従来の考え方によりますと、銀行はおよそ商業銀行でなければならぬ。言いかえますと、銀行と名のつくものは商業金融を担当するものだけであるといつたような思想があつたのでありますが、ここに非常に考え方がかわりまして、債券を発行するものも銀行と称してよろしいということになつたのでございます。この銀行制度の改正を考えるにあたりましても、この線を延長して考えてみたいというふうに考えるのでございまして、まだ細目については構想はまとめておらぬ現状であります。
従来の考え方によりますと、銀行はおよそ商業銀行でなければならぬ。言いかえますと、銀行と名のつくものは商業金融を担当するものだけであるといつたような思想があつたのでありますが、ここに非常に考え方がかわりまして、債券を発行するものも銀行と称してよろしいということになつたのでございます。この銀行制度の改正を考えるにあたりましても、この線を延長して考えてみたいというふうに考えるのでございまして、まだ細目については構想はまとめておらぬ現状であります。
すでに御説明いたしました三銀行、二金庫分といたしまして五十二億を予定しております。その他の銀行につきましては、いまだ見返り資金で株式を持つてくれというような御要望もございませんし、これを考えておりませんが、それを否定する意味ではございません。
見返り資金によりまして株式を持ちます場合には、法案にもございますように議決権のない株式になつておりまして、国が経営に参加あるいは干渉する気持は少しもございません。また見返り資金から私企業に対する投資の場合におきましては、貸付を受けますものとの間の契約によつて、政府は時々監査をすることに相なつておりますが、この株式出資の場合におきましては、そういうようなことは絶対にいたさない方針でございます。 〔委員長退席、前尾委員長代理着席〕
ただいまの御質問はちよつとわかりかねたところがあるのでございますが、それは銀行の職員についてでございますか。
銀行が貸付をするにあたりましては、コマーシヤル・ベースによつてその貸し出すといなとを決するわけでありますから、借入れ希望者において、その経営に合理化の余地があると認めます場合にはその合理化を進めまして、それに所要の資金を出すということはやつておることと思います。これについて政府当局といたしまして、銀行の個々の貸出し方針ということについて干渉はいたしておりません。次に見返り資金を出すことによつて、銀行の経営に何らかの方針の変化があるのかというふうなお尋ねでありますが、なるほど見返り資金の淵源は米国の援助物資にございますが、これは日本の資金となり、かつ政府が出資いたしましても、先ほどお答え申し上げましたように、議決権は放棄しておるのであ
現内閣におきまして、従来いわゆる一県一行と申しておりました銀行一設立の方針を改めまして、必要な場所には、しこうしてまた堅実な銀行が発展して行く見込みのあリますところには、銀行の設立免許もするという方針にかわつております。
確信を持つて提案いたしましたので、そういうようなことは考えておりません。
信用協同組合の設立は、市街地信用組合からの改組が、申請が四百三十四ございまして全部認可いたしております。商工協同組合からの改組は、十六の申請に対して十四認可いたし、二件を却下いたしております。産業組合からの改組は、申請百四十三に対して百四十認可、三件却下いたしております。新設は申請十七件、うち十四件を認可いたしております。
お尋ねの件に該当すると思われる申請を私処理いたしたのでありますが、その申請によりますと、協同組合をこしらえるのでありますが、全国の中小企業者を全部会員といたします協同組合の案であります。しかし協同組合と申しますものは、申し上げるまでもなく、中小業者がお互いの力を合せまして、一つの事業をやつて行こうという趣旨のものでございますので、このように全国一円にわたりまして、各種の業者がこれに加入をいたしまして、一つの協同組合を組織するということにつきましては、はたして協同組合の趣旨に合うものであるかどうかという点が疑われますし、またかりに設立が認められたといたしましても、その後の運営が、はたして所期の目的を達するものかどうかということについて
御説明を補足いたしますが、協同組合と申しますると、地域的にあるいは業種的に相結合するそこに何らかの要因がなければ、その設立後の経営はなかなかうまく行かないではないか、そういう観点からいたしますれば、全国を区域とする組合、かつ無制限にあらゆる業種を集めます組合というものの運営について、相当疑問を持つておるわけでございます。 それからひとつ大事なことを申し落しましたが、設立のもくろみ書には、組合ができたあかつきには預金部資金二百億円を融資してもらつて、これを使うということがうたつてあつたかと思います。この預金部資金を地方に還元いたしますことについては、趣旨としてしごく御同感でありますが、單に預金部資金を受入れんがための組合の設立は、
