最後は、さまざまなと言われました。 つまり、再度、確認でありますが、この八項目については、満遍なくこの法律の中でしっかりと、違法性を阻却するに際して、これらに対して対応が行われることを担保するように読み込めるようには書かれていないということですね。
最後は、さまざまなと言われました。 つまり、再度、確認でありますが、この八項目については、満遍なくこの法律の中でしっかりと、違法性を阻却するに際して、これらに対して対応が行われることを担保するように読み込めるようには書かれていないということですね。
今言った答弁で、全てこの八項目はカバーされているという理解でよろしいですか。
それでは、もう一度、何度も同じことを聞いているんです、八項目全てについて対応されている、そういう理解ですか、提案者。
つまり、今いろいろ説明されましたけれども、例えば、今、最後に運営主体の話を今されましたけれども、別に主体がどうかということなんて一言も今言われませんでした。委員会によってきちんと規制するというだけであって、その主体がどうであるかということなんかは、答弁が全くなかったですよ。 つまり、この法務省が挙げている違法性阻却のための八項目について、この法律においては、きちっと、この議員立法が役所に与えるマンデートとして、十分にこれを対応しろとは書いていないんですよ。書き切れていないんだと思います。これが肝じゃないですか。 こういったことを一つ一つ、この後、聞いていきたいと思います。 一つ明らかになったことはそういったことでありまし
財政に貢献すると書いてあります。しかしながら、入場料と納付金の規定は、できる規定であります。取っても取らなくてもいいんです。しないかもしれないじゃないですか。必ずしも徴収するということになっていません。徴収できなければ貢献できないじゃないですか。財政への貢献というのは、できるかできないかが必ずしもこの法律では担保できないということだと思いますが、提案者、いかがですか。
そんなことを言ったら、税金を上げるビジネスをやっている人はみんな公益性がありますよ。おかしいじゃないですか。
では、取らなくてはならないと書くべきでしょう。取ることを前提にしているなんて、それは単なる岩屋さんの個人的な祈りですよ、思いですよ。 法律を我々は議論しているわけですから、そこはきちっと書かないと、できる規定というのは、法律では取っても取らなくてもいいとなっているから、できる規定なんです。そこが穴があいているにもかかわらず、財政に貢献するなんてことは絶対に言い切れないじゃないですか。おかしいでしょう。
今、公営競技の話をされましたね。公営競技は、公益性のある事業に出すと法律に書き込まれているじゃないですか。それと一緒にしちゃいけないですよ。 この法律で書いてあることは、納付金を徴収することができるとしか書いていないわけであって、徴収することができるという規定は、法律用語でどう解釈されるかといえば、取っても取らなくてもいいわけですよ、できるだけですから。 それが財政に貢献するというのはおかしいじゃないかと言ったら、税収が上がるじゃないかという話をされた。しかし、税収が上がるだけで公益性があるのであれば、全ての株式会社は公益性のある事業をやっていますよ。そんなばかな話はないでしょう。
それはただの祈りでありまして、国の認定がどうかということなんて、そんなのはどうなるかわからないです。役所に対するマンデートとして、取ることができるとしか書いていないものであれば、国の認定がどうなるかなんて、現在で予断を抱くことはできないですよ。それを、必ず国の認定でやらせますというのであれば、それを法律に書き込むべきですよ。 そして、社会に還元されると言いますが、カジノ収益を国が徴収して社会に還元するとはどこにも書いていないです。それは、まさに納付金を取ることができるということとの関係でいうと、非常にここは、財政に貢献するとかそういうことが言えるような内容になっていないと思いますけれども、どうですか。
では、お伺いします。 納付金を取らないことも可能ですね。
法律上は納付金を取らなくても全く構わないということ、ただ、その後に、提案者の祈りとして、できれば還元できるようにあってほしいなということだというふうに思いました。 そうすると、この公益性の話で、八項目の中で収益の話がありました。 法務副大臣にお伺いいたします。 違法性阻却の事由として収益の扱いということがありますが、収益がどうならば違法性が阻却されるんですか、副大臣。(発言する者あり)
先ほど、納付金については取らないという可能性もあり得るという答弁がございましたが、収益が一切社会に還元されないケースでも違法性が阻却されるということはあり得ると思いますか、副大臣。
私はそんなこと聞いていません。 結局、納付金を取らないことによって収益が社会に還元されることがないというケースが、この法律では想定されるわけです。収益が一切社会に還元されないケースでも違法性は阻却されることがありますかというふうに聞いています、副大臣。
いや、それはだめですよ。八項目、一つ一つを挙げていて、それぞれをクリアしていかなきゃいけない。収益の扱いというふうに書いてあるわけですから、収益の還元がゼロであるケースであっても違法性は阻却されるんですかというふうに聞いているんです、副大臣。
これはむちゃくちゃですよ。収益がゼロであったとしても、それでも違法性が阻却されるケースがあるんですかというふうに聞いたところで、個別具体的に判断するとか総合的な判断とか、あり得ない答弁ですよ、これは。 副大臣、もう一言言いたいことがあれば、どうぞ。
我々は、法律を審議しています。 今、細田提出者はそういうふうになると思いますと言いましたけれども、それは細田提案者の祈りでありまして、そんなものが通用するわけないんです。 まさに今ここにある法律をマンデートとして、役所に法律をつくるようにと指示を出すわけですから、そこにきちっと書き込まれていなければ意味がないわけですよ。それは単なる提出者の方々の祈りじゃないですか。おかしいでしょう。
それならば、徴収しなければならないと書けばいいんです。 法律によって義務を書けるわけですから、法律で、まさにそういう思いがあるのであれば、この法律において、しなければならないと書くのが筋じゃないですか。それがそうなっていないというのは何かよくわからないですけれども、いずれにせよ、この収益の扱いの部分とか公益性の部分のところについて、必ず違法性阻却を行うことができる要件が満たされていないということについては、よくわかりました。 それでは、テーマをかえたいと思います。次は、射幸性の問題であります。 射幸性の問題についてお伺いいたしたいと思います。 風俗営業法には、風俗営業の一形態として、「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設
射幸心をそそるおそれがあるのであれば、風俗営業法の規定に従えば合法だ、賭博にそもそも当たらないというのは、これは私、質問主意書で聞いて、返ってきています。 そして、賭博の定義については、それが、射幸心を助長するものであるというふうに定義をされていて、私、しかも、これは質問主意書で、ここで使われている二つの射幸心というのは同じ意味ですかというふうに聞いたら、同様のものであるという答弁が返ってきています。 だから、私はちゃんと、きちっと順番を追って、この質疑をさせていただいています。 同様のものである風営法におけるところの射幸心と、賭博行為を定義するところの射幸心、これが同様であるのであれば、並べて比較することができるじゃな
それはおかしいですね。 私が役所に質問主意書で聞いたところ、そそるけれども助長に至らないものがあり得ると考えている、そういう答弁が役所からありました。 今の答弁は虚偽答弁ですよ、警察庁。
いや、皆さん笑っておられますけれども、この間に合法と違法の差が引かれるわけですよ。まさに、今回皆様方がやろうとしているものというのは、射幸心を助長するものをやろうとしているんです。それはそうですね、賭博の定義ですから。射幸心を助長するおそれがあるというものをやろうとしている。そして、射幸心をそそるおそれがあるというレベルであれば、風営法に従えば合法だという定義になっている以上、ここを、今みたいに不分明な答弁では、これは、何が賭博で何が賭博でないのかということについての考え方が全く安定しないわけですよ。そんな答弁はだめですよ、警察庁。