種を取ることができないという疑問がまだまだあるんですね。やっぱりそこは払拭していかなければいけないと思いますし、今御答弁あったように、自家増殖が許諾制になるのは登録品種だと。これも、登録品種は禁止という話がありますけれども、許諾に基づいてできるということだと思います。 次の懸念は、その際の負担だと思うんです。まず、公的機関が開発している登録品種、登録品種のかなりの部分は公的機関が開発していますけれども、ここの許諾料が高額になる可能性はないのか、改めて大臣にお聞きします。
種を取ることができないという疑問がまだまだあるんですね。やっぱりそこは払拭していかなければいけないと思いますし、今御答弁あったように、自家増殖が許諾制になるのは登録品種だと。これも、登録品種は禁止という話がありますけれども、許諾に基づいてできるということだと思います。 次の懸念は、その際の負担だと思うんです。まず、公的機関が開発している登録品種、登録品種のかなりの部分は公的機関が開発していますけれども、ここの許諾料が高額になる可能性はないのか、改めて大臣にお聞きします。
一般的には高額になることは私も考えられないとは思いますけれども、今後、国として是非そこはしっかりとチェックをし、調べていく必要があると思っています。 続きまして、公的機関の開発登録品種に対する懸念がほぼないということであるとすれば、問題となり得るのは、現在自家増殖が行われている登録品種のうち、民間開発品種ということになるかと思います。この民間の開発した登録品種が実際に多くの栽培種で自家増殖がされているとすれば、許諾料の水準いかんによっては農家に悪影響が及んでしまうと考えますけれども、この辺りの実態等いかがでしょうか。
私も、実際に登録品種を使っている農家の方、これも、今現在も一定の許諾とか条件付で使っている人が多くて、無条件で使ってこれから新たなハードルが上がるというのは余り考えにくいのかなと思いますけれども、ただ、今懸念を示させていただきましたように、もしその民間開発の登録品種で新たに許可を得なければ自家増殖ができないようなものがあるとすれば、これは一定の問題が生じ得ると思いますので、是非そこは今後もチェックをしていただきたいと思いますし、冒頭に御発言ありましたけれども、確かにこれ競争、ある意味では、どれを使うかというのは農家の選択の中で、公的機関がこんなに安くて民間がうんと高いということであると、実際に今稲なんかは民間でかなり、十倍ぐらいの高
今の御答弁でも分かるとおり、やっぱり日本は公的機関がきちんと一定の開発に力を入れていると、ここすごい大事だと思うんですよね。やっぱりそこは担保しなければいけないと思っています。ちょっとまた後で触れますけれども。 さらに、よく聞かれるもう一つの懸念、法改正で農業者が長年にわたり守り継いできた在来品種が利用できなくなるんじゃないか、こんな懸念もよく聞かれます。新品種も、基本的に在来種などを基にして、本当にずっと長年にわたって受け継いできた在来種を基に新しいものを作って、それが登録されてしまうと元のものも使えなくなるんじゃないか、こんな懸念がありますけれども、今般の種苗法改正で、また我が国の品種登録制度の中でこういった事態は起こり得る
ありがとうございます。 それは、やっぱりその懸念もあるんですよね。新品種はすべからく登録されるということでもないと、一年たてば登録できないし、また年数たてば登録から外れる、一般品種になるということもきちんと説明していく必要があるかと思います。 先ほどの話に戻りますけれども、やっぱり公的機関が品種を開発しているということで、これ普及とかを目指しているわけですから、それで比較的安く種が手に入るということです。やっぱりここは大事だと思いますけれども、将来にわたって公的機関が品種開発を続けられる保障というのはあるんでしょうか。
大臣は、非常にここを大事と考えていただいて、予算要求もされているということですけれども、これを本当に今後ずっと永続的に大丈夫なのかと素直に信じられない背景に、独立行政法人の試験研究機関や都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進すべしという農業競争力強化支援法の八条四号、そしてまた、平成二十九年十一月に出されました事務次官通達があると思うんですね。特に事務次官通達は、あたかもどんどん民間参入させよう、都道府県から民間へ種子生産の主軸を移せ、都道府県の種苗に関する業務は民間に知見を明け渡すまでの移行的な措置と言っているかのごとくの内容になっています。だから、関係者は、どんどん民間に売り渡すんじゃないか、国は手放す
