つまり、いろいろなオプションがある、そのとおりです。義務を実施するためにいろいろな、国際条約というのは一つですけれども、それを国内でどう実施していくかということについては、それは国内に一定の裁量がある、そのとおりです。大臣、そのとおりですね。 しかし、過去に提出した法案については、今の大臣の説明では、いろいろなオプションの中で必要最小限のものを出してきたということではなかったということを今大臣は示唆されましたね、金田大臣。
つまり、いろいろなオプションがある、そのとおりです。義務を実施するためにいろいろな、国際条約というのは一つですけれども、それを国内でどう実施していくかということについては、それは国内に一定の裁量がある、そのとおりです。大臣、そのとおりですね。 しかし、過去に提出した法案については、今の大臣の説明では、いろいろなオプションの中で必要最小限のものを出してきたということではなかったということを今大臣は示唆されましたね、金田大臣。
趣旨に沿ったということはわかりました。いろいろなオプションがある中で日本の国内としてそれを実施しようとしたわけですが、今回、主体を絞り込む、そして準備行為を入れるという形で、少なくとも答弁でもう絞り込まれていることは明らかですね。過去の法案で求めていたよりも対象が狭められているということは事実です。 だから、いろいろなオプションを検討した、そのとおりなんです。けれども、過去に求めていたものは少なくとも必要最小限ではなかったですよねということを確認的に聞いているんです、金田大臣。
いろいろな可能性があるというのは、それはそのとおりです。私も、どのタイプで条約を実施しようかと頭をひねらせたことは何度もあります。 今回、犯罪の数を絞り込むというのはこれからだというのはよくわかりました。なので、その話ではないです。ただ、準備行為を入れるということと主体を絞り込むという行為については、少なくとももう既に、何らかの形で絞り込むということが、過去のものよりも狭いということが明らかになってきています。それは、少なくとも説明としてもう明らかであります。 だから、過去に求めていた残りの差分の部分は政府として条約の範囲を実施するのに必要最小限のものではありませんでしたねということを確認的に聞いているんです。これは別に何か
では、もう質疑時間がそろそろ終わりますので、最後に、資料要求をお願いしたいと思います。 TOC条約を実施するために国内法を出されました、そのときにどういう国内法を整備したのかということ。どういう義務関係を、この条約の義務に対してこの法律を当てましたという、いわゆる担保表というものをつくります。これは外務省が必ず内閣法制局に出しているものでありまして、しかも、極秘でも何でもなくて、平資料であります。TPPのときは全て出てきました。 過去の国内担保法を出したときの、個別のTOC条約の義務と国内法の整合関係について作成した担保表、担保法を提出していただきたいと思いますが、では、金田大臣。
これは秘匿性の全くない資料でありますので、委員会として提出をお願いいたしたいと思います。取り計らい、お願い申し上げます。
これを踏まえまして、質疑を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
私は、民進党・無所属クラブを代表して、ただいま議題となりました政府提案の平成二十八年度第三次補正予算二案を撤回のうえ編成替えを求めるの動議に関して、その趣旨を御説明いたします。 まずは、編成替えを求める理由を申し述べます。 アベノミクスの失敗により、実質賃金は低下し、消費は振るわず、経済は低迷を続けています。結果、平成二十八年度の税収を一・七兆円も下方修正し、赤字国債を追加発行する羽目となりました。年度途中に新たに赤字国債を追加発行する事態が生じたのは、実に七年ぶりのことです。また、国の一般会計の基礎的財政収支は平成二十八年度第二次補正後予算から約二兆円も悪化する見込みであり、財政健全化はさらに遠のきました。 アベノミク
民進党、緒方林太郎でございます。 きょう、IR法の審議ということで、四十分質問をさせていただきます。 まず、この委員会を開くに至った経緯について述べさせていただきますと、火曜日の本会議の間に理事懇の設定がありました。そして本会議散会後、理事懇を開きたいという話がありまして、我々としてそれを受け入れられないと言ったところ、委員長の職権で理事懇が立ち、そして次の日、水曜日、理事会が立ち、委員会が行われ、質疑が行われた。そして、昨日の理事懇についても、我々として決して同意をしているわけではないにもかかわらず、そして、きょうの委員会立てについても、委員長が御自身の判断でやられたということでございます。 まず、委員長にお伺いしたい
けさの各紙を見ておりましたら、十分な審議もせずに採決するのは国会の責任放棄だとか、まともな議論もせず採決することなど論外だとか、いろいろなことが書かれております。 誰がこんな強引な委員会運営を主導しているんですか。安倍総理大臣ですか。菅官房長官ですか。竹下国対委員長ですか。それとも提案者の、細田提案者ですか。誰ですか、委員長。
