上水道事業でございます。
上水道事業でございます。
従来は大体水道事業におきましては、水源を当該行政区域内に確保いたしまして、その管内で導水をすることができるというような状態でございましたが、次第に水源が枯渇して参りましたので、どうしてもこれからは相当遠隔の地から導水路をもちまして水道用水を運んでこなければならない。こういう事態が予想されておりますのでここに規定することにいたしたわけでございます。
大体私どもで考えておりますのは、一日十万立方メートル、と申しますと大体三十万人分の給水をするような相当大規模な導水路を考えておるわけでありまして、今具体的には東京都、横浜市、川崎市、あるいは大阪、神戸、名古屋等ございますが、それで先生ただいま御指摘のように、従来はあまり水道では実際問題としてトラブルは少なかった、ほとんどその例を見ておらないのですけれども、これからの都市水道はただいま申し上げますように、相当大規模のものでかつ遠隔な地に水源を求めまして、たとえば現在問題になっておりますように、東京の水道も小河内ダムの完成によりまして、もう多摩川の水はほとんど百パーセントに開発し尽くされている、これからはどうしても利根川の水を持ってこな
先ほどもお答え申し上げましたように、現在までは水道関係のための用地取得に関してのトラブルは、先ほど申しましたようにあまり起こっておりませんわけでございますが、先刻も申し上げました通り、将来遠隔の地から相当大規模の導水路を持ってこなければならぬ、という場合のことを予想しておるわけなんでありますが、もちろんこの用地の取得につきましては、十分慎重な態度でやっていかなければならないと、かように私は考えております。
私どもの方は先ほど来申し上げておりますように、土地収用法にかけた例はございません。それから次に上水道の事業につきましては補助金は出しておりませんで、もっぱら起債でやっております関係上、特にこれについても基準等は従来持っておらないわけでございます。
公害の範囲でございますが、正確には、公に公害とはいかなるものであるかというはっきりした定義は、まだわが国ではさまっていないわけでございます。しかし今私どもが公害として考えておりますのは、今先生が御指摘になりましたような、煤煙、粉塵、有害ガス、悪臭、騒音、振動、汚水、放射線、大体こういうものを考えております。
先ほど私が列挙いたしました中に、放射線と最後に申し上げました。これは放射能と申した方が適当であるかと思うのでありますが、今御指摘の雨その他降下性の放射能、これは従来から公害の観念に入れて私どもは考えております。 それから地盤没下につきましては、今までこれを直接公害というふうに私自身考えたことはなかったのでありますが、しかしこれは地盤沈下によりますところの浸水の問題等が起これば、当然また健康に影響がある、あるいは飲料水が払底するというようなことによって間接的に影響が起こるといったようなことも考えられますので、さらに専門家の意見を聞きまして、これを今後公害の中に含めて考える必要があるかどうか、考えることが適当であるかどうかということ
公害の問題につきましては、私どもは、国民の健康への、障害、こういう観点からこの問題を考えていかなければならぬ、こういう立場だと思うのであります。そこでこの健康への障害という問題が、何と申しましても公害の種類が、先ほど例挙いたしましたように非常に多岐にわたるわけでございますが、一たび健康への障害ということになりますと、いずれも慢性的な被害というような傾向、性格を持っておりますので、一体どの程度までは許されるか、どの程度から先は困るかという基準のきめ方が、実際問題として非常に困難であると考えておるのであります。そこでこれらの問題につきまして、煤煙の問題一つを取り上げましても、その基準をどこに置くか、いわゆる許容限度をどこに置くかという問
実は、るる先生おっしゃいました水質保全法関係の二法案につきましても、最初に名乗りを上げましたのは厚生省でございまして、御承知のように、水道の原水を河川からとっておりますので、これらがどんどんよごれては上水道として困るというところから、被害者としての立場から何とかこの規制が必要である。しかし今先生おっしゃっておりますように、水の問題というのは関係各省がございまして、当初は厚生省が中心でやっておりましたが、なかなか話がつかない。それで経済企画庁の方に幹事役を務めてもらいまして、関係各省がいろいろ相談をいたしまして、最終的に水質保全の法律を確定いたしたわけであります。私は、先ほど申し上げておるような各種の公害について何とかしなければならな
水質汚濁の問題は、御承知のように経済企画庁の所管でございますが、あの法律の手続に従いまして、毎年水系を指定して参りまして、その水系ごとに水質汚濁の許容基準をきめていく、こういう仕組みになっております。従来からすでに取り上げられておりますのは、北海道の石狩川、豊平川、それから木曾川、淀川、多摩川、こういったような河川について行なっておりますが、それ以外の河川については一応水質保全がまだとられてないという状況でございますので、逐次広げていく、こういうことになるかと思います。
先ほど来申し上げておるような段階でございますので、現在はまだ今御指摘のようなところまでは検討いたしておりません。
公害の問題の重要性は、先生がるるお述べになりました通りで、私も全く同感に存じております。そのほか現在の汚物処理の仕事でありますとか、あるいは水道の普及とか、環境衛生の問題につきましては立ちおくれている問題がたくさんございます。特に東京オリンピックを控えまして、東京を初めほんとうにきれいな、気持のよい日本国土を建設しなくちゃいけないという声も一つの世論になっていることは私どもは十分承知いたしております。厚生省はそういう立場から今回設置法の改正をお願いいたしまして、従来の環境衛生部を今度局に昇格いたしましたので、この上は一段と環境衛生行政の確立をはかりたい、かように私も固く決意しておる次第でございます。
