ということは、もう一度だけ確認させてください、私、質疑時間がそろそろ終わりですので。TOC条約を国内で実施するために国内法を改正して、いろいろな義務を国内法で新しくつくっていかれるわけですが、それを超えて、条約の求めるものを超えて、テロ対策、純粋に条約が求めていないテロ対策の部分を加えることはないというふうに答弁されましたでしょうか、大臣。
ということは、もう一度だけ確認させてください、私、質疑時間がそろそろ終わりですので。TOC条約を国内で実施するために国内法を改正して、いろいろな義務を国内法で新しくつくっていかれるわけですが、それを超えて、条約の求めるものを超えて、テロ対策、純粋に条約が求めていないテロ対策の部分を加えることはないというふうに答弁されましたでしょうか、大臣。
私、質疑時間が終わったようでありますので、これで終えさせていただきます。 今質問した件について、どうも私、よくわからなかったんですが、統一見解を提出いただくように求めたいと思います。
はい。よろしくお願いします。 終わります。ありがとうございました。
民進党、緒方林太郎でございます。 今の階議員の質問に続きまして、共謀罪について御質問させていただきたいと思います。むしろ、どちらかというと私は、外務省時代の最後、退職するときが国際法局条約課課長補佐で終わりましたので、条約の側から少しこの件を追ってみたいというふうに思います。 まず、安倍総理に基本的なことからお伺いをいたしたいと思います。 パレルモ条約、TOC条約、いろいろな言い方がありますけれども、国際組織犯罪防止条約で求められているのは共謀罪か参加罪を犯罪化することであって、そして日本はそのうち共謀罪を採用したということでよろしいですか、安倍総理大臣。
今国会、この議論をするときに、必ず出てくる言葉として合意罪という言葉があります。元条約屋さんとしてあれっと思ったことがありまして、合意罪という言葉をこれまで使ってきたのかなと思いまして、国会の議事録で検索をかけてきました、合意罪という言葉を入れて。ヒットした件数はゼロであります。共謀罪という言葉を検索してヒットしたものというのが百五十五件。 ここからわかるのは、これまでの条約で定められている犯罪を合意罪と呼んで国会で議論したことはなかったはずであります。言いかえていませんか、岸田外務大臣。
多分そういう答弁が返ってくるんだろうなと思っておりましたが、法務省は、平成十四年、当初の段階での法制審議会の刑事法部会で、重大な犯罪を共謀することの犯罪化というふうに言っています。そして、国会での質疑でも、法務省の刑事局長は、条約第五条に相当する規定が犯罪化を義務づける共謀罪と言っています。 そして、岸田外務大臣、昨年の国会審議でこのように述べております。重大な犯罪に係る共謀の犯罪化を締約国に求めている、よって最大の論点は共謀罪の扱いということになりますと答弁しておられます。ちなみに、調べてみたら、塩崎大臣が外務副大臣時代にも、第五条に共謀罪を定めていると述べているものがありました。 これは、条約の犯罪をどう呼ぶかということ
それはおかしいですね。 この国際組織犯罪防止条約というのは、既に二〇〇三年、国会で承認をされております。国会でこの条約の中身自体はもう既に固まっている。我々国会として承認をしたものでありまして、その条約で犯罪化されている罪の名前が共謀罪というのも、これはもう岸田外務大臣は答弁されているんです。これは共謀罪の扱いだと言っているんです。 印象操作をしているんですね、政権が。これまで一度として合意罪という言葉を使っていない。そして、今、国内法の整備をすると言いましたが、国内法をどう整備するかによって条約で定められた犯罪の呼び名を変えるというのは、これはよこしまですよ。だめですよ、大臣。
当然でも何でもないですよ。私は国内法の話を一つもしていないです。国内法の話をしていなくて、TOC条約第五条に定められた犯罪は共謀罪ですねというのは、岸田外務大臣も法務省もずっと答弁をしてきた内容なんです。 今回それを、呼び名を変えているというのは印象操作でしょうというふうに言っているんです、岸田外務大臣。(発言する者あり)
国内法でそれを共謀罪と呼ぶかテロ等準備罪と呼ぶかという話は、私は全くその話をしていません。その話をしていないです。 あくまでもパレルモ条約という条約があって、その第五条で定めている犯罪をこれまでどう呼んできたかというと、条約の解釈として、条約のその呼称として何と呼んできたかというと、岸田外務大臣がもう答弁で言っているとおり、重大な犯罪に係る共謀の犯罪化を締約国に求めている。これは条約側が求めているんです。 岸田外務大臣は、共謀の犯罪化を締約国に求めていると。これは国内法の問題じゃないです。そして、よって最大の論点は共謀罪の扱いということになりますというふうに言っておられて、条約が求めているものを、重大な犯罪に係る共謀の犯罪化
今明確に述べませんでしたが、では、重大な犯罪に係る共謀の犯罪化を締約国に求めている、条約がそういうものを求めているということは、それはよろしいですね。今そう答弁されました。重大な犯罪に係る共謀の犯罪化を条約が締約国に求めている、これはこれでよろしいですね、大臣。
私も、その第五条の規定はよく存じています。 しかし、昨年の三月十八日、参議院予算委員会で、岸田外務大臣の答弁として、重大な犯罪に係る共謀の犯罪化をこの条約は締約国に求めているという答弁をしておられます、はっきりとした。議事録にも残っています。なので、それを確認しているんです。重大な犯罪に係る共謀、こうしたものの犯罪化を締約国に求めているということは、これはそれでよろしいですよねと、大臣がかつて答弁したことを確認くださいと言っているんです、大臣。
