債雰発行は金融機関の特例になつておりますの一で、法律にないからできないということであります。
債雰発行は金融機関の特例になつておりますの一で、法律にないからできないということであります。
今年度の総額が三十六億でもう今では二十数億金融機関に割当てられておると思いますが、そのうち最近お報告では金額にして五千万円くらい貸出しておつたと記憶いたします。
この保險制度が実施以来急速に実績が挙りませんゆえんのものは、まあ一つには制度自体につきましてもこれが制定され発表されてからいろいろ世間に批判もあるわけであります。それらの中には傾聴すべき説もあるかと考えますが、併し又一方から見ますと、こういう制度をこしらえましても金融機関の末端まで徹底いたしますのになかなか時間を要するのであります。この周知徹底につきましては、私のほう及び中小企業庁で宣伝に努めておるわけでありますが、大体まあ金融機関の末端にまでこの制度を含み込ませまして、これを借入申込者に十分説明してやるということに至りますまで時期のズレがございます。それから又申込者のほうもなかなかこの制度を含み込んでおりません。従つて金融機関に申
資金の足りませんという点は、これはやはり資金の総量につきまして信用統制をして行かなければならない問題でありますから、この部門についてだけ資金を特に供給するということは如何かと考えられる次第でございまして、この保險制度につきまして実施早々いろいろ聞きます批判のうちに、これは金融機関が結局二割五分の金融を負担しなければならない、これは金融機関を刺激して、これを大いに利用するという気持にさせない大きな理由であるというようなことを聞きます。やはり二割五分の負担を金融機関がするくらいなら、現在あります信用保証制度、これのほうがまだ金融機関にとつて魅力がある、こういつたようなことも聞くのでございまして、その他世評がいろいろございますが、それらを
その木村委員の御質問のうちに、中小金融というようなものは、或る程度專門的な機関が担当しなければ円滑に行われないという点につきましては、私は或る意味において御同感でございます。まあ従来市中銀行等に中小金融を奬励して参つたのでありますが、やはり銀行の金融機関の間にもいろいろ分業がございまして、比較的大規模の企業に金融することを主たる任務とするものもあるわけであります。それと半面、中小金融を扱うものは、それぞれの專門の知識も経験もなければならんということも言われるのでございまして、そこでこの信用保險につきましても、その取扱機関といたしましては無盡会社、信用組合というものも入れているわけであります。やはり今後中小金融を円滑にしますために、特
この金融機関に割振ります枠の問題は、これは固定したものじやなくて、非常に勉強して、枠をよく使つたものは次の枠を割当てるときにはそちらを多くして行くという方針をとるわけでございまして、只今の趣旨に副うように運用上やつて行きたいと考えます。
法律上特に特殊の特定の金融機関を排除するというような必要もなかろうかと考えますので、法律を変えなくても御趣旨に副えるのではないかと考えております。
例えば次の枠の割当のときにおきましては、無蓋会社とか、或いは信用組合にその枠の殆んど大部分は割当できるというようなことをやつて参ればよろしいのではないかと考えます。
国民金融公庫の職員は一般職の国家公務員を以て待遇せられておるのでございまして、その実際の給與は職階表を御覧頂ければわかるわけであります。ただ特例といたしまして一般職の国家公務員給に三割以内の加算をすることができることになつております。
先ほどのお話のお答えに言葉が不十分でありました点を補足さして頂きます。三割以内の加給と申しましたが、平均一割の加算、そうして最高三割に止めるということでございますから、さよう御了承願いたいと思います。で、公庫の職員の給與を、まあ一般公務員並みでいいかどうかということにつきましてはいろいろ意見があるところと考えます。政府におきましても、或いは給與担当部門におきましてはどう考えるか、それと離れまして、私どもといたしましては、これは一般公務員の給與で以て律するのは相当無理があるのじやないか、何か俗な言葉でもつと色をつけていいのじやないかというふうに考えておる次第でございます。
現在国民金融公庫は飽くまで国家機関として徹底した扱いをしておりますので、それに従事いたします職員も一般職の公務員ということになるのでございます。国民金融公庫をもう少し国家機関的色彩を薄くすると申しますか、もつと自由に民間企業の間に伍して活動できるようにすると申しますか、そういうことにいたしますれば、職員の給與の問題も又別途の見地から考えていいのではないかと考えます。併しその根本につきましては、なお研究いたしたいと考えます。
まあ、全額政府出資というような点につきましては共通でございますが、その活動を飽くまで自由にする、そのためには、法律の上には現われておりませんけれども、政府の規範をできるだけ少くしまして活動せしむるためには、人材も集める必要がある。そのためには給與についても特例を設けるという建前でできておるのでございます。国民金融公庫について、まあ同じような考えをとつたほうがいいかどうかにつきましては、なお研究いたしたいと存じます。
御意見は初めから否定申上げるわけではないのでありまして、なお今後研究いたしたいと思います。
公庫の旅費その他の経費につきましては、私どもも現状で以て決して満足しているわけではないのでありまして、更に機会を得まして、これは増額に努めたいと考えております。例えば支所設置のごときも、まだ支拂のない府県もございますので、最近の機会において、これが拡充に努めたいというような気持を持つているような次第でございます。当座の問題といたしましては、あります経費をできるだけ有効に使う、或いは支所を置きませんようなところは代理所を活用するというようなことで、できるだけの機能を発揮させたいと思つている次第でございます。
第五條で、貸付の決定の責任は政府にあるのでありますから、回收不能等の最終的な責任は政府にあるものと考えます。
審査その他を中金に委託するのでありますから、この委託されました範囲内で中金その他の受託者は、十分なる注意をもつて処理しなければならない。もしそれについて過失がありますれば、政府に対して受託者が責任を負う、こういう法律構成になると思います。
ただいまお尋ねの点は、委託ということに関する民法上あるいは商法上の法律の規定が適用されることになると存じます。
この二割の責任を受託者が負うということも、委託の際の契約の内容に入つて参るわけであります。受託者が政府との委託契約を結びます際に、損失が起つたならばその二割は受託者において負担するという契約、これが内容として入つて参るわけであります。
ただいまの場合も一般の民法あるいは商法の規定によつて、政府が求償権を行使し得るものと考えます。
必ずしも二割の中に入ると限らないと思います。その他手続に関します重大なる過失があれば、それについては責任を負わなければならぬものではないかと考えます。