ケイマン諸島といえば先生御存じのように租税回避地域でございますから、なかなか規制が緩いということもございます。これは法律に基づく、ケイマン諸島の法律に基づいてやったということではないというふうに聞いております。
ケイマン諸島といえば先生御存じのように租税回避地域でございますから、なかなか規制が緩いということもございます。これは法律に基づく、ケイマン諸島の法律に基づいてやったということではないというふうに聞いております。
済みません、私、ちょっと考え違いしておりました。日本の法律じゃございませんけれども、ケイマン諸島の法律に基づいて、グランド・ソートンという世界で六番目の監査法人がきちっと監査をしていたということでございます。
これは、アイティーエム証券には監査報告を送られてきております。
一つだけ、AIJに投資一任業をお願いしていた年金基金が一つだけ、それをはっきりさせてくれと聞いたというのは、そういう情報は仄聞いたしております。
先生の御意見も、今そういう強い意見も聞いておりますが、御存じのように、このAIJ投資顧問会社とファンド管理会社でございます英国のバージン島にあるAIAが、これ全く支配者が一緒の人でございまして、虚偽の基準評価を作成して、そういうことは普通めったにないんですけれども、そこで全く虚偽の作成を、作って、今さっき言いましたように、正確なきちっと監査法人が、来たその報告も、このアイティーエム証券というのはたしか八〇%ぐらいあの社長さんが支配していましたから、そこでもう握り潰すといいますか、そういうことが起きたわけですから、先生が言われたことはまさに一つの卓見だと、信託銀行はきちっと責任を持っていただくということも一つの卓見だというふうに私は認
先生御質問の、金融機能強化法の震災特例をこれは全党で本当に昨年手早く認めていただいたわけでございますけれども、これに基づいて資本参加を実施した金融機関が今十先ございますが、いずれも二重債務を抱える被災事業者の再生支援策の一つとして、今お話がございました東日本大震災事業者再生支援機構、また産業復興機構等を活用していく旨を、資本参加のために必要な書類を提出します、それ経営強化計画に全部記載をしておるところでございまして、今、先生お話がございましたが、金融庁といたしましても、まさにこの震災特例のこの公的な資本を金融機関に増強するというふうな法律を作らせていただいたわけでございますから、金融庁といたしましても、各金融機関が産業復興機構等の積
三月十九日の参議院予算委員会での私の答弁について一言申し上げます。 自民党の西田昌司委員の御質問に対しまして、証券取引等監視委員会は三条委員会であると答弁いたしましたが、正しくはいわゆる八条委員会であり、金融庁設置法により、委員長及び委員は独立して職権を行うこととされております。 訂正して深くおわびを申し上げます。申し訳ございませんでした。 ─────────────
先生、今御質問ございましたように、為替デリバティブですね、これのことに関して金融ADRのあっせん委員会が、全銀協の中にこのあっせん委員会がございますが、一回の調停、この紛争解決委員会がございますが、一回の和解案で解決すること、一回を原則にしているんじゃないかという話でございましたが、実は今言われたように、為替デリバティブのいろいろな案件がこの紛争解決委員会、いわゆる金融ADRに持ち込まれておりますけれども、約五%は二回ほど実際に和解案を出しておりまして、そして大体、もう先生御存じのように、この為替デリバティブ、七〇%以上は実はここで、ADRで解決していただいているということでございますので、決して一回だけで和解案を出して全て和解して
九五%は一回でございます。
お答えをさせていただきます。 何回の手続を経ることが適切なのかについては、あくまでやっぱり個別事案ごとの紛争解決委員会の判断によるべきもの、ケース・バイ・ケースだというふうに考えておりまして、また、あっせん手続を一回にとどめることについても、これは実はメリットもございまして、利用者の方にですね。御存じのように、手続の迅速性の確保に加えて、申立人の出席負担の軽減など利用者利便にも資する面があると承知をしておりまして、いずれにいたしましても、利用者の納得感を得ることが重要でございまして、更に適切な運用に努めるように監督してまいりたいというふうに思っております。
全銀協等の金融ADRの機関の中には、御指摘のように、特別調停案を提示した実績がないものが存在するということは認識いたしておりますが、金融ADR制度の本格施行、先生も申し上げましたように、一昨年十月以降でございますが、一年間で生損保協会には二十七件の実績がありますが、他の機関にはないと。 ここからでございますが、特別調停案の提示に至らない理由は、各々の事案の事情により異なりますが、一概に本来の機能を発揮していないとは言えないというふうに考えておりまして、為替デリバティブ案件における最近の和解率は比較的高水準で七割超にありまして、当事者の納得感が得られる努力の解決がうかがわれるということでございます。 いずれにいたしましても、も
