ただいまのお話は、造船所が原子力船を艤装する所要設備を持つ点に関することであると存じますが、御承知のとおり、原子力船は世界的に見ましてもごく少数でございまして、ただいま開発段階にあると思います。そこで日本の造船所も、一般商船につきましては相当技術が進んでおりますけれども、原子力船は何ぶんにも開発のものでございまして、そこでこれに必要な設備を造船所の中にみずからの投資によってやるというところまでは踏み切っておらない状況でございます。
ただいまのお話は、造船所が原子力船を艤装する所要設備を持つ点に関することであると存じますが、御承知のとおり、原子力船は世界的に見ましてもごく少数でございまして、ただいま開発段階にあると思います。そこで日本の造船所も、一般商船につきましては相当技術が進んでおりますけれども、原子力船は何ぶんにも開発のものでございまして、そこでこれに必要な設備を造船所の中にみずからの投資によってやるというところまでは踏み切っておらない状況でございます。
将来の問題につきましては、いずれは原子力機関が一般化すると存じますけれども、どういうものにこれが一般化するか、その辺がまだはっきりしないわけでございます。先だっての原子力開発利用長期計画におきましては、さしあたり大型タンカーあるいは高速のコンテナ船に使われるというふうに伺っておりますけれども、しかしそれを受けまして、ただいま造船所がそれに対する考慮を払いながら、現在の設備投資をするという段階ではないわけでございます。と申しますのは、どの程度の大きな原子力機関が必要になるのか、また、その大きさによりましては相当大設備が要るということになりますと、現状ではまだ踏み切れない状況にあるわけでございます。
私の記憶では、ただいままでに各社が集まりまして一つのものを共同開発した、しかも一部政府が負担して共同開発したというふうな例は記憶しておらないのでございます。
IMCOと申しますのは政府間国際海事協議機構というふうな訳をつけております。これは国連の一機関でございまして、わが国はこれのメンバーになっておるわけでございます。積量測度の関係で申し上げますと、IMCOにおきましてはこの積量測度の世界的統一ということを目ざしまして古くから委員会を設けて研究しておりますが、今回現行の積量測度法を改正していただきたいという、その基礎にしております勧告につきましては、一九六三年十月、すなわち昭和三十八年十月各国に対しまして勧告したものでございます。そこでその後の推移を見ておりますと、ただいま現在までに十二カ国が実施済みでございまして、本年中に四カ国が実施するであろう、そういう情報を入手しておりますので、わ
なっております。
IMCOの中に積量測度に関します小委員会を設けまして各国が協議を始めましたのは、昭和三十四年からでございまして、会議の開催は、毎年一回もしくは二回小委員会を開催いたしまして、第一回の勧告を先ほど申しました昭和三十八年十月に出してまいったものでございます。積量測度の考え方といたしましては、ただいま申し上げた昭和三十四年に審議に入りましたときの基本思想は、画一的な積量測度の方式の確立という基本理念で会議に入ったわけであります。おのおのいろいろ従来の慣行等がありまして、とりあえず、今回国会に対しまして改正をお願いしておるような勧告を出してまいったわけであります。今後の見通しを申し上げますと、引き続きただいま申し上げたような年一回もしくは二
理事会の勧告を受けまして、国内法といたしますためには、運輸大臣の技術的な勧告機関でございます造船技術審議会に付託いたしまして、造船技術審議会におきましては積量測度小委員会を設けまして、本件をどういうふうに日本の法律に直していくか、そこを十分検討いたしまして、ようやく成案を得ましたので今回改正の手続をとったわけであります。 それから各国におきましての進捗状況は先ほど申し上げたとおりでございますが、もう少し詳細に申し上げますと、十二カ国の実施済みの中で、本年に入りましてから実施に入りましたのは七カ国でございますので、日本といたしましても、早いほうではございませんが、大体速度としてはこの辺が妥当ではないかと考えた次第でございます。
