私どもといたしましては、回収に全力を盡しまして、この貸出しの当時の事情がどうありましようとも、貸した金は返すという原則を貫きたいと考えております。
私どもといたしましては、回収に全力を盡しまして、この貸出しの当時の事情がどうありましようとも、貸した金は返すという原則を貫きたいと考えております。
農林中金法の改正の問題につきましては、申し上げるまでもなく議員提出の法律案でございまして、この委員会の御審議の事情は存じません。従つて私から御答弁の限りでないと考えます。
銀行の経営が、世間のいろいろな圧力によつて影響を受けることを防止いたしますために、審議会をつくつた方がいいかどうかということにつきましては、いろいろ意見のあるところでありまして、また私どもも研究いたしたのでございますが、この法案に盛られております思想のように、私どもはそういうものはない方がいい。この銀行の経営は理事者にこれを一任するという方がいい、こういう結論を出した次第でございます。しかし先ほども申し上げましたように、経営者が広く世間の特に産業経済界の意見も耳に入れる機会をつくりますために、参與の制度を置くことをいたしたのでございます。従つて今後も特に審議会を設けるために、法律を改正する気持はないのでございます。しかし実際問題とし
復金の場合、現在いろいろの弊害があつたと言われております眼目の点は、やはり審議会というようなものがありまして、経営の責任の帰属がはつきりしなかつたことではないかと考えるのでございます。今回はこの銀行の理事者が全責任を負いまして経営に当る。しかもこれに対しては世間の監視も十分ございますし、また監督官庁としての大蔵省の監督も嚴重にいたす所存でございますので、復金のような事態は起らないことを確信いたしておるのでございます。
復金の場合には御承知の通り復金債券を出しまして、これを日本銀行引受の形で資金を供給いたしたのでございます。それでその発行高が一時千億を越えたということになつたのでございます。これがインフレ原因の一つの有力なものであつたと思うのでございますが、今度の場合におきましては、見返り資金とかあるいは復金の回収金とかを使うのでございまして、新たに信用の造出をしないのでございますから、インフレ要因にはならない。むしろ反面生産増強等に十分役立ちますならば、その面からインフレをチエツクすると考えております。
法律の字句の上では必ずしもはつきり現われておりませんけれども、公共団体に対する融資等は考えておりません。
開発銀行は、市中銀行が貸すことの困難なものに限つて貸すとい建前をとつております。それでありますから、これは銀行の運営の面におきましても、監督官庁として十分気をつけて参りたい。いたずらに市中銀行が開発銀行に責めを負わすといつたようなことのないようにして参りたいと考えております。
この條文の解釈上は、御趣旨のように解することは無理であろうと考えます。地方公共団体の仕事につきましては、別途起債の面なりあるいは預金部資金の面なりで考えて行くのが本筋であろうと考えます。
昨日来その点についてお尋ねがございましたが、ただいまのところ政府といたしましてその資料を持ち合せておりません。御了承願います。
市中金融機関が融資を困難とする場合につきましては、この資金の量的の問題と質的の問題とあると思うのであります。まず量の面から申しますと、市中銀行も貸し出してやりたいのであるけれども、自分のところがその同種類の資金をそう多額に出しましては、銀行の資産構成上好ましくない、こういう場合があるわけであります。それから質の問題につきましても、日本の大多数の銀行は短期商業銀行の建前をとつておりますので、長期の設備資金ということにつきましては、これを出してやりたいが、また出すことが経済の再建のために必要であるけれども、自分の銀行の性格からして出しがたい、こういう場合があるわけでございます。しかしその両者を通じまして、この種の資金は日本の産業の開発の
ただいま申し上げましたようなことによりまして、市中の銀行が貸し出し得るものに対して、開発銀行がその業務の分野に食い入つて行くことは適当でない、そういうものは市中銀行にまかせなさいというのが、この二十二條の趣旨であります。
開発銀行の業務につきましては、この法案をごらんくださればわかりますように、外資導入のことについては全然予想しておりません。