一度この法案を第百八十六回国会で審議した際、理事会で、与野党間で合意をしたことがございます。国家公安委員長が出席大臣だ、そして内閣委所管大臣は要求ベースで出席だ、そして、参考人質疑、地方公聴会、国土交通委員会、さらには法務委員会との連合審査、ここまでが当時の内閣委員会で与野党合意をされています。 まず、委員長に確認いただきたいと思います。これでよろしいですね。
だめです。まず、この委員会として、この委員会の理事会で一旦確認した合意なんですから、これは委員長として確認する義務があると思います。 こういったラインで合意をしたことについて確認ください、委員長。
しかし、ほとんど修正がないわけですよね。 当時、平成二十六年、なぜこんな合意をしたかというと、まさに警察行政に携わる国家公安委員長、さらには、今回でいいますと、その後、IR整備担当大臣が指名をされているということもありまして、国土交通大臣とか、そういった方が出席して答弁していただくことが必要だとか、さらには、内閣委員会所管の大臣が要求ベースで来ていただくことが必要だとか、さらには参考人質疑、これは重要だと思いますね。多くの関係者の意見を聞くということはとても重要なことでありまして、そして地方公聴会、さらには観光分野で関係が深い国交、さらには賭博罪との関係で法務、こういったところとの連合審査が必要だというのは、これは与野党間で、こ
こういった合意が全てほごにされて、きょう、先ほどの理事会で採決の提案まであっているわけですよ。我々として、この採決そのものを受け入れることができないということについては、強く理事会の場でも申し上げさせていただきましたが、再度この場で申し上げさせていただきたいというふうに思います。 そして、この法案、賭博罪との違法性阻却の関係がございます。政府がこれまでどういう答弁をしてきたかというと、賭博罪というのはいろいろな、賭博というのはこういうことだという答弁があるわけですが、その中に、勤労の美風を害するおそれがあることから、その違法性阻却とかについても、それは慎重にやらなきゃいけないということでありました。 こういう勤労の美風を害す
私は、賭博というのは、その性質として勤労の美風を害するおそれがある、これは政府の答弁ですよ。まさに厚生労働行政に携わっておられる古屋副大臣として、こういう勤労の美風を損なうおそれがあるというものについて、慎重に審議をしていくべきじゃないかと思うし、そこに懸念をお持ちになりませんかということを聞いているんです、副大臣。
残念ですね。本来、厚生労働行政に携わる方からすれば、まさに勤労の美風を害するおそれがあるということを言っているわけですから、やはり懸念は大きいという答弁が当然返ってくるんだろうと思いましたら、それは国会で考えることだと。非常に冷たい答弁だったと思います。 それでは、提案者全員にお伺いをいたしたいと思います、参考までに、議論に入る前提として。 カジノ業界とか業界団体、さらには遊技産業関係業者、業界団体からの政治資金パーティー券の購入、さらには政治団体への寄附、それぞれ、ございますでしょうか。
処理をしているかどうかなんて聞いていないんです。あるかどうかということを聞いているんです。もう一度。
それでは、それぞれ、各提案者が、そういった政治資金パーティー券の購入、さらには政治団体への寄附、そういったものがあるかどうかというものの資料要求をしたいと思います。
それでは、先ほどから何度か議論になっております賭博罪の違法性阻却のことについてお伺いをいたしたいと思います。 先ほど西村提案者の方からもありましたが、平成二十五年十一月二十日、衆議院内閣委員会におきまして、当時の平口法務大臣政務官が、刑法の賭博罪の違法性阻却の着目点として、八つ挙げられました。もう一度私から申し上げますと、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止と述べています。 これは恐らく皆様方も共有しておられると思います。この法律のどこに反映されていますか。
そんなこと聞いていません。どこに書いてありますかと聞いています。もう一度。
この法律は、実施法をつくる際の、役所に対するマンデートを与えるものであって、そのマンデートに書き込まないというのは明らかな法律の不備であります。一番重要な違法性阻却のところで法務省が挙げているこの八要件について、今、実施法でやっていくと言った。しかし、それはやはりこの法律にしっかりと、こういったことをやるんだということが読み込めるように書かないと、これは法律の不備じゃないですか。 そういったことを、単に、提出者の意思としてやっていますとか、そんな書いていないことをいろいろ言われても、我々、だめなんです。法律がどうなっているかということを今我々は議論しているわけであって、提出者の祈りを聞いて、ああそうですかというものじゃないんです