ただいまの御質問は、法律の條項で申しますと、第二條に、特に第二項に政府の特別会計の剰余金を積み立てた積立金は、すべて資金運用部に預託しなければならないと規定してございまして、すなわち積立金はすべて預託を義務づけられておるのでございます。ただ余裕金の方になりますと、第三條におきまするように預託することができるという任意規定でありますけれども、しかしこの資金運用部への預託以外には運用してはならない。ただ一時の余裕金として保有するということは認めておるのでございますが、いやしくも運用ということになると、資金運用部に預託しなければならない、こういう趣旨をうたつてあるのでございます。
