ただいまのお尋ねの点は先ほどお答えしたのでありますが、ただいま資源庁の方で詳細なる計数について調査をいたしております。これを関係官庁あるいは関係銀行を含めまして、協議いたしたいと考えております。
ただいまのお尋ねの点は先ほどお答えしたのでありますが、ただいま資源庁の方で詳細なる計数について調査をいたしております。これを関係官庁あるいは関係銀行を含めまして、協議いたしたいと考えております。
私も副総裁のお答えと大体同じような考えを持つておるのでございます。なお担保の点につきましては、市中銀行が貸し出した場合の手形、その他が担保になるのであります。この点についても日銀は必要あれば資金の協力ということについて事を欠かさないわけであります。
ただいまお尋ねの件でありますが、特に隠しておることがあるわけでも何でもないのでありまして、日銀の信用供與につきまして、どのくらいが妥当適正量であるかということにつきましては、なかなかむずかしい問題であります。そこで日本銀行券の発行高を幾らに押えなければならぬといつたような制限なり、わくなりをこしらえるわけではございませんが、大体この辺がよかろうという目安というものは、おのずから出て来るわけでございます。その目安につきまして、たとえば官庁筋とか銀行筋とかにおきまして、見方に若干の食い違いがあるということも、あるいはやむを得ないかとも思うのであります。一方資金が出過ぎますと、またインフレの轍をふむということになりますので、日本銀行がさい
神田委員の先ほどのお尋ねにお答え申し上げます。具体的に石炭業に対する融資はきようあすにも検討を開始したいと思うのでありますが、先ほど信用の供與は銀行巻や日銀貸出しによつて一応の制約ができると申し上げたことにつきましては、これらの限度についていろいろ見方もあり、必ずしも現在の数字によつて命縛りにして行くということではないのでございます。各方面の意見もあり、また彈力性もあるべきものであると思うのであります。従いまして石炭業に対する融資につきましても、現在のわくの範囲内において、石炭業に融資するためにほかの産業を圧迫するというようなことでは、これは適当ではなかろうというふうに考えております。
神田委員から、何かぼやかしているところがあるだろうというお話で、私の申し上げることを納得していただけないことははなはだ残念なわけでありますが、私といたしましては、全部言葉を盡して申し上げておるつもりでございまして、たとえば予算運用につきましては、今年度幾ら出すんだ、そうして幾ら引上げる、差引こうなるんだというそろばんがはつきりいたしますれば、金融、特に通貨の量をどのくらいにしていいかということについては、これは常識的に一応の目途ができて来るということでございまして、それを申し上げている。現在三千百億ばかり日銀券が出ておりますけれども、決してこれで金縛りをしていいということを申し上げておるのではない。これは見方により、また立場により、
ここ二、三箇月の通貨の足取りは、日銀券の発行について見ますと、去年の実績を百億くらい上まわつたところで、ちようど去年と同じような足取りを見せております。これは去年に比べまして、やはり生産や取引がふえたということを反映しているものだと思います。去年に比べて百億の増加では足りないのかどうかという点になりますと、いろいろ御意見のわかれるところと思いますが、さればと申しまして、当局として去年に比べて百億増の線で押えてしまうという気持はないのであります。ただ過度に膨脹してはまたいけないということの警戒心は持つておりますが、さればとて去年に比べて百億どころで押えなければならぬというふうにも考えておらぬのでございます。
通貨の総量がどのくらいあつたらば日本の経済をまかなつて行けるかという問題はむずかしい問題でござまして、なかなか結論出しにくい。しかし大蔵省あたりで考えております資金計画、政府資金の散布並びに経済界の需要の資金量というものを測定いたしますと、大体それに近い数字が出て来ておるのでございます。しかしこれはあくまでも紙上の資金計画でございまして、それ以外に経済の実態に即しまして、ほんとうに資金の足りないところは、ここに取上げて、金融を緩和するなり、資金を供給するなりして行かなければならないものと考えるのでありまして、漫然と、と申しますと誤弊がありますが、ただ資金を全体としてふくらませば足りるとかいう行き方は、この際適当ではないのではないかと
なかなかむずかしい御質問でございまして、これは結局政府といたしましてはデイスインフレの線に沿つて施策して行くことを申し上げる以外には私ども御答弁いたしかねます。
