別途用意しております施行令、これは政令でございますが、これに貸付を受けるものを具体的に列挙いたしたいと考えております。その内容につきましては、農林省から御説明を願つた方が適当かと考えます。
別途用意しております施行令、これは政令でございますが、これに貸付を受けるものを具体的に列挙いたしたいと考えております。その内容につきましては、農林省から御説明を願つた方が適当かと考えます。
先ほど申しましたように、第二條の各号ごとに貸付を受けるものにつきましては、政令で具体的に指定するわけでございますが、たとえば農業協同組合連合会のごときは、ただいまの草案の中に入つております。
この「貸付を受ける者」の選定につきましては、もつぱら農林行政の点から農林省の意向を尊重したのでございます。詳しいことは農林省当局からお聞き願いたいと思うのでありますが、ただいま御指摘になりました開拓農協は入つておるのでございます。
私どもは大蔵大臣の指示によりまして仕事をしておるわけでありますので、現在のところすでに提案になつております予算には、預金部資金を使うことを前提としておらないのであります。資金コストの計算その他につきましては、農林省側において将来預金部資金を使うことも予想して、一応の計数を出しておるのだと了解するのでございます。預金部資金を将来この農林漁業資金として使うかどうかということにつきましては、私どもといたしましても機会を得まして、できるだけ預金部資金をこちらに導入する方向に努めたいと考えております。
農林漁業復興融資は、これを行いました当時におきましては、何らか農業金融に関する新機構をつくるという予想を持つておりまして、それができましたならば、そこに肩がわかるという予定であつたわけであります。そうしてそのことは政府から農中へは了解事項として申しておるわけでございます。そこでこれは何らか処置をする必要があるのであります。今度の新法律におきましては、これを当然今度の特別会計で引継ぐということは考えてもおりませんし、また規定もないわけであります。しかしその経緯等の政治的事情どいうようなものは、ある程度考えなければならぬかとも考えるのでございまして、そのまま肩がわり等のことは考えられませんけれども、あるいはその貸付の対象ごとに、やむを得
実際問題としましてただいま申し上げましたようなことで、その肩がわり——そつくりそのまま債権を肩がわりするという方式でなく、その融資を受けております相手方に新会計でもつて便宜を与えて、それを救つて行くという道は可能かと思います。
スーパーその他優秀な受信機の普及ということにつきましては、それに異論があるわけではございませんけれども、ただこれを国民が取得することを容易ならしめますために、国民金融公庫その他から特殊の金融措置を講ずるということは、現在の金融情勢では非常にむずかしいことであろうと思います。国民金融公庫も生業資金の貸出しでなかなか資金の要求が多くて、これに応じきれないような状態にあるのでございまして、まあ受信機の普及も大事でありますが、それを金融の面倒を見てやつてまでも、それを普及するというようなことにまでは、到底手が廻らないような状態でございます。国民金融公庫の性質については只今申上げましたような生業資金を供給するというようなことでございますので、
ラジオ受信機とミシンあたりとを比較してのお話でございましたが、国民金融公庫から、例えばミシン購入資金を出しておる例もあつたかと記憶しております。それはミシンで内職をしまして、生計を立てて行きたいといつたような場合には、これを貸出すのであろうと考えるのであります。ミシンの場合とそれからラジオ受信機の場合とは大分趣きも異にしておるのじやないかと思うのでございまして、例えば受信機もそれによつて喫茶店を経営するというような場合には、或いは生業資金になると思いますけれども、その他一般国民の教養その他のために購入する受信機につきましても国民金融公庫の金等を利用するように指導したらどうかということは、現在の資金の逼迫状況、それから国民生活になかな
それはそういう問題になりますと、それは市中銀行、市中金融機関とメーカー、或いは販売業者との間の普通一般の金融の問題になると存じます。
この出し得るということと先ほどのお尋ねのように、特に政府が力を入れてそちらのほうにこの際資金が出るように指導して行くべきであるということは別問題のように考えるのでございます。国民金融公庫が判断いたしまして、生業資金その他として出すのが適当であるということであれば、これを何もチエツクするような気持は少しもないのでありますが、特にそちらのほうに枠でも設定して金を出せということは、現在の資金情勢から見て少しく無理じやないかと考える次第であります。
只今御指摘の條文は二十二條の二でありますが、現在は「公庫は、大蔵大臣の認可を受けて、政府から公庫の予算に定められた金額の借入金をすることができる。」とございますのを、借入金の限度を予算総則に調うということを予定しております。
用意いたしております法律の字句のことは、ちよつと手許に資料を持つておりませんので明確に申上げかねますが、現在は御承知の通り、公庫の貸付金並びに借入金については、年々予算を立てておつたのを外しまして、経費予算だけを予算に立てるという建前になるのでございます。
只今借入の限度を全然なくしてしまうということは考えておりません。で、借入の限度はやはり総則に謳らという建前で新法案を用意しております。
第二十二條の二は、借入金の枠を公庫の予算で定めるというふうに解すべきと思うのでありまして、借入金を公庫の予算面に謳うということをいたさないのであります。この公庫の予算からは外しまして、むしろ予算総則において大きな枠を設定するということを考えておるわけであります。
予算に定める方法に…予算書の、何と申しますか、各項の下に、国民金融公庫のところで貸付金及び借入金を計数を以て表示する方法もございますが、それを、予算総則で借入金の枠をきめるという行き方も、やはりこれは形の上から申しますると予算で定めることになるというわけでございまして、今後は予算総則で借入金の枠を定めるという行き方で行きたいと考えている次第であります。言い換えますれば、国民金融公庫のほうで予算計数を表示いたしますと、貸付金も一方は見合いに立ちます、それに対して、資金の收支といたしまして借入金も出て来るわけであります。それをやめまして、借入金の限度だけを予算総則に謳うということにいたしたいと考えているのであります。
政府財政の資金を規正する意味において、やはり予算の総則に借入金の限度が出て来ることになると解してよいと思います。
債券を発行し得るようにすることにつきましても研究いたしましたけれども、只今のところはこれが実現は困難であるという結論に達した次第であります。
今度の公庫経理に関しまする法律案を出しますると、公庫はこれまでは一年間における貸付、及び借入の金額を予算に計上しておりましたので、その枠に事業が縛られて参つたのでありますが、それが改正せられまして、貸付及び借入についてはこの予算は一応なくなるわけであります。併し今度予算総則において借入金の最高限度という枠ができるわけであります。そこでその枠の範囲内では借入ができるわけでございます。そこで更生資金につきましては、二十六年度の予算総則におきまして三億円の枠を設定してございます。それから二十二條の二によりまして、公庫が資金の借入をすることができる、この規定を受けまして、更生資金につきましては三億円の限度で適宜借入をすることができる、それを
今度の法律の改正がありますと、更生資金につきましてはすでに予算総則において三億の枠の決定がありますから、その範囲内においては借入をすることができるのであります。それからその他の普通の小口貸付につきましては、それを裏から申しますと、予算総則に普通小口貸付について幾らの範囲内で借入ができるということを謳わなければまだ借入をすることができないということであります。
この二十二條の二は変らないのでございます。それで政府が借入をする場合には、公庫の予算に定められた金額でなければならないということになるのでありまして、その予算で定める方式につきましては、従来と変りまして予算総則に謳うということになるのであります。