お答えいたします。愛知用水公団関係、県営水道の末端の価格は、先生おっしゃいますように一立米四十三円程度になっておりまして、名古屋市と比べますと約三倍程度高いということは事実でございます。これは愛知県営水道が、御承知のように愛知用水公団より原水を受けておりまして、その建設費に見合う原水の料金が非常に高い。それから、愛知県水道の計画では、愛知用水公団に対する負担金、さらに浄水場あるいは排水施設といったものを建設しておりますので、非常に割高になっておるということで、供給料金が高くならざるを得ないというような実情にあるわけでございます。しかしながら、受水しております市町村は主として知多半島でございまして、非常に飲料水に困っておる。未給水の地
先生の御指摘はまことにごもっともだと思うのでございます。この問題は私どもも非常に重要な問題だと考えておるわけでございますが、御案内のように、簡易水道は五千人以下の小規模の水道でございまして、これは農村の水道であって、財政力が弱いとか、あるいはまた建設経費が割高であるというような理由で、現在四分の一の国庫負担金を出しておるわけでございます。そういったことから、既存の簡易水道につきましてはおっしゃるように割安に給水されておる。ところが、一方に愛知用水から受水しました県営水道による給水地域につきましては、非常な格差があるということは、一応建設経費が高くついているとか、いろいろ理屈はございますけれども、おっしゃいますように、実際に一つの市な
お答え申し上げます。今の場合は、既存の簡易水道と新しくできました水道と全部管をつなぎまして、一本の水道にしてしまうということになりますれば、これは平均といいますか——単独で新しい水道の場合には相当高いものが、結局簡易水道があることによってそちらの方が薄まるということは考えられるわけですけれども、簡易水道の方は今までよりも少し高くなるという結果が出てくることには非常に問題があります。これは水道の市町村公営という建前から考えまして、既得権の問題は確かにあると思いますが、これを早急に解決する方法ということになると、ちょっとむずかしいのじゃないかと思います。
首都圏整備法の第五条に、この首都圏整備委員会は、「委員長及び委員四人で組織する」というような規定がございまして、十八条に審議会の規定があり、続いてその十九条の第三号に「関係行政機関の職員十人以内」といったような規定がございますので、ただいま大臣のお答え申し上げましたように、審議会の方に各行政機関の代表者が入る、こういう仕組みになっているわけでございます。
先生も御案内だと思いますが、この首都圏整備法に関連いたします首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、この趣旨は、私どもの承知している範囲におきましては、工業制限の理由が、主として人口の都市集中を防止するという点にまあ第一の重点がある。従いまして、そのなまコンクリート工揚につきましては、必ずしも多数の従業員を使用しているような工場でないというような問題、また、この地域が、既成市街地では、御承知のように、東京都の二十三区並びに三鷹、武蔵野、この両市の地域ということになっているように承知いたしておるわけであります。私どもの所管でないのでよく存じませんが、やはりあまり遠隔の地に持っていったのでは、その工業の事業目的に合致しないと
なまコンクリート工揚につきましては、確かに周辺における騒音の問題、あるいはまた粉塵等のことが問題になっておることは私ども承知いたしておりますが、しかし、これはきわめて小範囲に起こる問題ではたしてこの程度の、何といいますか、いわゆる被害を公害として取り上げるべき性質のものかどうかというようなところにも問題があるのじゃないかというふうに私どもは考えておるわけでございます。で、こうした騒音の問題、あるいはまた大気汚染等の問題については、ただいまいろいろ根本的に検討いたしておる段階でございまして、今、先生がおっしゃっておる制限除外の段階においては、私どもは特に押し切られたとか、あるいはこちらの主張がいれられなかったとかといったような、そうい
公害という問題、非常に大気汚染の問題、あるいは水質汚濁の問題、あるいは騒音の問題、ずいぶん私は範囲が広いと思うのでございますが、従いまして、すべてかようないわゆる公害が消滅する、ない、そういう環境が最も私どもとしても望ましいことは申すまでもないと思うのでございますけれども、しかし、こうして多数の者が都市の生活をやっていくということになりますると、何でもちょっとでも被害があればそれは困る、そういうことを私どもの立場だけで主張するわけにいかない。たとえば産業の振興とかいろいろな問題とか、やっぱりからみ合いを考えていかなきゃならぬと思うのでございますが、そういう意味で、私ども、今しかし、さりとてこれを放置するわけに参りませんので、大気汚染
御承知のように、セメントの工場のいわゆる工場内における問題につきましては、これはいわゆる職業病といいますか、労働衛生の範疇であることは御承知かと思うのであります。従いまして、問題はむしろ私どもの所管というよりも、工場内の問題、作業場内の問題として、労働省の問題じゃなかろうかと思うのでございます。ただ、この工場内、作業場内の問題でなく、周辺の住民に影響を及ぼすということになれば、これは私は環境衛生の問題かと思うのであります。で、この点につきましては、すでに建築基準法で、住宅地域あるいは商業地域というものについては、かような工場施設を設けることはできないという規定になっておることは御承知の通りだと思うのでございます。そういうことで、私ど