私は、正直、結果を全て公開している、結果の条文がそこにあるから、それを見て判断してくれ、そういうふうに言われるときに、若干違和感を持つんですね。 私、外務省国際法局条約課にいたときに、一番の基本となるのがウィーン条約法条約というものであります。ウィーン条約法条約というのは、条約をつくるときの基礎となる条約でありまして、国際法条約をつくるときの基礎的なルールが書いてあるわけでありますが、そのウィーン条約法条約の第三十二条に何と書いてあるかというと、条約を解釈するときに、解釈の補足的手段、特に条約の準備作業及び条約の締結の際の事情に依拠することができるということになっております。 つまり、交渉経緯も含めて物事は解釈するんだという
