公安委員が身分を保障されていることは御承知の通りであります。今の委員長は国務大臣として身分を保障されていない。でありまするが、同時に、政府の意向も公安委員会の中へ反映し得る長所もある。そういう意味で、公安委員長が身分を保障されていないということは、これは奇数の委員制でありますから、一向御心配のようなことにはならぬと思います。
公安委員が身分を保障されていることは御承知の通りであります。今の委員長は国務大臣として身分を保障されていない。でありまするが、同時に、政府の意向も公安委員会の中へ反映し得る長所もある。そういう意味で、公安委員長が身分を保障されていないということは、これは奇数の委員制でありますから、一向御心配のようなことにはならぬと思います。
これは、昨年そういう案を立てたのでありますが、いろいろ御批判がありましたので、その御批判を参酌いたしまして今回のような法案をつくつた次第であります。
先ほどの答弁の通りであります。
現在の自治警察をあのまま存置したいという意見も陳情もあるのでありますが、警察の能率から考え、また輿論におきましても、府県単位の自治警察にするということが地方財政上から見ても圧倒的な輿論、希望であると考えまして、今回の立案をいたした次第であります。
今お述べになりましたのは、私は新聞で見た程度で十分承知しておりませんが、法律に触れるような、または人権を毀損するというようなことはやつていないはずでございます。これは国警長官から具体的にお話した方がいいと思いますが、今の信書の秘密というようなことも、私の承知している範囲におきましては、決して侵しておりません。
そういうふうに了承されては困るのであります。これはどこまでも国内の治安のため、警察制度の能率をよくして行くために、今度改正をしておるのでありまして、アメリカの何とかと関連して考えているものでは全然ございません。
緊急事態の布告を二十日以内に国会に付議して承認を求める、これは政府といたしましては、やはり正式に国会を召集して承認を求むべきだと考えております。今お述べになりましたのは、あるいは参議院の緊急集会のことをお考えになつておるのかもしれませんが、緊急集会というものは、こういう場合のときにはあてはまらないと思います。やはり両院のはつきりした承認を求める必要がありますので、二十日以内に召集してこの承認を求めるということが妥当であると考えます。 それから知事官選のことでありますが、これはまだ一度も閣議に上したこともございませんし、政府の意見としても何もきめておりません。
大体において私も同感でございます。現在の警察制度は、いわゆる日本の民主化ということに伴いまして、何がしか民主化のために能率を犠牲にしたといいますか、あるいはより多くの重点を民主化の方に置いたことがあるように考えられますけれども、それはやはり時代々々の要請に基いたもので、この幾年かの自治警察の経験は決してむだではなかつた。それで、この自治警察の長所を、今回警察法を改正するにあたりましても十分取入れたつもりでおるのでございます。
全然自主性を無視したというような御口調でありましたが、この公安委員の制度というものは、従来日本の警察制度に全然ありもせぬし考えもしなかつた制度で、これは大きな民主制であると考えます。その制度は、今度の法案にもごらんのように取入れておるのです。ただ警察行政には国家性のところと自治性のところがありますので、その警察能率の上からそのあんばいを多少考え直したというところはありますけれども、しかしながら、現行警察の初めにきめられたとまの民主警察の考え方、その特徴というもの、これは公安委員制度というものの上にどこまでも尊重して行くつもりであります。
自治警察を廃止してくれという陳情も来ております。
持つておつた市であります。
言う必要はありません。 〔「何を言うか」と呼び、その他発言する者多し〕
私は小坂国務大臣が答弁されましたときに立ち会つていませんので、どういう言葉であるか、今承知しておりませんが、統治権、領土国民というものが国としての三つの要素でありますから、統治権があることは別にふしぎはないのであります。ただその統治権がどこにあるかということが問題で、今どこにあるかといえば、主権在民でありますから、国民に主権があるわけであります。
主権在民ということはこれは今の日本の憲法で動かない鉄則であります。でありますが、八千万の国民がそのまま政治の衝に当るということはできません。そこで民主主義の政治組織ができるのでありまして、今日本では国会の制度をもつて、国会から指名を受けた者が政府を組織してやつておる。これはかりにその人間が内閣においてきめましても、それはやはり国民の意思を体してやつておることであります。主権がどこまでも国民にあるということは動いていないのであります。
今の政府のやつておること、国会の制度、これはすべて国民がやつておることであります。でありますが、主権在民と言つても八千万の国民が直接政治の衝に当ることはできませんから、そこに国としての制度が生れて参りまして、現在の制度においては国会から内閣が選ばれて、その内閣に行政をまかせられておる、その内閣が行政権によつて今回の警察法案を提案して国会の承認を求めつつあるのが今の状態なんでありますから、決して国民を無視してやつておるわけではないのであります。
今までの警察が中立性を欠いておつたとは考えません。この警察の中立性というものは、今の制度におきましても、今回政府が提案しております法案におきましても、どこまでも尊重しておるのでありまして、ただ先ほども申しましたように、警察事務の国家性、自治性の両面がある、そのあんばいを多少改めたということであります。その中立性はどこにあるかということは公安委員のことを意味しておるのであります。
今お述べになりましたことも十分検討の上に今回の法案をつくつたのでありまして、知事と府県警察本部長との間の調和がとれないではないかという御心配でありまするが、これは公安委員というものは知事が任命しておりまするし、公安委員が懲戒罷免の勧告をする権限を持つておりまするし、この間には十分な調整がとれて参ると考えております。
もちろん警察が全部ではないのでありまして、政府の施策、自治行政の運営というものが治安には大いにあずかつておると考えます。
政府としましては、民主主義の精神を破つておるとは考えておりません。
乱れておるとは思いませんが、能率の点において不十分なところがあると考えております。