最初に、陸上自衛隊の情報保全隊の問題について質問をいたします。 久間大臣は七日の本委員会で、私が、我が党が示した情報保全隊の内部文書に、自衛隊の活動にも防衛秘密と全く関係のない年金、医療、消費税など国民の暮らしにかかわることまで記録されている問題をただした際、イラク派遣の情報収集に付随して記録したと答弁されました。 これは間違いありませんね。
最初に、陸上自衛隊の情報保全隊の問題について質問をいたします。 久間大臣は七日の本委員会で、私が、我が党が示した情報保全隊の内部文書に、自衛隊の活動にも防衛秘密と全く関係のない年金、医療、消費税など国民の暮らしにかかわることまで記録されている問題をただした際、イラク派遣の情報収集に付随して記録したと答弁されました。 これは間違いありませんね。
大臣は、情報収集のついでに記録したものとか、併せて記録しただけとよく言われます。しかし、果たしてそうかという問題があるんですね。 東北方面情報保全隊が作成した情報資料について、通知と題する文書を見ますと、年金、医療、消費税など国民の暮らしにかかわる行動はすべて一般情勢という、そういう単独の区分に記載されております。 ついでに記録したものなら、なぜ一般情勢という、そういう単独区分にわざわざ記録するんですか。
主たる目的があって、併せてと、そういうことなんですが、この文書を見ますと、例えば全日本年金者組合青森本部が二〇〇四年二月二十一日に行った街頭での署名行動が記録されております。この団体にも私、直接電話して確かめました。この日の行動はあくまでも年金改悪反対の国会請願署名を集めることで、イラク派遣に反対するものではなかったわけですね。そのことは、私、いただきましたけれども、年金者しんぶんという彼らが出している新聞、そこにこの署名活動のことが記されている、三月十五日付けですけれども。これを見ても明らかなわけです。 この実例からも、情報保全隊の情報収集が自衛隊のイラク派遣に反対する行動に限らず、年金問題など国民の暮らしにかかわる分野、つま
今大臣は重大なことを言いましたよ。要するに、年金者組合、これが隊の活動に支障を及ぼすかもしれないから調べているという、そういう趣旨のことを言われました。やはりこれは重大ですよ。そうすると、自衛隊に対してどう考えているか、それによって団体を調べるという、そういうことになるんですよ。 しかも、私が重大だと思うのは、この団体というのは、今も述べましたように、年金だけを宣伝しているんですよ。当日の行動について、六名が二月二十一日十一時から十二時十二分の間に実施したと書かれている。そのとおりでした、確かめたら。参加人数や宣伝時間まで記載されていることからも、情報保全隊が同団体の行動を直接マークしていた、このことは明らかなわけですよ。年金問
調査そのものが私は問題だと言っているんですよ。そうすると、自衛隊がそれこそそこのけそこのけ式にやはり調査する、調べる、つぶさに調べるということになっていくわけですよ。 それでは、大臣、角度を変えてちょっとお尋ねしますけれども、情報保全隊の調査には限定というのはあるんですか。
隊の保全ということですね。 今大臣はオープンと言われましたけれども、この中に出されているところを調べても、私も一つ一つ当たってみましたよ、幾つか。そうすると、イラク派遣デモのコースをたどったら内部文書に記載されたとおりだったとか。これ、付いていかなきゃ分からない。あるいは、参加組合のみに案内を出しただけの地区労の旗開きの発言がここに記載されていた。すべてオープンじゃないんですよ。そこに国民と、そしてまた新聞の社説が怒っているその根拠があるんですよね。ですから、大臣はオープンと言われたが、そんなことは全然ないんですよ。あるいは、集会を監視していた人物の身元を問いただすと、氏名、所属も言わずに逃げ出した。自衛隊かどうか分からないけれ
おそれといったら、どんどんどんどん拡大していくじゃないですか。 大臣は、七日の本委員会で、情報保全隊の行う調査対象について、保全上必要なことについてはいろんなことが想定されるので、もうあらゆることが、自衛隊にとってこれは大事だと思う場合には対象になると答弁されました。 この説明からも、自衛隊にとって大事だと解釈されれば、年金だろうが医療だろうが、あらゆるものが対象になるということじゃありませんか。
その調査というのは、情報収集と言い換えてもいいです、それを私がさっき述べたように、オープンと言われるけど、オープンでないところまで立ち入って市民の隅々まで入り込んでいる、これが問題になっているわけですよ。それを新聞の社説等々は国民監視だと言ってそのことを問題にしているわけですよ。 その点でお聞きいたしますけれども、情報保全隊の活動について、現在もイラクだけではなく、いろいろな情報を収集しており、様々な情報を集めることは問題ないと、こう答弁されていますね。この答弁どおりなら、情報保全隊では、自衛隊の保全に必要と判断されれば、今でいえば、例えば消えた年金について国民の動向の調査を対象とすることもあり得るんですか。
