現行法によりますと、会社の使用人等が、募集にあたりまして契約者に損害を與えました場合には、会社は使用人の行為に対しまして、民法上の不法行為に対する経営者の責任を負うのであります。しかしこれでは取締りの徹底を期し得られませんので、あわせて会社の無過失責任というところまで引上げたわけであります。
現行法によりますと、会社の使用人等が、募集にあたりまして契約者に損害を與えました場合には、会社は使用人の行為に対しまして、民法上の不法行為に対する経営者の責任を負うのであります。しかしこれでは取締りの徹底を期し得られませんので、あわせて会社の無過失責任というところまで引上げたわけであります。
保險募集の際の弊害の顯著なるものは、実は乘りかえ募集であつたわけでございます。せつかく保險に加入いたしまして、契約関係が成立しておりますのに、さらにいろいろの話法を用いまして、これを新規契約に乘りかえさせるということが行われて来たのでありますが、これは申すまでもなく、加入者にとつて非常に損害を與えるものでございまして、この弊風を改善いたしたい趣旨から、今回改正をいたしたのであります。
損害保險会社の代理店に対します掛金未收、代金の回收というものが非常に遅れる傾向にあつたのでございます。これは代理店が契約者から掛金を徴收することが、なかなか困難であるということもございましようし、また代理店がこれを知らず知らずの間に流用いたすようなこともあつたかと思うのであります。しかし申すまでもなく、損害保險会社といたしましては、代金が入つて来ないのに、保險の責任だけを負うということは好ましいことではございません。この代理店に対する掛金未收高というものも相当ふえて参りましたので、これを何とかして取締りたいと考えたのでございますが、昨年の冬に通牒を出しまして、原則といたしまして代金の入つておらないものは保險契約を成立せしめない、こう
損害保險会社は戰前四十社くらいありましたが、現在は、最近免許をいたしましたものを加えて二十社くらいであります。その反面外国保險会社は、戰前は二十二、三社でありましたものが三十一社になつております。まずお尋ねの点につきましては、この上損害保險会社を免許する余地があるかどうかという点になると思うのであります。政府といたしましては、現存の保險会社だけに営業を認め、これ以上は免許しないという方針をとつておるわけではございません。しかし損害保險会社はその営む業務から見まして、非常に公益性の強いものでありますから、これを嚴選しなければならないことは申すまでもございません。従つて免許にあたりましては、資本の充実とかあるいは営業基盤の確立とか、特に
ただいまの前半の御意見につきましては、政府といたしましてもまつたく御同感でございます。私が損害保險会社の社数を戰前と比較して申し上げましたのは、何も今後まだ新規会社設立の必要があるという意味で申し上げたのではございません。單に数字を比較いたしたのでございまして、社数は減りましたが、その内容につきましては、御指摘のごとき変化があることはその通りでございます。損害保險会社は、先ほどもお話に出ましたような代金未收に現在苦しんでいる。これも事業界あるいは個人におきまして損害保險に当然入るべき場合であつても、なかなか入る余裕がないということに帰着するわけでございます。損害保險会社の経理としても、なかなか苦しい面があるわけであります。そういう場
住宅金融公庫法を改正いたしまして、災害補償納付金制度を取入れることにつきましては、目下研究中でございます。またこれをぜひ実施しなければならぬという結論を得ておりませんので、同法の改正案も提案になつておらぬ次第でございます。しかし御質問もございましたので、この問題に対します当局の考え方を申し上げておきたいと思います。この問題は大体住宅金融公庫が家を建てる金を貸す、住宅抵当貸付をするわけでありますが、こういう際には当該物件を火災保險に加入せしめまして、これを担保にとるということは、経済界において行われておることでございます。そこで住宅金融公庫の場合にも、これをいたしたいのでありますが、元来住宅金融公庫から金を借りておる人は、乏しい中にも
この点は、先ほども申し上げましたように、現内閣の方針といたしまして、そういう事業はすべて民間事業として奨励もし、助長もして行くわけでございます。万やむを得ないときには、たとえば戰争保險その他のような場合に、民間保險では背負い切れないものがありましたときには、政府といたしましてこれを補完するということはいたしますが、政府事業あるいは公営事業を、不必要に民間事業界に進出せしむるということは、考えておらないのでございます。
東京都から若干の出資をいたしまして、損害保險会社を設立したいという申請の出ていることは事実でございます。形は公営と言い切れますかどうですか、とにかく都が出資いたしまして、形は民間人が経営するわけでございます。この問題につきましては、目下いろいろの材料から審議中でございますので、結論を申し上げることはこの際差控えたいと存じますが、審議の過程において問題となつておる点を申し上げますれば、この保險会社が保險の対象とする物件は、東京都内にのみ存在するということになるのでございます。こういたしますと保險損害の分散ということにつきまして、十分の分散がなされるかどうか、これに多大の疑問がございます。それでこの保險会社は再保をとりまして、危險分散を
ただいま申請になつております会社の形態は、地方自治団体の出資はございますが、一応形は民間の会社になるかと考えます。しかしその裏に相当強い公的な背景があるということも申せるかと思います。これらを深く論ずることは差控えたいと存じますが、先ほど来再三申し上げました現内閣の方針というものから申しますと、いささかおかしなものであろうと考えておる次第であります。