ある意味本当矛盾しているんですよ。この事務次官通達の中には明確に、民間事業者による稲、麦類及び大豆の種子生産への参入が進むまでの間は、これ民間事業者ですね、都道府県も知見を維持し、しっかりとやってくださいということで、何かもう参入終わったら手を引けと言わんばかりの中身ですから、もうこれ必須ですよ。必ずこれ、見直し、廃止をしていかないと、今回の種苗法も本当不安が拭えませんから、是非そこはお約束いただきたいと思っています。 もう一つ、この今回の改正に係る議論がかみ合っていないのは、種苗法というのはいわゆる知的財産権の内容を規定するものなんですね。種苗に関する政策のあるべき方向性はこれは本来別に定めなければいけないと思います。 例
そうなんですよ。だから、その特許権、著作権、こういった権利の保護と併せて、それをどうやって資金を投入して財政支援をしながら進めていくかという、これセットであるわけですね。 その一方で、種苗法に関しては、これに対応する政策の方向を示す法律がないと思いますけれども、いかがでしょうか。
まあ、それを言ったら、特許法とか著作権法もそうですよ、保護することによってやっぱり新たなものを生み出していくというそういった方向に行くわけですから、それを言えば同じですけれども、ただ、やはり政策の方向性を定める法律というのは、これ絶対必要だと思います。 お配りした資料を御覧いただきたいと思います。 優良品種の持続的な利用を可能とする植物新品種の保護に関する取りまとめということで、検討会によって、今回の種苗法改正を検討するに当たって取りまとめたものですけれども、二枚目の四、今後更に深掘りすべき課題として幾つか挙げられておりますけれども、この中にまさに、優良品種の開発に公的機関が重要な役割を担っていることも踏まえ、品種開発に向け
そこまで取り組んでいただいているんであれば、やっぱり法的担保、法的根拠が私は必要だと思っています。 お配りした資料三枚目を御覧いただきたいと思います。 これは、種苗に関する政策のあるべき方向性、国として取り組むべき施策を規定した法律案が必要ではないかということで、実は、通常国会が終わった六月ぐらいから、立憲の徳永議員と一緒に、法制局交えて議論して考えてきたものであります。まだ形にはなっておりませんけれども、試案として今日は提示をさせていただきました。 先ほどの検討会取りまとめのまさに、この下線を引いた二点と、今大臣もお話しいただきましたけれども、試験研究、それから在来品種の保護、そういったものをやっぱりきちっと法的担保を
まあ残念ではありますけれども、やっぱり我々立法府の一つの仕事は行政府に政策を実施させると。そういった担保の法律を作るということも立法府、まさに法律を作るところですから、重要な役割だと思っていますので、与党の皆様も含めて是非この後一緒に検討いただきたいということをこの場をお借りして呼びかけさせていただきまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
国民民主党の舟山康江でございます。 種苗法の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論します。 種子や苗などの種苗は、農林水産業の基礎的な生産資材であり、多様な品種の種苗の利用によって産地形成を促進し、農業者の利益につながるものであることは論をまちません。そして、そのためには、古くからその地に伝わる在来品種や一般品種に加え、新たに開発された品種、その中で登録された登録品種双方の保護、維持が重要です。 今回の法改正に賛成する理由は、第一に、海外に登録品種が流出している事実がある中、それを防止することと、流出のいかんにかかわらず、育成者権者の適正な保護によって多様な品種を維持、確保するために必要だと考えるからです。その
国民民主党の舟山康江です。 先ほど郡司委員からも少し議論があったと思いますけれども、農地についてお聞きしたいと思います。 農地面積の減少が止まりません。また、価格も続落しております。大臣、その理由をどのように分析されているでしょうか。