農林中央金庫は農林省と大蔵省が共管になつておりますので、大蔵省としましても、今度の法律改正につきましては深い関心を持つている次第であります。ただいま御指摘の理事者の選任の件につきまして、大蔵省の見解を申し上げたいと思います。農林中金も金融機関であります以上、その理事者の選任につきましては、他の一般事業会社とは違つた感覚で、これを見て行かなければならぬと思うのでございます。これは選出の方法と一応離れた問題でありますけれども、やはり金融機関である以上金融のセンスを持つた人でなければ、その機関の運営について不安を伴いがちなのでございます。それからまた理事者は個々の人選のほかに、理事会全体といたしまして渾然とした、一体的な行動をとり得るので
定款は農林中金法二十六條の規定によつて、別途認可事項となつております。
政府の金を使わしめます場合には、それぞれ根拠法規等がございまして、その趣旨でただ資金の扱い方を農林中金に委託するということになるかと思います。それでありますから農林中金の理事者に適当なる人を得ますれば、政府の趣旨にのつとつて政府資金を使つていただけるということが、確信できると思うのでございます。
実はお尋ねの御趣旨に反するような御答弁になるかもしれませんけれども、あまり政府の金を金融機関に、いわば目的を示してひもつきに流すというようなことは、実は金融の建前から申しますと好ましくないことじやないかと存ずるのであります。今後はやはり金融機関の経営者は当該金融機関の経営に重点を置きまして、他からいろいろと制肘を受けないで経営をして行くという態勢に進むべきものと考えております。
お尋ねの趣旨は、この制度の問題にも関連して参ると思うのでございますが、ある程度政府の意を受けてやる金融機関が必要だということになりますれば、これは特殊金融機関でございまして、従つて官選の役員がおつて当然であるという結論にもなるかと思うのでございますが、しかし農林中央金庫のごときは、漸次特殊機関的な色彩から離して行こうという行き方をとつておるわけであります。そうしますと、農林中央金庫といたしましては、それでは政府の政策に協力するかどうか、そういう方を民選で得られるかどうかという点が、具体的な問題になつて来るかと存じます。農林中金といたしましては、農林漁業関係の金融をもつぱらここに持つて来ざるを得ない立場にあるわけでございますから、その
資金運用部資金法の各條項につきまして、主要点を御説明申し上げたいと存じまするが、その前にこの法案の御審議につきまして、いろいろ御心配を願つておるのでございますが、実は二十五年度もあさつてまでとなつております、そこでこの会計年度のかわりに際しまして、早くこの資金法が成立いたしませんと、いろいろの事務的な支障あるいは経済的な支障があることを、一言申し上げさしていただきたいと思うのでございます。 今回この資金運用部資金法を提案いたしました経過につきましては、すでに再三申し上げておるのでございますが、現在大蔵省預金部の制度におきましては、二十一年の司令部指令に基きまして、その資金の運用がきわめて限定されております。すなわち国債及び地方債
簡易生命保険積立金の資金運用部への移管の問題につきましては、すでに当委員会ほか各方面の委員総で相当論議せられましたところでございまして、大蔵大臣もそれに対しましていろいろ答弁しておる次第でございますので、あまり詳しくは繰返すことを避けたいと存ずるのであります。私どもの見解といたしましては、これらの政府資金をどこかで統合管理して、むだなく最も能率的に国民経済全体のために運用する。しかもその際には政府の財政政策、金融政策と一体となつてこれを行うということが、きわめて適切なることであろうと思うのでありまして、その意味においてそれをだれが所管するかという問題については、財政金融の当局である大蔵省がこれをやるということが、唯一の道であろうと考
簡易保険積立金の移管につきましては、両院の議決等も払つたのでございますが、しかしいろいろの論議を拝聴しておりますと、基礎的な事実について誤解もあるようであります。両院でいろいろ御意見もあり、また閣議で簡易保険の積立金運用の独立を御計画になつたということは事実でございますけれども、しかしこの問題は、根本問題としましては二十一年の司令部の指令がございまして、簡易保険積立金は大蔵省預金部に預入しなければならぬことになつておるのでございます。現状までのところ、その指令は生きておるのでありまして、これを国内的にあるいは簡易保険積立金の独立を計画するということになりましても、この占領下におきましては司令部の指令の変更につきまして承認が得られない