これもまたこれから詳しくその量等について明示していただくということですけど、やっぱり気候変動等でなかなか収量が増えないけど、でも実は効率化がされていて一定程度の効果があるということもあると思うんですが、そうした気候変動等も考慮をされているということでよろしいでしょうか。
これもまたこれから詳しくその量等について明示していただくということですけど、やっぱり気候変動等でなかなか収量が増えないけど、でも実は効率化がされていて一定程度の効果があるということもあると思うんですが、そうした気候変動等も考慮をされているということでよろしいでしょうか。
しっかりと現場の声を聞きながらそうした計画を策定していただけたらと思います。 次の質問に移りますが、先ほど清水先生の質問の中にもありましたが、スマート農業を普及させていく上での課題の一つに、やっぱりデジタル人材の不足ということが挙げられていると承知しておりますが、農業者にとって、従前から使っている機械への不満がない中で新たな技術を導入することのメリットとか必要性が感じにくくて、むしろ新しい機械に慣れるまでの煩わしさというのがネックとなってスマート農業へのハードルが高くなっていると考えられます。これからスマート農業を取り入れていただくためには、導入メリットを十分理解していただき、農業者にも多少のデジタルリテラシーを持ち合わせていた
今あるその施策に加えてという部分については、省庁で連携して、また協議会でいろいろと議論を行う中で決めていくということで承りました。 私の事務所がある長野県上田市には、持続可能な地域の実現に向けて上田市スマートシティ化推進計画というのを策定しております。取組の一環として、農業の生産性向上と省力化を目指していて、自治体、JA、農業法人、NTT東日本などが中心になって農業デジタル人材育成プロジェクトに取り組んでいます。 このプロジェクトでは、地域おこし協力隊の新規就農希望者をスマート農業を実践し牽引するリーダーに育成する取組とか、習得に時間を要する経験や勘といった暗黙知の領域をスマート農業技術によって補完するために、新規就農者を農
地域のニーズに沿っていただけるという力強い御発言いただきました。特に、スマート農業人材育成に積極的な自治体に対しては、特にこうした若い人材の定着にもつながるような支援を財政面でも行っていただきたいと、このことを改めてお願いしたいと思います。 本法案では、開発供給事業計画の認定を受けた事業者に対して農研機構が持っている圃場などの設備を供給するとしておりますが、これまで農業分野に携わっていなくても技術は持っているという事業者にスマート農業技術の開発に参画してほしいという政府の考えがあるんではないかと推察しております。新規参入を含めて多くの事業者が技術開発に参加することで、実用化に至っていない分野、特に野菜とか果樹とか、そうした高い技
新規参入の事業者も、規模もその形態も様々だと思いますので、是非柔軟な対応をお願いできればと思います。 高い技術を持つ新規参入事業者が積極的に新たな分野の技術開発を行ってくれるように、やっぱりインセンティブを与えるなどすれば、野菜や果樹用の高い技術開発がより一層進むと考えます。 きめ細やかな伴走支援や新たな技術情報の提供なども考えられると思いますが、野菜や果樹など高難度分野における技術開発や導入、普及に取り組む新規事業者への支援策について伺いたいと思います。
本当にこれ、輸出にもつながっていけば事業者も参入もしやすくなると思いますので、是非そうした取組も進めていただきたいと思います。 スマート農業に関しては今日はここまでにしておきますが、次に食料供給困難事態対策法案について少し問いたいと思います。 令和三年七月に、大豆やトウモロコシ等の主要輸入農産物の国際価格や海上運賃が上昇したこと、そして世界的なコンテナ不足や偏在によって国際的な物流の遅れが発生いたしました。正常化に時間を要することが見込まれることを理由に農水省は現行の緊急事態食料安全保障指針を改定して、平素からの取組の中に早期注意段階を位置付けました。現行指針には、早期注意段階における対応として、情報の収集、分析を強化すると