組合の組織の單位等につきましては、あまり機械的な標準は設けたくないと考えております。最大のものは県單位でできている組合もあると思いますが、人口の稠密度その他によりまして、都市單位のものもけつこうでありますし、また都市内に数個ございましてもけつこうであると考えます。また地域的なものと業態別的なものと重複するといつたようなことでも、決して否認はいたしておらない次第であります。
見返り資金によりまして、銀行が株式を持つことになりましても、そのために特殊の監督はいたさない方針でございます。銀行の監督につきましては、銀行全部につきまして、大蔵省の銀行検査の機能を拡充強化いたしまして、万遺憾なきを期して行く方針でございまして、特殊のものについて特殊の監督をするということはいたさない方針でございます。
さようでございます。
金融債の市中消化をはかりますと申しましてもい現状におきましては、金融債券を持つのは主として金融機関でございまして、地方銀行あたりがこれに応募するわけでございます。一面地方銀行あたりが持つております国債も、債務償還によりまして消化せられて、余裕金ができて来る。支拂い準備等のために、有価証券を持ちたいという希望も熾烈でございまして、相当の金融債がこの方面に消化されることと存じております。またそのことによりまして、決して株式市場の圧迫にはならないと考えますが、一方預金部資金による引受けも考慮いたしまして、その点は万遺憾ないようにやつて参りたいと存じております。
国民金融公庫はただいまのところ借入れもできず、また債券発行もできません。これは財政と金融の分離という大きな原則から出て参つておるのでございますが、御質問の点につきましては、将来の問題として十分研究いたしたいと存じております。
無記名の公社債等につきましては、別途本国会に有価証券等に関する課税の適正をはかるための法律案というものを提出いたしまして、これによつて一定の時期に登録いたしましてその所持者を確認いたしまして、証券に一定時において登記済みの証印を押しまして、この証印がない限りは金融機関から利拂いができないという措置が講ぜられることになります。
従来銀行の貸倒れに対する保障といたしましては、銀行といたしましては相当の留保をいたしたいのでありますが、貸倒れ準備金というようなものが認められておりませんために、有価証券償却の形で若干の留保を認める建前をとつております。ただいま御審議願つております税法関係の改正で、貸倒れ準備金というものも正式に認められることに相なります。従つて将来はこの形によりまして、内部留保いたすのでありますが、これまでに証券に留保せられましたこの留保金につきましては、そのいきさつ性質にかんがみまして、これを利益として出すことなく、貸倒れ準備金に移して行く方策について考えたいと思つておる次第でございます。 〔前尾委員長代理退席、委員長着席〕
中小企業者が銀行について融資を求めます場合に、大都市におきましては地方銀行的なものがないために、あるいは少いために、大銀行に借入れを申し込むということについては、なかなかやりにくい点があるのでございます。これらの空気を察知いたしまして、このたび大銀行方面におきましては、ひとつ中小金融専門の店舗というようなものをこしらえて、そこで中小金融を専門に取扱う。そうすれば中小企業者の側におきましても心安く出入りできて、またその調査等につきまして、銀行側から申しますれば、それを専門に取扱うことによりまして、実態の把握も容易になる、こういうような考えを持つておるわけでございます。こういう趣旨の企てはまことにけつこうなことと思うのでございまして、そ
大銀行が中小金融をもつと円渇ならしめます方法といたしましては、たとえば大銀行が相互に出資いたしまして、一つの中小金融の專門金融機関をこしらえるといつたような構想があるのでございますが、しかしこれはいわゆる独占禁止法に触れるという疑いもございますので、愼重研究を要するところだと考えます。まあその段階に至りませんで、シンジケートをこしらえるというようなことは、一つの考えであろうと思いますが、目下のところまだ話題にもなつておらぬようでございます。今後研究いたしたいと存じます。
銀行の存置は一県一行に限らぬという方針をとりましてから、若干の新設希望のお申出もあつたのでございまするが、これを免許いたすにつきましては、免許後その銀行がいかに健全に発達して行くかということも、十分研究いたさなければなりませんので、審査に手間取りまして、今日までのところ新規免許はいたしておりませんが、近くそういうものが出て参ることと考えております。