私はそう考えます。
私はそう考えます。
三十六億円程度であります。
そうなんです。
この附則の十項によりまして運用されております資産につきましてはいろいろのものが入つておりますので、その平均利廻りは簡易保險局からお聞きとり願いたいと思います。これを資金運用部に運用するとすれば先ほど申上げたようなことになると思います。
この地方から集めた資金を專ら中央で使うのじやないかというお尋ねと拜承いたすのでありますが、ここ二、三年の実情を申しますと、国債の発行はなかつたのでありますから、預金部としましては、地方債だけを引受けており、そうするとこれは専ら地方で使われておつたわけになります。或いは御質問の趣旨を忖度いたしますと、甲の地域で集まつた金額だけを甲の地方に還元するというお尋ねになるかと思うのでありますが、そういうことは日本の経済全体から見ましていかんかと思うのであります。そうすると富裕な地方だけその金が借りられる。貧乏県に災害等がありましてもそちらに少しも金を廻すことができない、こういうふうな実情であるのであります。そういうような意味におきましては、狭
銀行につきましても、大銀行と地方銀行とでは多少趣きを異にしておると存じます。地方銀行の金は殆んど全部が地方において使われておる。それから大銀行の資金におきましても、成るほど大企業に相当金が出ておるのでありますけれども、併し大企業の地方の工場或いは支店という面に廻り廻つて遂に戻つておる金が相当あるのであります。これを統計的になかなか精密なことを引出すことは、或いは困難かと思うのでありますが、一応お答えいたします。
銀行預金が中央に集中してしまうのではないかというような点につきましては、私の見解は先ほど申上げました通りであります。申すまでもなく、金融というようなことにつきましては、この金が流れて行きますのでありますから、單に形式的に借入したいということだけで、その金はその資本に使われるのだということをきめるわけには参らんのでありまして、その意味で統計等もむずかしいことになる点を申上げたのでございます。それから次の預金部の問題につきまして、郵便貯金と仰せられたのは簡易保險の資金の意味かと拝承いたすのであります。と申しますのは郵便貯金のことにつきましては、明治初年から郵便局の窓口に集つて参つたのを、大蔵省では運用して参つておるのであります。そこで簡
今度の資金運用部の資金は、国民から預かつた資金でありますから、もう絶対確実に運用しなければならんということは、御指摘の通りでございまして、そのためには第一條の目的にもそのことが謳つてございます。それから預金部資金運用法ではなく、特別会計の経営におきまして、万一運用によりまして欠損を生ずるといつたようなことがありましたならば、一般会計から補填して、預金者、保險契約者等には絶対に迷惑をかけないということが今度新らしく改善せられました大きな改正点でございます。それで預金者及び保險契約者等の安全感を増したのでございます。併しこういう規定があるからといいまして、運用でルーズになりまして、損失を来し、一般会計から補填してもらうことを漫然と期待し
郵便貯金等の安全性につきましては、まあ政府が保証するのでありますから、まあこれ以上の安全を保証する方法はないように考えるのでございます。それから金融債を発行いたしますけれども、これは何も銀行の貸しておるのを肩替りするということではございませんで、現在市場では長期資金が非常に足りないということ言われておる。たまたま資金運用部の資金がその性質の長期資金でありますので、そういう債券を持つことが経済の上に非常に有益であるということで、その運用につきましては危險を防止する方法は十分考えておるわけでございます。
運用審議会につきましては、従来預金部時代には大蔵省にありましたのを内閣に置いております。国政一般等を勘案いたしつつ運用の適正を図ろうというわけでございます。それからその委員には、会長は総理であります、それから副会長は大蔵大臣及び郵政大臣、そのほかの委員には郵政、厚生等の事務次官も入るのであります。これは預金を預かる、集める側の代表といたしまして十分にその利益は主張される仕組になつておるのであります。
今申しましたように郵政、厚生等の関係官吏も入りますれば勤労者等の利益も十分代表し得るものと考えております。なお学識経験のある者というものも若干加えてあるのであります。これらのかたは大所高所に立つていろいろ意見を申しておるのであります。
ただいま御指摘になりました六十億というのは、一般会計からの二十億、それから見返り資金からの繰入れ四十億、その分をおさしになつておるものと承知いたすのであります。昨日大蔵大臣がお答え申し上げましたのは、預金部からの借入金、これは伝えられておるところによりますれば六十億でありますが、これにつきましては私も先般お答え申し上げましたように、来年度の預金部の運用計画にも入つておりません。従つて大蔵省としましては、まだ計画を立てておらないのでございます。
予算の関係につきましては、主計当局もおりますが、閣議にかからないものを国会に提案することは考えられないことでございます。それについては閣議で相談があつたことと思います。
御指摘の通り、農林金融には季節的に繁閑がございます。資金需要期であります春から秋にかけましては、営農資金につきましては特に農業手形の制度をつくりまして、これは日本銀行の担保適格になつておりまして、日本銀行から必要な営農資金は供給することになつているわけであります。それ以上に、この農林中央金庫において資金が必要であるかどうかということにつきましては、長期の資金を供給しますためには、昨年から農林債券の発行を認められております。これは市中消化だけでやつて参つたのでありますが、最近は、預金部の改組に伴いまして、預金部でも引受ける道が開かれたのでございまして、相当長期の農林金融資金を供給することができることを期待しておる次第であります。
第五條指定金融機関につきましては、勧業銀行とかあるいは地方銀行とかを予想しております。県信連などは、これは農林中央金庫と一体をなす系統機関でございますので、特にこの適用については県信連を考えておりません。
実際の運用上におきましては、協同組合のものは、おのずから系統機関で扱う場合が多くなるということは出て参ると思いますが、この金融機関を複数にいたしまして、いろいろのものに取扱わすことにいたしましたゆえんのものは、一つには、金融機関が独占的な立場に立ちまして、借入者に対して不便なことがあつてはいけないという思想に出ておるのでございます。どの金融機関がどの借入者をもつぱら担当するかということは予想しておらないので、借入者は適宜の金融機関を利用し得るようにいたしたいと考えております。
そういたしたいと考えております。
この三つの條項で一応十分であると考えた次第でございまして、御質問にありましたような例は、どういう場合をおさしになるかはつきりわからないのでありますが、一つの貸付が行われておりますならば、それ以上に他の金融機関その他のものが、既存の債権を考慮に入れずして、多額の貸付をなすというようなことはないのではないかと考えられます。
担保主義が原則でありますが、そういうふうに規定を厳格にいたしてしまつても、実際の運営上不便を感ずる場合があるかもしれませんので、ここに一つの道を開いたわけでございます。著しく困難であるという場合はどういうようなことであるかは、実際問題が起りまして、あるいはこの業務を開始いたしまして、取扱い内規等をこしらえる際に、十分考えたいと考えております。
第二條は借入者及びその資金の用途を規定したものであります。