これはもう先生御存じのように、金融ADR制度のイメージでございますが、これは、紛争解決委員が利用者、これは紛争解決の申立てをする人と、それからもう一方は当然金融機関でございますが、紛争解決委員として弁護士さんだとかあるいは消費生活相談員だとか司法書士等の方があっせん委員として入っておられるわけでございまして、そういったもう先生御存じの仕組みになっております。
こういうあっせん機関でございますから、私はやっぱり中立公平なことが非常に大事だと、こう思いますので、だから、全銀協のあっせん委員の弁護士には全銀協の顧問弁護士はおりません。それから、個別行の顧問弁護士は、信託銀行一名を除き存在をしないというふうに承知をいたしております。
そのアンケートについては、御質問いただいておけば御用意させていただいたのでございますが、そこまでちょっと私は承知いたしておりませんが、そういったアンケートを配って、納得感がどれくらいあるかどうかと。できるだけ、始まってそれぞれでございますが、金融ADRをしっかりやっぱり納得感のあるようなものに育てていきたいというふうに思っております。
これも、全銀協から過去に支払った損失を含めて和解に至った案件も存在すると聞いておりまして、例えば平成二十三年の二月から二十四年の三月中旬までの和解案約三百件のうち十五件は、既に払った分を含めた負担割合が記載されております。 いずれにいたしましても、損失の負担割合等は紛争解決手続のうち重要な部分であり、既に払ったお金を含めて、当事者にとっても納得感のある解決が図れるように監督していきたいと、いくべきだと思っておりますし、しかしながら、既に払った分を損失負担の対象とするかどうかは、紛争解決委員が個々の事案においてケース・バイ・ケースですね、判断しているものであり、一概に対象外とする傾向があるというわけではないというふうに私は、やっぱ
荒井議員にお答えをいたします。 我が国のいわゆる先生が言われた第三分野保険においては、昭和四十年代末には外資系の保険会社によるがん保険、それから昭和五十年代の後半以降には医療保険の販売が拡大をしてきました。この分野の商品は、外国の保険会社や中小生命保険会社の依存度の高い商品分野だったことへの配慮等により、大手生命保険会社による参入が行われてこなかったところでございまして、同様の配慮等を理由に、日米保険協議の合意を受けて、損保の生保子会社及び損保会社による医療、がん単品の販売は制限されていましたが、今先生が言われましたように、一応の激変緩和経過を経て二〇〇一年には自由化されました。
一昨年ですね、私も郵政改革担当国務大臣を拝命させていただきまして、ワシントンに行かせていただきまして、アメリカの財務省のブレナード次官と直接お会いをいたしました。それから、またすぐ駐日大使が私の大臣室に来られましたが、どちらとも、今言われましたように、この郵政法案について、日本郵政の民営化の是非については、これは日本が決定すべき事柄であり、どうこうそれは、外国の政府はこれは言わないと。それはあくまで中立的な立場ですけれども、結果として、日本郵政が民間企業に比べて優越的な結果としての平等というものを、競争条件の平等性をきちっと確保してくれと、そういったことを大変強く言ってきたわけでございますから、私は、前の法律でございましたが、ちゃん
荒井先生御存じの今般提出されました郵政民営化法の改正法案については、国民新党は提出者になっておりませんというふうに承知いたしております。 その理由は、衆議院の郵政特がございまして、この理事に我が党は数の関係で入っておりませんので、ですから、民主党とそれから正式な理事間の協議をやるというふうに委員会で決められたようでございまして、民主党と自民党と公明党とが公式には協議をしたわけでございますけれども、今、民主党と国民新党と連立を組んでおりますので、しっかり民主党との間で情報というか、問題点は共有しているというふうに思っております。
荒井先生御存じのように、国民新党の立党の精神は、やはり行き過ぎた市場原理主義による郵政民営化が、それを是正することが党の一番大きな目的でございまして、それをきちっとやっぱり基本的な精神を引き継いだのが、今回の、自民党も賛成していただいた、民主党、公明党も非常に精力的にやっていただいた、そして、国民新党と民主党とは今連立政権でございますから、しっかり意見を交換しつつ、この案は国民新党としても正式に議員総会で了承した案でございます。
お答えをさせていただきます。 今般の事案ではほとんどの顧客が厚生年金基金であると見られておりますが、三月二十三日に行政処分において、顧客資産の保全が非常に大事でございますから、保全が円滑に進むようにAIJ投資顧問会社とアイティーエム証券の両社に対して業務改善命令を出したわけでございます。 具体的には、今先生が言われましたように、ファンドの運用財産が香港などにあることを踏まえ、両社に対して、本件運用財産につき、管理保全措置に必要とされる協力を速やかかつ適切に行うこと、あるいは管理保全措置をとるために必要とされる情報を速やかにかつ適切に顧客に開示、提供することなどを命じたところでございます。 それからもう一点の質問でございま