その対象魚種ですけれども、まあ見直し、基本的には改正のタイミングごとに決められていますけれども、衆議院での審議の中では、随時検討というようなお答えがありました。その意味は、五年間を待たずとも途中の環境変化の中で魚種の拡大とかそういった見直しもあり得ると、そういった理解でよろしいんでしょうか。
その対象魚種ですけれども、まあ見直し、基本的には改正のタイミングごとに決められていますけれども、衆議院での審議の中では、随時検討というようなお答えがありました。その意味は、五年間を待たずとも途中の環境変化の中で魚種の拡大とかそういった見直しもあり得ると、そういった理解でよろしいんでしょうか。
分かりました。随時見直しをするということも是非、ということで理解をさせていただきました。 なぜこんなことを聞くかというと、やっぱり水産加工業者が直面している一番の課題、原材料の確保が困難と言われているんですね。そういう中で、今、海流の変化とか、まあそれこそ今まで捕れたこともないものが捕れたりとか、捕れていたものがぱったりなくなるとか、そういったものがある中で、やっぱりこの魚種転換、使える魚種転換もしていかなきゃいけないということで、果たして今あるこの指定水産動植物の範囲でいいのか。そこはやっぱり拡大の方向で、単に一定程度の、これ明示的な規定ないんですね、一定程度の量があるものというふうになっていますけれども、やっぱりこの転換に対
ありがとうございました。 是非、こういったほかの事業も上手に利用しながら、今の苦境を乗り越えるための様々なアイデアも水産庁からも提起していただきたいと思いますし、また、その魚種転換、そういったものに対して柔軟に対応できるように改めてお願い申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
国民民主党の舟山康江でございます。 今日は、まず初めに、先ほど小沼議員からもありましたけども、営農型太陽光発電事業についてお聞きしたいと思います。 資料、一枚お配りしている資料を御覧ください。 これは、環境省の再エネスタートというそのページから抜粋したものなんですけれども、最近よくあります太陽光発電所の共同オーナーというものがあって、これ実は、今日は詳しくは申し上げませんけれども、一歩間違えば預託法にも引っかかり得る非常にちょっと危険な案件なんですけれども、そういったことで、要は、個人が僅かなお金を出してパネルを買って、その発電、売電収入からお金を得るという、まあそういった、ちょっと、若干預託商法にも近いものがあります。
営農型太陽光発電はかなり議論がありまして、賛否いろいろありますけども、私は、それがしっかりと、営農に支障がない、しっかり営農のある意味プラスになると、例えばなかなか営農だけではちょっと収入が少ない中で、太陽光発電の収入も、売電収入も含めて、この経営にプラスになるということであればこれは大いに進めるべきだと思いますけれども、そういった中で、優良農地に関しては、やっぱりきちっと、まあせめて八割以上は通常農地と、八割以上は収穫があるようにというような限定が加えられておりますけれども、一方で、果たしてそういったチェックもどこまでされているのかなというのが大変疑問なわけです。 この資料を御覧いただきたいと思いますけども、ここでいわゆる、ち
表向きはそうですけども、実際にちゃんと確認できているんでしょうか。
ちょっと改めて確認ですけれども、これ、太陽光パネル、営農型ですよ、営農型の太陽光パネルを設置できる主体に限定はあるのかないのか、お答えください。
申請時の、恐らくその設置者、事業者ですね、恐らくそこでは出すんだと思いますけれども、これ、先ほど言いましたように、共同オーナーということは事業者も共同になっていく、例えば千人集めれば千人の所有者がそこに生まれると思いますけども、そういった場合にはどのように確認するんでしょうか。
このような事業の場合、随時、人が増えたり替わったりしているんですよ。ですから、そのパネルの所有者はいつも替わっています。 そうすると、その都度しっかりと許可を取り直すなりしなければいけないと思いますけども、そういった理解でよろしいんでしょうか。
その確認というのは、実際に本当にやっているんでしょうか。とてもやっているとも思えませんし、多くの場合、実はこれ、山形県でも、つい先日、二月二十七日に、同じような事業をやっていた事業者が破産をいたしました。預託法に違反するおそれがあるということで、三十億円以上の負債を残して破産いたしました。ここの事業もほとんどが、まあホームページ等によりますと、八割が営農型太陽光発電なんです。 果たして、その多くの発電所がきちっと営農されていたのか、そういったところがやっぱり確認できないことが、逆に私、こういった不正を生む温床にもなっているんじゃないかと思っていますけど、どうせ、まあ取得しちゃうと、まあ発電やればいいやということの何か不正の温床に
この会社のホームページを見ますと、どう見ても営農しているように見えないところがいっぱいあるんですね。 これ、営農型太陽光発電が許可されているやっぱり理由というのは、基本はやっぱり農業に、農業の振興にも寄与するんだと、ここが目的じゃないかと思うんですけれども、この辺りをもっとしっかりとチェックしていかないと、何かこう農地がどんどんと荒れ地になっていって、結局なし崩し的に非農地になっていくような、そういった懸念があるんじゃないかと思います。 改めて、この案件をもう一回しっかりチェックして、こういった場合にどうするのか。恐らくオーナーが、多分これ、預託法の中で、ある意味そこのチェックをきちっとしたときに果たして認められる事業なのか
ありがとうございます。 冒頭にも申し上げましたけども、私、これ一律に否定しているわけじゃないんです。本当にしっかりとした収量を上げているところもあれば、また、遮光という状況を利用して、例えばキノコとかそういったものを、作物を栽培してきちっとやっているところもあります。ただ、営農の意思が全くないところもこれあるんですね。そこをしっかりチェックしていただきたいと。改めて、大臣からも問題を共有していただきましたので、是非しっかり対応いただきたいと思います。 続きまして、輸入小麦の政府売渡価格の改定について、これもありましたけども、お聞きしたいと思います。 本来の価格に比べて大体五千三百十円ほど引き下げたということですけれども、