この農業の大きな指標について、私も農地面積は五百万ヘクタールというのがずっと頭にあったんですけれども、いつの間にか気付いたらもう四百三十七、本当に四百に近づくようなそんな状況ですけれども、今るる理由等の分析をお話しいただきました。 つまりは、やっぱり農地に対するニーズが減っているんじゃないかと思うんですね。ということは、今の農業政策の方向性、これでいいんだろうかと、そこも考えていかなきゃいけないと思うんです。これまで農地の集積とか担い手への集中ということで、かなり農水省、国を挙げて対策をしてきましたけれども、本来、農業が非常に魅力的な産業であれば、やっぱり需要が増えるし、そうなると減ることもないし価格も下がらない。担い手に関して
多様な農業を支える中では、これ毎度のように私、一般質疑でも指摘をさせていただいていますが、やはり多くの人が農業を継続できる、多面的な役割をきちんと発揮するためにも、しっかりと農地というその生産基盤を維持するということの政策をもう少し厚く検討いただくということがやっぱりこの数字から見ても必要なのではないのかなと思っています。 この農地ですけれども、生産基盤として非常に大事だということと同時に、やはりこれ、今、度重なる災害がありますけれども、災害のいわゆる減災にも役立つという側面があるのではないのかなと思っています。 菅総理が所信表明演説で遊水地ということに言及をされました。まさに農地の遊水地としての役割を私はやっぱりこれまで以
今お話しいただいたことはもうそのとおりなんですけれども、その災害復旧ですね、確かに一般の公共物に比べれば農地はかなり災害復旧の補助率は高い状況ではありますけれども、先ほど申し上げたように、かなり人家また人命への被害軽減というところに役立つとすれば、もう少し別の観点を入れて、その減災に役立ったということで、一般の災害復旧ということにとどまらず、その減災への貢献ということも含めて、例えば、それでもいわゆる自己負担とか地元負担が残る、そして作物については共済若しくは収入保険で見るということですけれども、もう少しそこを公のために我が身を犠牲にするというか、そういった観点、場合によっては下流域の減災のために計画的に溢水させてそこで被害を受けて
これ、地役権は、災害を受けるからその分補償ではなくて、要は災害のために、何というんですか、冠水を受け入れるということで、土地の価格が下がるその代わりに補償するというものですから、何というんですか、災害に対する補償とはちょっと違うんですよね。 ですから、地役権とは別に、災害に対する補償、補償というのかな、減災のための、減災に貢献したことに対する支援というものを、是非私はもう一度検討していただきたいと思います。ここに来て毎年のように災害が来ているわけですから。そして、毎年のようにある特定の田んぼは冠水被害に遭っているということで、でも、それはそのほかの地域にとっては非常に役に立っている部分もあるわけで、そこは是非、農水省、また国に働
努力はされているということですけれども、お配りした資料を御覧いただきたいと思います。 地方局だけではなくて、農林水産省の定員がもうここ十数年どんどんと減らされております。全省庁、いわゆる合理化の要求とかいろいろあるわけですけれども、全省庁が大体九割ぐらいの人員、ピークに比べて、二〇〇四年に比べて九割ぐらいの人員に対して、農林水産省、三分の二に激減しています。そして、これ毎回、定員合理化計画というものが出されていますけれども、昨年六月に内閣人事局が通知した農林水産省の合理化目標数は、二枚目ですね、次期と書いてあるところの、太字にしていますけれども、二千八百二十人で、削減率が一三・五九%、これは一番下の欄、全省庁平均よりも大きく上回
是非政府の中で、この農業の役割、本当に大きいと思います。今大臣からもありましたけれども、もうこの水際対策等も、豚熱の話もあるし、人の話もあるし、物の話、植物防疫、いろいろあるわけで、あとは違法操業の問題等で漁業調整官等も多分、非常に必要ですよね。そこを考えたときに、機械的に毎年減らされるこの現状に対して、やっぱりきちっと異議を唱えて認めてもらうようにしていただきたいと思います。政府の中で大きくそこは主張いただきたいと思います。 そして、更に厳しいのが試験研究機関、独法なんですね。午前中の質疑でも、やっぱり独法、農研機構等がしっかりと開発をするということをおっしゃっていましたけれども、この組織そのものがどんどんと効率化係数等の削減
是非、先ほどの組織定員要求と同時にしっかり取り組んでいただきたいと思います。 菅政権が打ち出した二〇五〇年カーボンニュートラルの実現に向けて、先般見直しに着手して、来年を目指して改定予定であると聞いております。 農林水産省地球温暖化対策計画について、具体的にどのような見直しを行っていくおつもりなのか、教えてください。