ない、一応ないと言われた。しかし、断言できますか、やらないと。実際やっているじゃないですか、年金、消費税、医療。ないんですか、一切、そういうことは。
それが問題なんですよ。そこが、今自衛隊が何でも自分たちのおそれということで考えればどんどんどんどん拡大していく、そのことが指摘されているわけですよ。 大臣、ちょっと角度を変えてお聞きします。 自衛隊の保全に必要、必要が前提とよく答弁されますね。必要とされた場合の調査対象について、一体どこに記されているんですか。 大臣は七日の本委員会で、情報保全隊の調査対象について、訓令を根拠にしていると挙げられました。私、訓令見てみましたよ。よく読みました。しかし、公表されている情報保全隊に関する訓令見ても、そんなことはどこにも書いていない。根拠になるものは何ですか。
いいのかどうかを聞いているんじゃないんですよ。調査対象についてどこに書いてあるかと聞いている。
私が尋ねているのは、調査対象についてどこに書いてあるのかと聞いているんですよ。はっきり答えてください。
調査対象を含めて情報保全隊の情報保全業務について詳しく定めた別の文書が存在するのではないかとお尋ねしたい。どうなんですか。
ここに内閣府の情報公開・個人情報保護審査会が公開した防衛省関連の答申書があります。これを調べてみました。その結果、情報保全隊に関する答申書が数件ありました。これを読むと、陸上自衛隊の情報保全隊の情報収集について定めたものには、公表されているもの以外に、少なくとも、陸上自衛隊の情報業務等に関する達と題する文書と情報保全隊情報保全業務規則と題する文書の二種類があることが分かりました。こうした文書は存在しますね。
大臣は今重大なことを言いましたよ。具体的な動き方を定めていると、そう言われましたね。 答申書によれば、二つの文書、陸上自衛隊の情報業務等に関する達と情報保全隊情報保全業務規則は、情報保全隊が行う情報収集の基となっていることが分かるわけです。これが調査対象を定める根拠になっているんじゃありませんか、今具体的な動き方と言われた。
情報保全隊の前身である調査隊の調査業務の詳細について定めた規則、調査業務に関する達と題する文書について書かれたものがあります。 これを見ると、この規則は、第一章総則で、対情報業務のうち、調査に関する業務の実施及び処理に関し、準拠すべき主要な事項を定めることを目的とし、その調査業務は、外国勢力並びに国内不法分子によってなされる情報活動に対処し、施策に万全を期することを主眼とすると書かれております。御存じだと思います。うなずいている。そして、第二章調査業務及び第三章調査事案で具体的な事項を定めております。 情報保全隊の二つの文書にも、こうした調査業務や調査事案について具体的に記され、調査対象を定めているのではありませんか。
大臣、あなたがこの部隊の最高責任者だと、今朝、午前中認められました。こうした具体的な動き方についてあなた自身が御存じないとしたら、これは怠慢と言わなきゃならないと思いますよ。 それで……
話し中です。 私は、この陸上自衛隊の情報業務等に関する達、情報保全隊情報保全業務規則は、いずれも行政規則なわけですよ。法律に基づいてと言われるけれども、これは法律ではない。そこに自衛隊の具体的な動き方がすべて記されているわけですよ。そして、それは自衛隊の裁量ですべてが決められる、そういう仕組みになっているわけですよ。国民の権利や義務にかかわる問題を国会にも明らかにしようとしない。私、これ重大だと思いますよ。 午前中、同僚議員がイスラム、宗教の情報収集について質問をいたしました。私は驚きましたよ、大臣の答弁。隊の保全に関することならすべての団体、宗教も含めて含まれる、これが大臣の答弁でした。ならば、自衛隊の判断一つで国民のすべ
法律の範囲内かどうか分からないじゃないですか。具体的な動き方、それについて明らかにしないわけですよ。大臣自身、それについて詳しく知らないような非常に無責任なことを言われましたよ。 ですから私は、シビリアンコントロールならば、そういったものについて、自衛隊の情報収集について、具体的にどういうふうに動いているのか、どう決められているのか、どういうふうに対象を決めていくのかということについて明らかにしろと言っているんですよ。
法の範囲と言われるけれども、確かめようがないじゃありませんか。全部出してくださいよ。確かめようがないじゃないですか、法の範囲と言われるけれども。ですから、私はそれはごまかしだと言わざるを得ません。 もう一つ聞きます。 この答申書を読みますと、これら二つの文書に基づき、各方面情報保全隊では保全月報、情報月報と題する月報や保全情報期報と題する期報をまとめ、陸上幕僚長や陸上自衛隊情報保全隊長へ報告していることは分かります。情報保全隊では少なくともこうしたたぐいの報告資料を作成しているというわけですけれども、それはそうですよね。正直に答えてください。