民進党、緒方林太郎でございます。 本日、宇宙関係二法の審議ということで、鶴保大臣、そして武井政務官、小林政務官、よろしくお願いを申し上げます。 宇宙法に入ります前に、まず大臣に幾つか御質問させていただきたいと思います。 大臣はスピードが大好きなようでございまして、七月中旬、大臣は四十キロ以上の速度オーバーで検挙されまして、反則金ではなくて、略式起訴の上、罰金を払っておられるというふうにお伺いをいたしております。これについての認識をまずお伺いしたいのと、あと、今は免許停止の状態でしょうか、大臣。
民進党、緒方林太郎でございます。 本日、宇宙関係二法の審議ということで、鶴保大臣、そして武井政務官、小林政務官、よろしくお願いを申し上げます。 宇宙法に入ります前に、まず大臣に幾つか御質問させていただきたいと思います。 大臣はスピードが大好きなようでございまして、七月中旬、大臣は四十キロ以上の速度オーバーで検挙されまして、反則金ではなくて、略式起訴の上、罰金を払っておられるというふうにお伺いをいたしております。これについての認識をまずお伺いしたいのと、あと、今は免許停止の状態でしょうか、大臣。
大臣は、十年前の二〇〇六年年末にも、三十五キロの速度オーバーで検挙されて罰金となっています。その際、大臣は自分のホームページに、反省、反省、それにしてもどこからこんな情報が出るんですかね、数年ぶりの交通違反、また襟を正さねばと書いておられます。 情報が漏れるかどうかという話ではないというふうに思いますが、大臣、いかがですか。
これで最後にしますが、十年前の時点で数年ぶり、そして、また襟を正さねばと書いています。ということは、これ以外にも、その前にもまた交通違反があるということですが、略式起訴による罰金を支払ったのは二〇〇六年と今回と二回だけですか。
それでは、宇宙の法案に入っていきたいと思います。 今回、宇宙関係二法ということでありますが、皆さん、ここまでの審議でも宇宙、宇宙という言葉を使っておられますけれども、そもそも宇宙というのは何ぞやという議論というのが根本的なところにあるのではないかと思います。地上からずっと高さが上がっていって、あるところまでは領空です。そして、どこからかが宇宙であります。 かつて、昭和六十一年の参議院の内閣委員会で、外務省の政府委員がこのように答えております。「まだ合意がございませんけれども、大体上空九十キロとかあるいは百十キロとか、そういうところが討議の中心になっているようでございます。したがいまして、メートルで申しますと十万メートルでござ
最後の、明確な境目がないという言葉がちょっとひっかかったんですけれども、考え方として、どこかまでが日本の主権を主張することができる領空であって、これは日本の主権を主張することができる場所ですので、どこからかが人類共有の財産というか、誰でも使っていいとされている、宇宙条約にあるような宇宙だということなんですが、外務省としてどういうふうに考えているかというのをお伺いしたいんです。 領空があって、そこから、領空か何かはよくわからないけれどもちょっと不分明な空域があって、そして宇宙があるというふうに考えているのか、それとも、宇宙と領空というのは明確に切り分けられ、明確に切り分けられるんだけれどもその境がわからないという考え方なのか、いず
今お話を聞いておりますと、例えば低高度衛星を飛ばすときなどは、大気が存在をしていると、高速で行くときに非常に衛星が傷むとかそういう話があって、大体百キロから百十キロぐらいだということなんですが。 もう一回だけお伺いいたしますが、少なくとも大気が存在しているところについては領空だというふうに認識をされる、そこから先がわからないということなのか、そのあたりはどうでしょうか、政務官。
ここからは小林政務官にお伺いをいたしますが、弾道ミサイルとの関係でこの問題が出てくると思います。弾道ミサイルがどのあたりを飛んでいるかということによって、結構考え方が違うんだろうなと思います。 今、自衛隊法の第八十二条の三では、防衛大臣は、弾道ミサイルが我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命または財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、我が国領域または公海の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができるということで、必ずしも領空概念とかそういうことと関係なく、よく定義のわからない上空という言葉が使われて、そこで破壊命令を出すことができるということなんです。 よくよく考えて
そうすると、我が国の、例えば三要件を満たす云々と、自衛権の概念を今いろいろ言われましたけれども、それ以前の問題として、例えば高度二十キロぐらいのところをミサイルがぶわっと他国に向いて飛んでいるときというのは、そもそも、私は主権が侵害されているんじゃないかというふうに思うんですよね、それが日本に落ちるかどうかということと関係なく。そういうふうには防衛省は考えていないということですか、政務官。
