このたびの法律改正によりまして、預金部資金の運用のあり方というものが、一応改正せられるわけでございまして、従つて厚生年金保険積立金の運用についても、従来の大蔵大臣と厚生大臣との協定というものは一応とりやめになる、新しいスタートをしなければならぬことになるのでございますが、御趣旨につきましは、従来も私ども骨折つて参りましたし、今後も同様の趣旨によつて運んで参りたいと思いますが、現在のところ、この法律改正では、直接にはそちらに資金を運用する道は一応ない。しかし今後あらゆる機会を見つけてそちらの方に金が流れ出るように研究もし、勧誘もしたい、こう考えておる次第であります。