このコロナ禍の翌年の令和四年二月にロシアによるウクライナ侵攻が起きました。翌三月に、日本の農林水産業に及ぼす影響について問われた当時の金子農林水産大臣は、我が国はロシア、ウクライナからの小麦やトウモロコシの輸入をほとんどしておらず、現時点で食料供給への影響は確認されていないが、ウクライナ情勢が我が国の農林水産物の輸出入等に与える影響について、在外公館や調査会社、関係企業等と連携した情報収集、分析を強化し、引き続き注視すると答弁されました。また、先日、当委員会で行われた参考人質疑の際に丸紅の寺川参考人は、迅速に商品を確保することが大切で、待ったなしの対応が必要と発言されました。 ウクライナ侵攻の後、例えば小麦については輸入価格が高
法定化されていないということで、限界はあったけど初動には特に問題はなかったという御認識ということで承知いたしました。 本法案では、食料供給困難事態兆候が規定されていますが、早期注意段階との関係性ですとか相違点があれば教えていただきたいと思います。
この早期注意段階が強化されて食料供給困難事態兆候が規定されていて、まあ兆候というのは、ある時点で平時ではなくて不測の事態ということで、法定化によって必要な措置も講ずることができるというふうに理解いたしました。 最後に、農振法等改正案について伺います。 六月四日の委員会で、本法案が成立すると自治体や農業委員会の御負担と役割の重要性が増すので、体制拡充を御支援いただきたいというお話をさせていただきました。御答弁では、農業委員会の事務局体制は、令和四年度から、農地利用最適化交付金を臨時職員の雇用などの事務費にも活用できるよう運用改善を行ってきたとの御答弁でした。その他、推進委員等の活動量に重点を置いた交付金の配分方法への見直しも行
今ある制度と予算をしっかりと活用していただくことが重要ですので、自治体への周知も併せてしっかりとお願いしたいと思います。 令和元年の農地バンク法改正時と令和四年の基盤法改正時のいずれでも、附帯決議で、市町村、農業委員会等の活動や体制整備のために必要な支援措置を十分に講ずることと政府に要望しております。 当時から、農業委員会の四割で事務局に専任職員がいないことが問題視されていましたが、数年経過した現在も問題が解消されていない、成果主義ではなく、体制整備として、農業委員会及び推進委員の基本報酬や事務局職員の設置等に要する経費について交付される農業委員会交付金を底上げする必要があると考えます。 農業委員会交付金は、平成二十八年
しっかりした支援をいただけるという御答弁をいただき、ありがとうございました。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
立憲民主・社民の羽田次郎です。 政府は、平時から国民一人一人の食料安全保障を政策の柱に位置付けて、基本法改正案を始めとする農業関連法案を今国会に提出されました。先週は望まぬ形で基本法が改正されてしまい、多少意気消沈しておりましたが、歯を食いしばって、日本の農業を守ってくださっている皆さんにとって少しでも良い法律になるように今後の審議に臨みたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、農地関連法案について伺います。 先ほど宮崎先生から様々質問があって、大分かぶっているところもあるなというふうには思っておるんですが、それも気を取り直してしっかり質問してまいりたいと思います。 先週、岸田総理に基本法改正の前提とし
今の自給率目標である四五%には四百三十一万ヘクタールの作付面積が必要だとされています。荒廃農地の発生に再生が追い付かず、農用地区域からの除外に編入が追い付かない現状を考えると、悲観的にもなってしまいます。それでも、この農地減少トレンドを何としても食い止める。食い止めなければ国民の食料安全保障は実現できない。実現するためにはそれこそ異次元の施策が必要なんではないかと思います。 国民の食料安全保障の基盤となる農地の総量確保と耕地利用率向上のための施策について御説明ください。
