私が聞いておるのは、万が一この法律案が通らなくても、列車運行というものは十月一日からは実施できる、これほどの自信はあるのでしょうね。それをお伺いしておるわけです。通ればこれにこしたことはない、それはもちろんです。
私が聞いておるのは、万が一この法律案が通らなくても、列車運行というものは十月一日からは実施できる、これほどの自信はあるのでしょうね。それをお伺いしておるわけです。通ればこれにこしたことはない、それはもちろんです。
私は先ほど久保委員の質問の中で特に問題点になったのはそこだと思うのです。この法律が通ろうと通るまいと、列車の運行は自信をもってやれる状態である。それをなお安全なものにするためには、いわゆる常識内でこれを防護することも考えなければならぬ。こういうことですから、非常識というものはこれは問題外になっておるわけです。そうすると先ほどから問題になっておるような、すなわち特に特例法を設けなくても運転はできるのではないか。この特例法というものとそれからその他の関係法と考えてみると、みな関係しておるのだから必要ないじゃないか。特に鉄監局長のほうで言われるのは、全体に鉄道営業法というものを検討中なんだ、こういうように言われておるのですから、私が感ずる
これは何も問答するという意味じゃないのですが、そうすると、これじゃ不十分じゃないかという点が久保委員から指摘をされておるわけです。この不十分だという点はどういうふうに理解をされておりますか。この程度で十分だ、いや、そうじゃなしに、とりあえずこれでやっていこう、こういうことなんでしょうか。
これで私は終わりますが、この特例法は要するに現在の一般法で十分やっていける、特に国鉄には現在営業法があるじゃないか、こういうことがわれわれの主張点なんです。ですから、話を聞いてみれば、もっと十分にしたいという気持ちはおありのようですけれども、一応これで十分だ、一応これで十分だという内容については、われわれは、これでは同じことじゃないか、何もこれをやらなくても、いままでどおりで十分やっていけるじゃないか、こういう見解の相違点というものが明確であります。ですから、われわれとしては、この特例法を通さなくても、当局は十分安全運転ができるという、こういういわゆる機械的、設備的その他の全体的の対策を当然講じられてしかるべきであろう、こういうふう
私も関連してちょっとお伺いしたいのですが、その前に菅野社長さんにお伺いします。 日本航空は俗称日航と言っておりますし、それから全日空もそういうふうに言っておりますし、あなたのほうでは何か呼びやすい略称のようなものをお考えになっておりますか。
先ほどお伺いしておった話の中に、参考人のおっしゃることと監理部長の言われたことで、ちょっと受け取り方が違ったのです。それは、いわゆるローカル線のほうが伸びの率がいい、こういうことで、これだけ聞いておると、何も必ずしも幹線参入をしなくてもローカル線の伸びがよければ将来に見通しがあるんじゃないか、こういう印象もあるんですところが、参考人の話を聞くと、幹線参加をしなければとうてい赤字の累積は免れない、こういうふうにおっしゃっております。そこで、いわゆる幹線とは今日どういう範囲で考えたらいいのか、それからもう一つは、ローカル線の伸び率というものはどういう地域であらわれておるのか、ひとつこれを知らしてもらいたいと思います。
このローカル線の伸び率ですが、これはどういうふうに理解をしたらよろしいですか。いわゆるビジネス用で接続する伸び率なのか、それとも、いわゆる観光輸送ですね、われわがちょいちょい耳にするところでは、観光輸送の面が相当多いようですが、そういう点の比率はどういうことでしょうか。これをお伺いするのは、観光輸送というのは、これは必ずしも固定した考え方じゃありませんが、いわゆる消長がありますから、最近のような観光ブームのときには非常に伸びがいいが、どうかした調子ではぱたっととまってしまうという面がある。ところが、産業経済上のいわゆるビジネス的なものは、ある程度固定するものと見ていいと思うのですが、そういう関係はどうでしょうか。
もう一つお伺いしたいのは、先ほど菅野参考人がおっしゃったように、いわゆるローカル飛行場といいますか、ここでは飛行機の稼働率が非常に悪い。これは有視界飛行ですからそのとおりだと思うのですが、私も、昨年の夏でしたか、鹿児島に行きましたが、鹿児島の飛行場で十二時ごろに出るだろうというのが、三時になり五時になり、それでも結局だめだということになったのです。雨が降ったり、少し雲がかかったりするような状況だった。それで、宮崎に行けば乗れますというので、急遽汽車に乗りかえて宮崎に行ったら、鹿児島を出発した飛行機が来た。結局、宮崎に来てそれに積んでもらったという格好になる。その関係では、計器飛行のできないところでは不便きわまる。まことに不安定なんだ
もう一つ、これは先般も大臣がおっしゃっておりましたが、先ほど監理部長のお話では、大体いまの日本の国内関係では、いわゆる全日空グループというのと今度の国内航空とこの二つくらいだ、こういうふうにおっしゃった。民間航空は認可しない方針だということを運輸大臣がいつでしたか話しておられましたが、この方針は一応堅持されるという前提ですか、そしてなおさらにこれらの二航空が大体系列を一本化するという方向に指導する、こういうふうにおっしゃっていましたが、そのとおりですか。
私らも大体その意向には賛成なんですが、しかしよく考えてみると、今日の国内航空がこういうふうにとにかく終戦後異常な発展を遂げたということは、その出発点においていろいろ問題があったとしても、とにかく地域的に群小の航空会社がそういう大きな役目を果たしてきたということは事実なんです。将来もそういうものはもう必要ないだろうという前提には立てない場合もあるだろうと思うのです。といっていま運輸省が考えておる新しい航空会社を認めないという方針、これは永久不変のものじゃないと私は思いますから、これはそういうことだと私も思っておるのです。いままでの功績というものがありまして、その努力をこれから保護するという意味で、これから群小の航空会社の設立は認めない
