柴田委員の質問にお答えいたします。 柴田委員からは、平成二十九年、二〇一七年の臨時会召集の要求に対する当時の安倍内閣の対応、すなわち、先ほどもありましたが、要求の九十八日後まで臨時会を召集せず、召集日に衆議院を解散したために、特別会が召集されたのは実に百三十二日後である、これは憲法違反ではないかという質問でございましたが、時の政府は、臨時会で審議すべき事項などを勘案をして調整を続けていたと思われますが、そのために若干の時間を費やしたわけですが、結果として、召集のために必要な合理的な期間を超えない範囲内で召集を決定したもの、このように私どもは考えております。 以上です。