これまでそうした様々な施策を講じられて、今回の基本法改正と新しい法律によっていろいろとやられるということでありますけど、結局、これまではやっぱり、確かに微減ではあるにせよ、それでも今までのその農業基盤というのを維持することができなかったという現状ですから、やっぱりもっと抜本的な改革が必要なんじゃないかなと思いますし、その辺をしっかりと皆様にお考えいただきたいと思います。 ただ、農地の集積をしても今いる担い手だけでは手に余るという声を地元でもたくさんお聞きしております。農水省の対応策としては、農業法人や多様な農業者に担っていただくとか、様々あるんだと思いますが、多様な担い手の方々が安定した農業所得を確保するための施策を教えてくださ
所得の確保が見込めないことによる後継ぎ不足という、そして担い手不足ということが現状を変更できない最大の原因であるという私の思いに変わりはありませんので、今の政策だけで本当に農地が守られていくのかというのが若干心配なところはありますが、引き続き大臣の御尽力に期待したいと思います。 改正案では、基盤法に農業経営発展計画制度が創設されております。農地所有適格法人の経営基盤強化と提携事業者との連携推進のためだと理解しておりますが、農外関係者の出資割合の高まりによって農外関係者の意向に従わざるを得なくなるのではという懸念、先ほど宮崎先生との議論でもございましたが、そうした懸念をどのように払拭するのか、改めて伺いたいと思います。
重要事項については農業者が拒否権を有することになるので問題ないということと、国がしっかりと監督していくということだと思いますが、やっぱり、資本力と経営力とを併せ持つ出資者が、資本の引揚げなどを示唆しながら議決権、拒否権に対しての影響力行使ということも考えられますので、是非その辺、本当に法案が成立した暁には、しっかりと農業従事者の皆さんにもこの制度についての理解を深めていただき、しっかり拒否するべきものは拒否していただく、それに問題がないということを周知していただきたいと思います。 新しい制度の下で自治体や農業委員会の負担が増えると予想されますが、市町村の一般行政職員数は二〇〇四年から二二年で一一・二%減少しておりまして、四割の農
大臣も先日そうした懇親会にも出席されているということで、私自身もやはり直接、特にやっぱりおっしゃっていたのは、交付金のお話ございましたが、なかなか実態ではその交付金がしっかりとその農業委員会の方に届いていないような声もございまして、本来だったら五人ぐらいスタッフを雇えてもいいような話だとは思うんですが、それが実際にはなっていないという意味では、国としても自治体に対しても多少働きかけというのが必要なのかなというふうにも思いましたし、あと、私も各地域の委員長の皆さんに、会長の皆さんにお目にかかって、このタブレット端末を配付するという話ですけど、そういうのを実際に自由に使いこなせるようなことになるのかどうかすごく心配なところがあるんで、そ
この国民生活安定緊急措置法は、コロナ禍では転売規制に活用されて、マスクについては令和二年三月十五日から、アルコール消毒製品は五月二十六日から転売が規制され、その年の八月二十九日に措置が解除されるまで実施されました。その法的根拠は、第二十六条の政令で定めた物資の譲渡の制限又は禁止に関し必要な事項を定めることができるという規定だと理解しております。 この条文には、物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合においてという条件があり、生産や輸入の指示に関する既定の条件に加えて、著しくという文言が加わっております。著しくという文言でどのように意味が変わるのか、消費者庁に伺います。
令和二年当時、物価が大幅に上昇したとは思えませんし、転売規制が行われた期間は一般物価水準が過去の趨勢値を大幅に上回って上昇するというような状況ではなかったような記憶がございます。 当時の物価の状況について政府の認識を伺うとともに、転売規制措置を講ずるに至った判断の経緯を伺いたいと思います。
こうして、コロナ禍の転売規則の事例で、物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合を条件として国民生活安定緊急措置法の規定を活用できるのであれば、新たな法的枠組みを作らなくても、マスクとか消毒液のように個別品目の価格や需給の状況を踏まえて対応すれば不測時の措置は足りるのではないかと考えますが、政府の見解を伺います。