約百億円収入減少ということであります。この中には、まあマークアップはあれですよね、TPP等の協定の中でも毎年引下げということで、恐らくこの一年間で大体九百円ぐらい、トン当たり九百円ぐらいですかね、引下げというふうになっていますので、ここも減っているんですね。 こういったいわゆる売買差益というか、その部分は国内産麦の生産振興に充てるということになっております。そこが今回、その引下げ、価格の引下げによって百億円の収入減少、あわせてマークアップも減っていくと、まあ、そこ内数なのかな、として減っていくというところで、国内産麦、今、せっかくですよ、大臣も力を入れて国内産麦の生産振興と言っている中で、私は、果たして、これ今回、輸入小麦の政府
先ほど小沼さんの資料にもありましたけども、毎年のように全体の予算が、いや、その分増えるならいいですよ。結局どこかがしわ寄せ寄るわけですよ。全体として減る中で、こういった措置によって、さらに、本来何かちゃんとほかの財源があったものがそこにもまた使わなきゃいけないとなると、私、結局、本来やらなければいけない事業が更にできなくなってしまう。だったら予算の増額をもっと積極的にやっていただかなきゃいけないと思いますし、何か本当に、これ国産の振興というと、せっかく少し、微々たるものですけど作付面積も若干増えてきた、いや、ここからもう少し増やしていこうというときに何でこういうことをやるのかなと私は大変疑問だということを申し上げたいと思います。
済みません、何かいつの間にか時間になっちゃったんですけども、私が是非お願いしたいのは、その水田、水田というものをどのぐらい残すべきなのか。まさに今、畑地化推進やっていますよね。それは地目、まあ地目はともかく、実際に水田機能はもうなくしましょうということでの畑地化をする。その流れを私は一概に否定しませんけれども、でも、やっぱり水田機能を残す。 そのいわゆる田んぼを、まあそこで米を作ろうが畑を作ろうがどうでもいいですけれども、でも、水田機能を残すべきものはどのぐらい必要なのか、そういった試算は是非やるべきだと思いますので、もう時間がなくなっちゃったので要請にとどめますけれども、是非そこをしっかりお考えいただきたいと思います。
国民民主党・新緑風会の舟山康江です。 山形県酒田市に本社を置く株式会社チェンジ・ザ・ワールド、以下、チェンジ社と呼ばせていただきます。ここが二月二十七日に東京地裁に破産手続の申立てを行い、開始決定が下されました。負債総額は三十八億円超、債権者は一万二千人に上る模様です。 配付資料を用意いたしましたけれども、二枚目、御覧ください。 事例三として示したとおり、同社が運営していたワットストア事業は、太陽光を中心とする再エネ発電設備を小口に分けて販売し、売電収入を還元するというビジネスモデルであり、預託等取引に関する法律で規制される販売を伴う預託等取引、いわゆる販売預託に該当するのではないのかなと思われます。実際、破産管財人のホ
資料の一枚目を御覧ください。 これも事前に消費者庁からいただいたものですけれども、販売預託についての要件が書いてあります。物品を販売した上で、当該物品について三か月以上の預託を受け、その預託に関し、財産上の利益の供与を約する、まあ②もありますけれども、こういった要件がある中で、今の事例は要件に該当するかどうかもお答えを差し控えると、こういったことなんでしょうか。 私、少なくとも一週間前に個別事例を示させていただいて、一週間時間がある中で、それでもお答えできない。つまり、該当するのか該当しないのかも分からない、そういったことなんでしょうか。もう一度お答えください。
そうするとですよ、実際に動いているこの事業に対して、違法なのか適法なのか分からない、答えられない、そういう中で事業は募集されている、消費者はそれを買うかもしれない。そのときに、最終的に、あっ、これは違法だった、問題のある行為だったということ、その時点で初めて自分の投資したもの、自分が参加したものがどうだったかが分かるということなんでしょうか。だって、預託法の改正というのは、その未然防止とか過去の様々な被害を防止するために要件を厳しくする、チェックをしていく、そういったものだったんじゃないんでしょうか。 聞いても分からない。じゃ、一消費者がですよ、こういった事業がありますけれども、これは違法なんですか、適法なんですか、私、投資して
いや、それ、いろんなアピール、PRをすることはいいですけれども、それで具体的なものが果たして合法か違法かも分からない中で放置するということで本当に大丈夫なんですかね。 ちょっと事例二を見ていただきたいんですけれども、これ、環境省が昨年の十二月末、つまりこれ、預託法の、改正預託法がもう既に施行された後ですけれども、外形的に見るとこれもしかして預託法に引っかかるんじゃないかというような疑問、これは私、断定はできません、どうなのかなという疑問が生じるような案件だと思うんですね。 そういう中で、これ中身を見てみますと、事例、これは一年六か月以上で利益が出ますよということが記載されているんです。つまり、それ未満だと利益が出ない、そんな
いや、それは無責任ですよね。応募があったときに法違反を犯しながら応募していたものがあったとすれば、それは応募ベースだから載せちゃいますというのは余りに無責任じゃないですか。一般的に、やっぱり役所のホームページになんか載ってしまうと安心するわけですよね、それを。 資料三枚目を御覧ください。五月、今、その事例一が載っていたときの第三回の五月十九日ですね、検討委員会のところでやっぱりいろんなケースが紹介してありました。そして、その後、八月に一定の報告が出ました。この報告の中では、基本、販売預託は原則禁止ということが決定されていますし、その際に消費者庁の担当課長は、関係省庁ともきっちりと連携を取っていきたいと言っています。こういうことの