答弁がなかなか難しいということはよくわかりました。 これは事務方にお伺いをいたしたいと思いますが、弾道ミサイルに対する破壊措置のところで、「我が国領域又は公海の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。」とありますが、この上空というのはどこまでを指すというふうにお考えでしょうか、防衛省。
能力の話がありました。そうです。何万キロというところに、撃ち落とせるわけでもないですし、対応できるわけでもないわけであります。 ただ、法律用語で上空という言葉というのは余り聞かないのかなという気がするんですね。領空とか宇宙とかいう言葉はよくありますが、単に上空という言葉というのは、よく調べていないですけれども、法律用語として余りよく聞かないわけでありまして、空をどこか遠くまで見ていけば、どこかで必ず宇宙条約に当たるわけでして、この上空というのは、いずれにせよ、今言った領空の概念と宇宙の概念の境目のところがどこであるかという議論と重なってくるところがあるわけですが、大体答弁で政府の方針はわかりましたので、この話はここで終えさせてい
では、実際の調達の実態についてお伺いをいたしたいと思います。 この合意に基づいて調達をされる人工衛星等々の宇宙に関する機材というのは、アメリカからかなり優先的に輸入しているんじゃないかと思いますが、では、これは事務方でお願いいたします。
結局、先ほど大臣は、一方的なものだという指摘は当たらないということでありましたが、十七基あって、そのうちの十四基はアメリカから輸入をして、そして三基は国産だということで、一方的だという指摘は当たらないというその指摘が当たらないんじゃないかと思いますけれども、大臣、いかがですか。
では、認識をもう一度だけお伺いいたします。 無差別でやったんだけれども、アメリカからの輸入が、結果として、十七基あったうちの十四基はアメリカで、日本の国産が三基で、例えばヨーロッパとかそういったところからの輸入がなかったことは、あくまでもマーケットメカニズムとか無差別の原則とかで行われた結果であり、何ら神の手が働いているとかそういうことはないという理解でよろしいですか。
そのお気持ちはよくわかりました。 単に私が聞きたかったのは、現在において、アメリカのものを積極的に買うとか、先ほど無差別という話がありましたので、マーケットメカニズムとかそういったものに基づいて調達をした結果、あくまでも結果として、アメリカのものが十四であり、日本が三だということなんですねということをお伺いいたしております、局長。
この件は、やり始めると、どこまで神の手が働いて、働いていないのかというのは水かけ論になりますので、今後の実行をよく見せていただきたいと思います。 それでは、質疑を移りたいと思います。 人工衛星によるさまざまな打ち上げのときの被害が生じるときに、どこまでどの主体が責任を持つかということについては、これは宇宙条約にもあるとおり、民間事業体でカバーできないものについては国がカバーをしていく、打ち上げ国にその責任を集約させる。これはもう昔から、私が大学時代、国際法を勉強していたときからずっとそうでありまして、これがようやく民間事業体にも導入されるようになったのかという思いがございます。 まず最初にお伺いをいたしますが、資料等々に
ありがとうございました。 このロケット落下等損害賠償補償契約というものを国との間で交わして、最終的に国が補償する部分、事業者負担の分とか、そもそも契約して保険を掛けている、そして国が面倒を見るところ、そして事業者の負担ということであります。先ほど牧島議員の質問がございましたが、我が国としてどういうふうな財政措置を考えているかということについては、明確な答弁が必ずしもなかったのではないか。 アメリカでは二十九億ドルという話で、遜色がないという表現をされたというふうに記憶をいたしておりますが、そもそも財政措置として、こういった、本来あってはならないことですけれども、ロケットが落下した際の損害賠償補償契約、日本としてどのような財政
済みません、答弁が少し後ろに行っちゃいまして、先ほど、遜色がないと言ったのを、参考にしたいと言ったんですが、どの程度を想定しておられますか。
この法律には「会計年度ごとに国会の議決を経た金額」というふうに書いてあるわけですが、毎年の一般会計予算書にどういうふうに書き込まれるのかなというのが非常に関心があるんですけれども、これはどのように予算書上措置をとられるつもりでしょうか、内閣府。
確認でありますけれども、その上限額をこれから定めた上で、打ち上げるロケットの本数を掛け合わせた、結構大きな数字になりますよね。さっき言ったように、二十九億ドルということになると三千億円を超えるわけでありまして、例えば、将来的に、五本打ち上げますということになると、一兆五千億円という数字が書き込まれたりすることになるのかなと今聞きながら思ったんですが、具体的な数字はともかくとして、今の理解でよろしいですか。
今、最後に答弁が少し気になったんですけれども、補償契約を結ぶことができると言われましたけれども、これは結ばなきゃいけないんじゃないんですか、審議官。