を
特定秘密保護法でテロの定義がされているんですね。特定秘密保護法も法務大臣として所管だと思います。 まさにこれから金田大臣がつくられる国内法というのは、金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接または間接に関連する目的に限定した法律をつくられるわけですよ。恐らくそうだと思いますね。しかし、国内法でテロの定義というのは、政治上その他の主義主張に基づき行われるものだというふうになっている。金田大臣がこれからつくられる国内法と、別途の国内法で定められているテロの定義との間に、重ね合わせてみると、重なり合うところが非常に少なくて、結果として、テロ対策だ、テロ等準備罪だと言われているけれども、テロに対応する部分というのは国内法の中でも極め
余り納得いく答弁ではありませんでしたが、今のを私なりに解釈しますと、今回法務省でやろうとしているのは、まず国際条約を国内で犯罪化するための法律がある、それとまた別に、テロ目的で犯罪化するもの、TOC条約とは関係なく、それとは違う別の、テロ目的で犯罪化するものも横についてくる。つまり、条約で義務づけられているもの以上のものを国内法でやろうとしているというふうに私は理解しましたけれども、それでよろしいですか、金田大臣。
先ほど一度、過不足なくという表現がありましたが、それは、国際条約を国内法で犯罪化する、条約との関係で過不足なくということなのか、すごく広いかちょっと広いかわかりませんけれども、それよりも広い、テロ対策を行うのに過不足なくということなのか、いずれでございますでしょうか、金田大臣。
ということは、先ほど私、もしかしたら誤解していたかもしれませんが、条約で求められている犯罪化をしなきゃいけないものがあって、それを少し超えるか大きく超えるかわかりませんが、それとは別の、純粋テロ対策として犯罪化するものというのがまた別個ついてくるということではないというふうに今、金田大臣は言われたと思いますが、その理解でよろしいですか。
済みません、どっちですか、金田大臣。(発言する者あり)
そうすると、例えば純粋に政治上その他の主義主張に基づくテロが行われたとしても、金銭的その他の物質的利益に一切関係がなければ、恐らく金田大臣がつくろうとしている国内担保法ではそれは視野に入ってこないということだと思いますけれども、その理解でよろしいですか、金田大臣。
先ほどは、条約を超える部分については、条約との関係で過不足なくと言われましたが、例えば金曜日の予算委員会での質疑の中でも安倍総理は、目的は二つでありまして、二つの目的については、まさに、条約を批准するためですね、もう一つは、テロに対する穴があればそれは埋めておく必要がありますねということです。 先ほどから私はずっと同じことを聞いておりまして、条約で求めているものというのが、金銭的その他の物質的利益に直接間接に関連する目的ということでありました。それはそうなんです。しかしながら、国内法上定義をされているテロというのは政治上の主義主張に基づき行われるということでありまして、こういった、金銭的とか物質的なものと関係ない政治的な主義主張
例えば、何でもいいですけれども、ある事項について条約が求めているか否かの解釈は外務大臣の判断だとしましょう。今回も、TOC条約を国内法でどういうふうに施行していくかということについて、そのあり方については外務省と協議だということですが、必ずしも条約が求めていない部分について、法務大臣として、国内法でカバーする部分があるのでしょうか、ないのでしょうか。いかがですか、大臣。
金曜日の予算委員会で、先ほども申し上げましたが、安倍内閣総理大臣は、目的は二つですというふうに言っています。一つ目は、条約を批准するためだ、もう一つは、テロに対する穴があればそれは埋めておく必要がありますねということを言っておられまして、プラスアルファの部分があることを示唆しているんだというふうに読めるわけですね。 けれども、聞いてみたら、TOC条約を過不足なくやるということについては、これはよくわかりました。私が聞いているのは、ここはどういうふうにやるかは外務大臣とよく相談される、それはそれでやられるんだと思いますが、条約が求めている部分を超えて、例えば、先ほどから質疑しているように、純粋に政治上の主義主張に基づくようなテロに
今言われたのは、TOC条約の担保、それを超えた部分があって、その部分の担保法をつくる、そこにTOC条約でやる部分とは別の穴があって、それを担保する法律も加わる、つまりプラスアルファがあるということを示唆されたということでよろしいですね、金田大臣。