これは実際の話、そういうのをやはりやっていってもらわないと、本当に、今回の件なんかは非常に私、残念で仕方がないような事例だったので、そういうことをしっかりやってもらいたいと思います。 次に、小規模多機能型居宅介護の利用定員に関する基準について、先ほども質問ありましたけれども、従う基準から標準に見直しが行われることになりました。このことにより、地域の実情に応じて、登録定員や通いの利用定員を条例により実質変えることができることになったと理解しております。 法令の標準を標準としつつ、合理的理由がある範囲内で、地域の実情に応じて法令の標準と異なる地域の標準を定めることを許容されることにおいて、この合理的理由という、具体的にはどのよう