去年の三月十八日であります、参議院の予算委員会ですね。国際組織犯罪防止条約、これは、内容としまして、重大な犯罪に係る共謀、そして組織的犯罪集団への参加、こうしたものの犯罪化を締約国に求めています、よって最大の論点は共謀罪の扱いということになりますというふうに、これは岸田外務大臣の答弁であります。 恐らくそういう認識をお持ちだったんだと思います。なので、当時やはり、これは共謀を犯罪化するものだというふうな認識がおありだったんだと思います。 そして、これまで合意罪という言葉を国会で、このTOC条約第五条で求められる犯罪として使ったことは一度もない。というか、それ以前の問題として、合意罪という言葉について一度としてこの国会で使われ
つまり、印象が悪いから言い方を変えたということにしか聞こえないんですね。 何度も言うとおり、私は、国内法でどう受けているかという話を一切いたしておりません。それは次の話でさせていただきます。 条約というのは、既に先ほど言われたとおりです、平成十五年に国会承認が終わっている。そして、それがどういう中身かということについても、条約としては外務省、法務省の中で鋭意検討されてきた、よくわかります。そして、その積み上げの中に、例えば法務省の刑事局も、第五条で求めている犯罪は共謀罪だと、条約第五条に相当する規定が犯罪化を義務づける共謀罪と言っていますし、法制審議会の刑事法部会でもそういうことを言っているし、これは先ほど余計なことを言った
国内法がどうであるか、国内体制をどう整備するかによって条約で求められているものの呼び名が変わるというのは、ちょっと私には理解できないですね。 条約で求めているものは、重大な犯罪に係る共謀の犯罪化を締約国に求めている。いろいろなところで、国会の中でも、法務省の刑事局長も、五条に相当する規定が犯罪を義務づける共謀罪と。条約第五条が求めているものは共謀罪だと何度も国会で答弁しているわけですよね。 それを踏まえて、国内でそれを共謀罪と呼ぶか、それともテロ等準備罪と呼ぶかということは、私、そこはまたこの次の議論としてやらせていただきますので、そうではなくて、条約が国内に求めているものが共謀罪ということについてはこれまで累次の国会答弁が
組織犯罪であることを明確にするとか、対象を絞り込むとか、準備行為が入るとか、そういう行為を入れたことによってなぜ共謀が合意に変わるんですか、大臣。
相当苦しい答弁だなと私は思いましたが、いいです。 中身に入ります。 今回検討されているテロ等準備罪というのは、条約に言う共謀罪、合意罪、いろいろ言い方はあるようでありますが、我々は共謀罪と言わせていただきますが、テロ等準備罪というのは条約に言う共謀罪を犯罪化するために過不足なく対応できるものであるというふうに思いますか、法務大臣。
それでいいんです。恐らく、多分、読み上げられた答弁書が間違っていたんだろうなと思いますが。 そうすると、条約自体はもう承認されている。先ほど、岸田外務大臣は留保はしないというふうに言われたと思います。ちょっと、私、外務省の条約課にいたときの感覚からして、条約が決まっている、もうこれは動かない、それに留保を加えない。けれども、国内法で担保するものの内容が物すごく伸縮するわけですよね、物すごく伸縮するんです。普通に考えて、こういうことってないんだと思います。 私、外務省で条約課にいたときに、この義務規定にはこの法律で対応します、この義務規定にはこの法律で対応しますという、それを一個一個、内閣法制局との関係で詰めるわけですよね。と
そのとおりなんですね。条約というのがあって、条約でそれぞれ、第何条の義務についてはこれで応える、これで応えるということで国内法が整備されます。法務省はそうです。内閣法制局との関係でも一個一個整備をしていく。 けれども、今回、恐らく、過去にこれぐらいのものがあるとしたら、ぐっと数が減ってくると思うんですね。それでもこの条約を過不足なく実施できるというふうに先ほど金田大臣は言われました。ということは、過去に国会に提出したものというのは、過大なものを求めていたということではないですかということを聞いています、金田大臣。
不安を払拭するためにいろいろ検討した結果、内容が変わるんだと思いますね。巷間言われているのは、少し犯罪の量が、少しか多くかわかりませんけれども、削られると。 削られる部分というのは、不安をあおる部分だったわけですよね。けれども、この不安をあおる部分というのは、条約を実施するために必要かつ十分なものではなかったと判断されるわけですよ、そう考えると。なので、過去に出したものというのは、TOC条約を実施するために、最小限、必要最小限に必要なもの以外のものが国内担保法として入っていたということですねと聞いているんです。 これは法務大臣ですよ。岸田外務大臣の肩をたたいて、よろしく頼むとかはだめですよ、法務大臣。
犯罪の数ではなくて、過去の条約の担保法との関係では、例えば主体を絞り込む、この話がありますね、そして準備行為を入れる。これだけでもう既に、過去に求めていたものよりも少なくとも絞り込まれているわけです。 過去にそういうことを求めていたことは、条約を担保する今回出してくるものが過不足なくやれるということである以上、論理的に考えて、過去にやった部分は、条約が求めているもの以上のものを国内法でやろうとしたということですよねということを先ほどから金田大臣に聞いているんです、金田大臣。