私どもは決して、金融が健全であればそれで能事終れりというような考えは持つておらない、こういうことであります。産業あつての金融であり、また金融は産業に役立たなければならないという見解を持つておるのであります。ただこれは金融を担当しておる側から、特にこの機会において申し上げようとすれば、金融機関の健全性ということは、また別の見地から、一面非常に大事だというふうに考えております。これについては適当な施策を考えなければならぬというふうに考えております。
どういう産業に向けて金融の重点を置くかということにつきましては、国の産業政策としていかなる種類の権業をまず優先さして行くか、あるいは優先させないで、平等に扱うかというような経済政策の点になりまして、これは通産省できめる。これに対してこれに即応して金融の円滑をはかるということでございまして、大蔵省といたしましては御答弁に適しないことと考えます。
金融を左右することによりまして、どの特定の産業を特に助成し、優先せしめるかということは考えておらないのであります。これは経済政策自体の方から割出されて参りまして、それに対して金融措置をつけるという方法で行つておるわけでございます。
ただいまのお尋ねにつきましても私の所管外でございますので……。
きようは参つておりません。本日は御答弁いたしかねます。
貿易手形について金融を円滑にしなければならないということは御説の通りでございます。しかしこれは少数の例外であるかもしれませんが、最近の実例におきまして、貿易手形の濫用とも申すべきことが行われている。かたがた一つの銀行に貿手の割引が集中するということは適当でない。ほかの資金の余裕があります銀行に貿手をまわすということも必要あるというような方針から、この取扱いが多少円滑を欠きました点があつたかと思います。しかしこの点につきましては、大臣の命によりまして私も日銀にとくと御相談いたしました結果、ここ数日来は非常に改善されているという報告を受けているのでございまして、今後健全なる貿易手形につきまして御不便をかけるようなことはないのではないかと
只今議題となりました船主相互保險組合法案につきまして、その提案理由並びに要旨を御説明いたします。 現行の保險業法によりますと、保險事業を営むことのできる者は、株式会社又は相互会社に限られておりますが、船舶海上保險におきましては、損害保險会社の引受けない分野があり、船舶所有者の間において相互保險を行うための相互保險組合設立の要望は、大なるものがあるのであります。その理由は、先ず第一に、昭和二十三年七月、木船保險法による木船保險組合が解散しました後は、危險率の高い木船の保險は、保險会社が引受けることを好まず、現在では、木船の殆んどすべてが無保險の状態にありますことと、第二には、大型鋼船船主が船舶の連覇に伴つて負担する費用及び責任につ
これらの保險につきましては、普通の損害保險会社は引受けてくれませんので、この危險を分散いたしますために、是非相互組織でもいいからこういう保險組合を認めてくれという非常に強い要望があるのであります。
この出資金は比較的少額になつておりますが、この保險は相互組織になつておりまして、若し損害が発生いたしますれば、拂込んだ保險料で足らなければ、これを直ぐ追徴するということになつておりますので、その組合自体の経費は余りかかりません。又できるだけその費用をかけないようにすることが望ましいので、一応二百万円以上ということで十分事足りる予定でございます。
この法律第二條第四項あたりにその例示がございますが、例えば船が船と衝突しました場合の損害につきましては、普通の海上保險で保險に取るのでありますが、例えば船が桟橋にぶつかつて損害を與えた船主がその損害の賠償を要求されたというものにつきまして、普通の損害保險では取らないのでございます。併し昔は船主が資力が充実しておりましたので、それらの船主が自分の負担で以てこれらの損害賠償に応ずることができたのでありますが(現在は資本の蓄積がない、従つてこういうような場合にも保險に入つて置きたいという希望があるのでありますが、普通の損害保險会社がこれを取りませんので、相互組織、組合組織による救済施設を是非入れたいというのが業者の希望でございます。
この組合法につきましては、どの程度のものをこの組合で取扱うかという具体的の規定はございません。これは組合の定款によつて如何なる種類の保險を取扱うかということが決定されるのであります。で、お尋ねの点につきましては、実際問題としては、営業会社で取扱わないものがこの組合で取扱うということになるのでございます。
損害保險会社がそういうような種類の保險の必要が非常に少いときは、営業的には成立ちませんけれども、これが成立つと認めまして、その保險を実施しようとする場合には、たとえこの組合で扱つておりましても、又両立して損害保險会社においても、これを扱うことができるのでございます。