そこで私がお伺いしておるのは、この一事業所、いわゆる六台の車両、六名の運転手、ここには整備工場はもちろんない、こういう実情の報告が私のほうに来ております。したがってこの整備工場というものが六台くらいで必要ではないことは、これはわかるんですね。同じ企業の中でどこかで整備しておるという実情もわかります。けれどもその事業所でだれかこの企業の中に、あなたの言われる解釈でいくと、企業の中に一人整備管理者がおればいい、こういう解釈になったら、これは困りますね。そういうことではございませんね。
そこで私がお伺いしておるのは、この一事業所、いわゆる六台の車両、六名の運転手、ここには整備工場はもちろんない、こういう実情の報告が私のほうに来ております。したがってこの整備工場というものが六台くらいで必要ではないことは、これはわかるんですね。同じ企業の中でどこかで整備しておるという実情もわかります。けれどもその事業所でだれかこの企業の中に、あなたの言われる解釈でいくと、企業の中に一人整備管理者がおればいい、こういう解釈になったら、これは困りますね。そういうことではございませんね。
これは整備部長、実はこの関係は非常に微妙な関係であると思いますが、この五十条に、あるいは五十一条、五十二条、五十四条——五十四条はともかくとして、五十、五十一、五十二というこの関係は非常にまあ関係の深い事項ですから、先ほど言われたように、事業形態調査がやられておらない、それは早急にやらなければいかぬということを局長も言っておりましたから、ぜひその点を詳細にひとつ調査してもらいたいと思います。聞くところによれば非常にあいまいな事業経営をやっておるということがわかりますし、それからそれぞれの方々の質問を聞いておっても、いわゆる聞けば聞くほどこの公益事業というもの、交通事業というものに対する企業観念というものがまことにあいまいである。何の
法案のことで質問を継続したいと思います。 まず自動車損害賠償保障法の一部を改正するというこの内容なんですが、これはどういう改正が考えられておるのですか。
それは技術的にできますか、あるいは実施がおくれるというようなことになるのじゃないですか、それはどうですか。
これは軽自動車に準ずるという、これを適用するということはどういう理由からですか。
そこでなお念を入れて聞いておきたいのですが、この外国自動車がたとえば損害賠償を行なわなければならぬような状態、いわゆる交通事故を起こした場合の扱い方というものはどういうふうに考えていますか。
私が心配しているのは、いままでいろいろと手続だとかその技術的に期間的な問題だとかいうものをお伺いしたのは、そういうことが、結局その自動車の所有者ということよりも、うまくいかない場合にはこれは国がかわって補償するという形をとるわけですか。
そこでもう一つお伺いしたいのは、大体この条約に関係する自動車がどのくらいオリンピック前から来る予想を立てておりますか。
丁寧に答弁していただいてけっこうですが、これからの答弁は、あまり詳しいことでなくて、簡単でけっこうです。結局、オリンピックというような規模の中でこの条約に加盟した場合の自動車が来るという数字は、おそらく今度初めて体験するわけですから、五百台がどういう形になるかということは、われわれも全くわかりません。そこで問題になるのは、たとえば短期間に来るやつですね。ここには一年ということを想定した場合には、それぞれの取り扱いの手続、こういうふうなものは、事務上可能だろうと思うのですが、短期間に上がってきてというような場合には——これはどうしても来たら上げてやるのでしょう。走らさすわけですね。そういう手続が簡単にできる、できないは、これはともかく
大体わかりました。これは当然専門家のあなたのほうで考えられると思うのですが、習慣の相違というものももちろんありますし、それからわれわれもこういうものがこういう形であるかどうかということはよくわかりませんが、たとえば横断歩道の一たん停車あるいは右折れ、左折れの個所、こういうものが日本の習慣によって規制されて運転をしておる場合と、それから外国からこういう場合に来た人との習慣上の相違で、日本の自動車の運転者と外国の運転者との間にトラブルが起きる、あるいは事故も起きる、これはすべてが習慣の相違で起こるというようなこともないとは言えないと思うのです。ですから、こういう点については日本の運転者にももちろんそうでありましょうが、やはり外国の外来者
先ほど久保委員のほうからちょっと質問がありましたが、私もきょうは自動車一般という問題になっておりますから、少し保安規制ということで質問をしておきたいと思うのです。そこで、何か聞くと局長のほうでもいろいろなお考えもあるようですが、たまたまきょうテレビで、世田谷の下田あけみちゃんという七歳の子が胸に自動車の取っ手が突き刺さって死んだ、こういうことがありました。そこで、こういうものについてのいわゆる保安基準と申しますか、これは四十六条に概念的にあるということは局長も言っておられました。そこでいろいろの問題点があるのですが、私はこれを一つ二つ提起しておきたいと思います。 最近、こういう車が走っていますね。外車ですが、名称は詳しくわかりま