大臣がおられますので、先ほどの久保委員の国鉄の問題に関連して、私もお伺いしておきたいことが一つあります。 それは、同じようにいま賃金要求を出しておる地方鉄道の、いわゆる日本私鉄労働組合総連合に関係する組合の賃金要求の問題であります。これは御承知のように、いままでにかつてない異例の措置として十七日のストライキを中止さして、そうして自来、自主交渉という形式で交渉を継続しています。ところが、公労協関係の賃金問題が解決をしない中で、しかも国鉄と私鉄という関係は、従来から非常に密接な関係を持ちながら、この賃金、労働その他の問題が解決されてきたのですが、これは来月の五月十日にストライキを予定をして、その間に双方が、鋭意、解決をしようという意
御承知のように、十七日のストライキに関する限りは、これは公労協と民間ですから、いわゆる労働条件問題について何らの進展をしないままストライキを中止するということは、容易なことじゃないと思うのです。これを、いわゆる新しい立場で中止をしたという措置は、私は確かに従来とは違った考え方に立っていると思うのです。それから、引き続いてずっと、日曜はありますし、あすは天皇誕生日、それから一日、三日、五日、こういうふうに、いわゆる将来有効的な、効果を上げるという意味でのストライキの日時というものは、その間に山ほどあるわけです。それさえも延ばして十日にという日時を一応設定して、交渉を続けておる。もちろん、この間に双方が誠意を尽くして解決するだろうという
ちょっと、私が受け取り方がどうかというふうに思われるなら、訂正をしていただきたいのですが、鉄監局長も大臣のほうも、何かいわゆる傍観的な態度で、双方の自主交渉にまかす、それでうまくいくだろう、こういうふうなお考えのようですが、先ほども申し上げましたように、ここしばらくは飛び石連休になる。飛び石連休の中で双方が交渉する。そうして、再びこうしてわれわれが委員会でお目にかかるのは、おそらく来月六日以後であろうと思う。そういう差し迫った状態の中でこの問題をどうこう言うのは少し時期的にもどうかと思う。そういうことで私はいま申し上げているのです。ですから、何か双方自主的にうまくいくだろうというふうに非常に安心感を持っておられるような気がするのです
関心を持ちながら見守る、こういうことですから、私もこれ以上は申しませんけれども、いわゆる連休明けでもし事態が重大な状態になってきたら、またあらためてそのときに申し上げたいと思います。しかし、繰り返しますけれども、賃金問題というものは、なかなかそう簡単にいくものではないのです。ですから、そういう点についてタイミングをはずさないような、干渉ではなしに指導というものを当然運輸省としては考えておられるだろう、こういう意味で私はお伺いしたわけです。そういうふうに非常に安心感を持っておられるようですから、さだめし私鉄の経営者側もよそに恥じないような高額な、大幅な回答をすることだろうと思いますので、また問題が起きた場合に、あらためてそのときにいた
先ほど勝澤委員のほうから質問のありました件で、私はもう少し確認をしたい面があるのですが、それは営業保証金です。この営業保証金制度の目的というものは、この理由にあるように担保額を引き上げ担保力を強化するということと、それからもう一つこの保証金に充当する、こういう目的があるのですか、これをもう一度念を押しておきたいと思います。
そこで先般の参議院におけるところの参考人の意見を読んでみると、この営業保証金が損害補償として充当された例はない、こういうことを言っておりましたが、これはうそですか、どちらですか。
あれは件数で触れていましたね。いまはっきり何件か覚えていませんが、何件の中の何件ぐらいが、というような表現をしてありました。ですからあなたの言われるようなものとは少し性質が違うような印象を受けたのです。 そこで、それはそれとしてお聞きしたいのは、この担保保証金の供託の書式といいますか、これはどういうふうな書式になっていますか。
そうすると、私はよく知りませんからお聞きしたいのですが、供託金をくずす方法は、それは法務省のほうに一任してあるということだけで、あとはあなたのほうでは手続きの他は一切御存じないのですか。
私が繰り返してお聞きしているのは、参議院におけるところの業者の参考人の供述の中で、そういう意味のことが言われておるのではないかと思って聞いておるわけなんです。要するに営業担保金というものが、そういうふうに保証金として充当できるのかどうかという点に、何かもっとはっきりしたものがなければ問題があるのではないかと思うのです。それからもう一つは、いわゆる供託者個々の意思をもってくずすということになるのでしょう。ですからそれを全体のものに充当するような方法を考えておられませんか。たとえば業者が何千軒か供託をしておる。その供託金全部が保証金に充当できるようになっておるのでしょうか、その点はどうなんでしょうか。
それではそれをそういう形のものに改めようという考えはありませんか。問題点は、いまここで三万円が五万円になるというような、そういう性質の議論をしてみても、これはなかなか先ほどから答弁があったようにいろいろと意見もあるだろうと思います。けれども個々の供託というものが一つの保証金の基金になるような形の性質のものにしておけば、これは先ほどから私が言っておるように、その一部分の補償しかしてもらえないというような場合に、それをその方向に充当できるのではないか、こういうふうに思うからいまお聞きしておるわけです。