マスクや消毒液のときも当然政府一体となって取り組んでいたとは思いますが、やはり食料という性質上、どうしても必要な法律だということで、一定の理解はいたしました。 ただ、本法案で、先ほども議論になりましたが、事業者が計画作成の指示に違反して届出をしなかった場合に二十万円以下の罰金、食料供給困難事態対策時の報告徴取や立入検査の違反行為について二十万円以下の過料とする罰則が規定されています。 検討会取りまとめでは、罰則等の法的な担保措置について、計画作成の指示に対して届出がなければ確保可能な供給量を把握できず、計画変更指示の必要性も判断できないことから、計画作成の指示違反については罰則を設けることが妥当であること、そして、要請や計画