自動車の保安基準という問題については、その他いろいろ問題がたくさん。ございますから、これはあらためてまた機会を持って質問をすることにいたします。質問を終わります。
簡単に質問をいたしますから、答弁もひとつできるだけ簡単にお願いしたいと思います。 まず一つお聞きしておきたいのは、先ほど質疑の中にありました第二条の一項の関係なんですが、この設備その他の機能をそこなうような行為、これは過失の場合にはこの罪の対象にはならない、こういうふうに言われました。ところが実際は、罪の対象にならないような過失が検察官の手で告発をされて、そしてそれが結局罪になる、こういうことが非常に多いわけです。機械の調整を誤ったために大きな事故が起きた、こういうことがいままでたびたびあるわけですが、そういう場合に、これは罪の対象にならないということだけでは実は済まないわけなんです。そのために特に国鉄当局あるいは運輸省が、これ
そうすると、これも結論的に言うと、特にこういう特別立法をつくらなくても、いわゆるこの安全運行というものにはたいして差しつかえない。このほかにも一般法で十分これを守れる状態になっている。要はそういう法律が一般に周知徹底されておるかどうか、こういうことになるように私は思います。 もう一つ、これはこの施設の関係でお聞きしたいのですが、今度のこの新幹線については、いわゆる十分に近いほどの防護施設ができておる、こういうふうにいわれておるのです。そのために特にみだりな立ち入りを防ぐためにいろいろネットも張るとか、そのために十六億もかけるとか、こういうお話でしたが、ここでちょっとお聞きしておきたいのは、いわゆる民間ともありますが、国鉄の現東海
そうすると、こういうふうに理解したらいいですか。新幹線とその他の並行路線とはもう完全に遮断をされるものだ、そういう設備を講ぜられるわけですか。
大体久保委員のほうから質問がありましたので、私は、時間もありませんから結論的な質問に入りたいと思いますが、今度のこの特例法をどういうふうに一般に周知徹底をされるのか、その具体的な方法をひとつ示してもらいたいと思います。
まことに卑近なことを伺いますが、要するに、入ったら罰金を取られる、入ったら罪になる、そういうことだけの周知徹底なのですか。私が言いたいのは、この二百キロで走る新幹線をどうすれば守れるかというのが法案の趣旨ですから、そうすると、入ったら罰金だ、物をほうってはいけない、こういうようなことじゃなしに、二百キロで走る新幹線の列車を皆の力で守ろうじゃないか、安全運転させようじゃないか、こういう周知徹底でいくのが必要じゃないかと思うのです。そういうことはもう新聞やテレビ、そういうものだけにまかせて、網に入ってはいかぬという、いままでのお役人がやっておったと同じような、ここに入ると罰金を取る、ここをのぞいてはいかぬぞ、こういうようなことだけの徹底
この立法精神はあくまで常識内の事故を防ぐ、こういうことですね。非常識なものは、たとえば進行中の列車に向かって石を投げたり、物を投げたり、あるいは銃器を発射したりしてはいけない、こういうようになっておるのです。これは鉄砲や空気銃のことで、機関銃をぶっ放すような気違いがいたら常識外のことなんですから、あくまで常識内ということになる、私はこういうように考えるわけです。常識内で防げるものならあくまで常識内でお互いがレールと列車を守ろうじゃないか、こういうことだけでもほんとうは足りるわけですね。それが守れないような心配はどこにあるのですか。非常識なもの以外に何がありますか。
私が聞いている趣旨は少し違うのですが、あなたのほうではもう防護設備は大体常識的に考えたらこれで完全なことをやっておるのだ、その足らないところを補おう、こういうふうにおっしゃった。ですから、私が聞いておるのは、子供か小学校の生徒か、あるいはその他の者が中へ入って石を置こうたって、今度は置けないような状態になるのでしょう。だから今度はその心配はないのですよ。ネットを張ってあるから、その心配はないのです。ただ心配なのは橋梁の上だとかいわゆる立体交差になっておって新幹線が下になっておるようなところ、あるいは国鉄の現在の東海道線と並行しておるところ、あるいは京阪神急行と並行しておるところ、こういうところから何かやりはしないかという心配、それで
そうするといわば今度の特例法というものは安全の上にも安全をという、こういう意味で特例法ということになったのですね。そうしましたらこの法律がかりに通らなければ、それでまた運行の支障はとりあえずはない。要するにもっとわかりやすく言うと、この特例法がなくても十月一日からの運行というものはこれは予定どおりやる、中止することはない、こういうことになりますね。