農業協同組合はその行為能力から見て、そういうものは行えないのではないかと考えます。
農業災害共済保險は、これは国の特別会計で行つておる特殊の保險でございますが、それをおさしになつておるのでしようか。
乗りかえ募集と申しますのは、すでに保險に入つておりますのを解約せしめまして、さらに新しい保險に入らすことでございます。前の契約が解約せられまして、加入者には解約返戻金がもどされますが、それは掛け込んだ金額からいろいろなものが差引かれまして、ごく少い金額になる。この乘りかえ募集というものが行われますのは、結局募集員が新規契約を獲得いたしますと、そこで新規契約手数料というものが入る。それだから保險加入者の利益というようなものを考えずに、つまり次から次へ新しい契約を進めて行く。そのために掛金がないと言えば前の契約を解約なさい。そうすればその解約返戻金が幾らか入りますから、これで新しい保險に入りなさい。こうして勧めるのであります。
戰前の生命保險契約で一万円を越える部分は、保險会社の再建整備のときにたな上げになつており、その最終的決定は、実は保險会社には調整勘定というものがございまして、一万円までは政府補償をいたしてまでも保險金を支拂つたのでございますが、一万円を越える部分につきましては、調整勘定の最終的解決のときまで、まだ未解決のままで置いてある現状でございます。それから三千円を越える部分につきましては、古いことで私承知いたしておりませんので、説明員から御説明申し上げます。
保險会社にとどまりませんで、銀行にも調整勘定というのがあるのでございます。これは早く結末をつけたいと思つておるのですが、金融機関が持つております対外債権債務、たとえば外地の特殊会社の社債とか株式とかいつたようなものが入つて来るわけですが、この結末がつきませんことには、調整勘定の最終の締切りができないわけです。そうしますと、外地に対しまする債権債務の関係はいつ片がつくかという問題になりますが、どうも講和條約によりまして最終的にきめられるまでは、いかんともしがたいのではないかというふうに考えておるのでございます。早く結末をつけたい気持は持つておるのでありますが、そういうことから処置が遅れているようなわけであります。
不正な話術で契約をとりました場合に、その不正であるという事実がはつきりしましたものは、契約を取消させまして、掛込み保險料も拂いもどさしております。それにつきましては、大蔵省の苦情処理の係まで、具体的な例を持つてお申出いただかなければならないのでございます。ただいま問題となつておりますのは、戰時中の不正なる勧誘方法によつて勧誘したものということになります。これは今から考えますと、保險の金額も少い。もつともそういうことを問題にされる方でありますれば、小さい金額のことが問題になるわけであります。こういうことは十分わかつていますけれども、そういうことであまりお申出がないかと存じます。具体的な事例によりましては、何らか救済方法を大蔵省が会社と
お話によりまして大体そういう事態もあるかと思います。私どもの気持といたしましてはただいま申しましたように、最近の事例につきましては問題を取上げまして、会社にお灸をすえる意味においても解約を励行させております。ただ戰時中及び戰後の混乱時代と申しますか、そういう時代のことにつきましても方針は同じ方針をとつてよいと思いますが、数も多いし、そういう古いことを洗い立ててもきりがないのではないか、收拾がつかぬじやないかということも考えられます。と申しましても、私はそのこと自体がよかつたのであるということは決して申し上げません。救済を要する事態は救済しなければならぬと思いますが、大分古いことにもなりますから、それはさしあたつての問題にはせず、最近
私も古いことであるから、あるいは金額が小さいことであるからどうでもいいじやないかという気持は、全然ないのでございます。先ほど申しましたかと思いますが、そういう小さい問題をあえて問題にしなければならぬような人こそ、同情すべき事情が多々あるのじやないかというふうに考えるのでございます。なおお示しの問題につきましては、最近の事例がどうなつているかということも、ひとつ調べてみたいと考えております。
預金部の制度はその名の示しますがごとく、当初郵便貯金で集まりました金を運用する機関として発足して参つたのであります。その後いろいろの政府機関がこれに預入せられまして、政府資金の管理運用の機関となつておつたのであります。しかし終戰後はいろいろの金融政策の一環といたしまして、預金部の資金の運用には嚴重なる制限を付せられて参つた次第であります。そこで早晩預金部の制度も根本的な再検討、制度の改正等をしなければならない時期にあつたのでございますが、今回一つの統一した理念のもとに、この改組が企てられました。そして名も資金運用部とかえて発足することになつたのでございます。その名の示しますがごとく、この郵便貯金のほかに、簡易生命保險とか厚生保險積立
最近二千五百億見当になつております。
終戰後昭和二十一年以後の預金部資金の運用方法、特に簡易保險積立金の独立運用というような問題につきましては、いろいろの議論がありましたことは御承知の通りでございまして、さらにこの簡保資金の独立運用をめぐりまして、内閣の方針にもいろいろ考え方がかわつて来たということにつきましては、先般大蔵大臣が御説明申し正げたところであるのであります。そういう経緯は別といたしましても、私どもの事務当局においてはやはりこれらの政府資金というものは統一して運用さるべきである。しかもそれは財政金融の行政の責任者でありまする大蔵省に統合されることが、最も適切であると考えておるのでございます。すなわちこの日本の現状におきましては、財政と金融と分離して政策を立てる