ただいま御指摘の安全の面で問題があったわけではございませんで、これはIMCOの勧告で、理事国としてその一員をなしておりますが、実際各国が持ち帰ってどこを問題にするであろうか、その点について、ただいま御指摘のように少し慎重過ぎるかと存じましたが、趨勢を見ておったわけでございます。その点と申しますのは、今度の法案の改正内容になっておりますように、一つの船が、満載吃水線の標示位置によりまして二種類の積量測度、つまり総トン数を持ち得るということは、従来の総トン数の概念を相当変えるものでございます。そこで、世界的に統一する上では、これは妥当な結論ではあると存じますが、各国が持ち帰って、一つの船に場合によって二種類のトン数を標示するという点を、
アメリカがこれの実施に踏み切りましたのは、昨年の三月十一日でございます。一年数カ月前。それに比べますと、日本は若干おくれております。しかし、ただいま御指摘のような、国内に何か特殊の問題があってこれの実施に反対であるというふうなことではございませんで、純粋に従来の技術的な問題の消化に対しまして時間がかかったわけでございます。
IMCOから勧告が出てまいりましたもののうちで、きわめて技術的なものだけ申し上げますと、一九六〇年に海上人命安全条約に関する勧告を出しております。これにつきましては、所要の改正手続をとりまして、国内ではすでに実施しております。ただいまその実施した期日を正確に記憶しておりませんが、私の記憶では三十八年五月以降実施をしているわけでございます。 それから続きまして、今回の改正案の実施について手続をとっている最中でございます。 もう一つ、一九六六年に満載吃水線条約の改正につきまして勧告が出たわけでございます。これらにつきましても、所要の手続をとりまして、ごく近い将来に改正手続を国会のほうへとるように考えているわけでございます。
IMCOの勧告といたしまして、漁船の損傷時復原性と申しますと、おそらく漁船の外板に穴があいたり、あるいはデッキに穴があいたりして、そこに水が入り出したときの復原性、それに関する勧告というふうに解釈されるのでございますが、私どものほうでは、そういう勧告につきましてはまだ何も聞いておらないわけでございます。
ただいまお示しになりましたものは、まだ船舶局としてこれをどうするという段階にはきておりませんので、われわれのほうは聞いておりません。
これには日本国として入っているわけでございまして、そこで、会議のつど日本の代表を任命する形になっております。一例で申し上げますと、たとえば昨年やりました満載吃水線条約の改正会議のときは、現地の宇山公使と私が日本政府代表、こういうことでございます。
そのとおりでございます。
従来、総トン数から除きます場合には、そこに一定の大きさの開口をあけることを必要としたわけでございます。つまり、一定の大きさの開口を開けまして、理論的にはそこに風雨、波浪が自由に出入する、したがって、これを総トン数から除くという形をとっておりました。しかし今回、その一定の形の滅トン開口と称するのをふさぎましても、従来の商慣習なり慣行なりによりまして、これを総トン数に入れない、こういうふうなことでございますので、したがって、今後は先ほど申し上げました風雨、海水が入らない場所であっても、これを総トン数から除外するという形に相なります。したがって、その分だけ安全性が向上するはずのものでございます。
そのとおりでございます。
従来、先ほど申し上げました減トン開口を設けております船は、すでに総トン数に入っておりません。除外済みでございますので、したがってこれを閉じましても、総トン数には変化がないわけでございます。そこで、従来総トン数に入っておって、今回の措置で除外する、それがわれわれのほうの推定では全船舶で約五万トン程度。それで、たとえばこのために生ずるトン税、あるいは特別トン税の減少というものは、全国的に見まして年間約一千万円程度でございますので、非常に船主経済に寄与するというような大きさの数字ではございません。
船のデッキに上甲板と第二甲板がある場合につきまして、第二甲板を基準にいたしまして、運輸大臣の指定する満載吃水線を標示する船につきましては、上甲板と第二甲板の間の容積を全部除外するものでございます。それから、上甲板を基準としまして、運輸大臣の定める吃水線を標示する船舶につきましては、ただいま申し上げました上甲板と第二甲板の部分は総トン数に算入されるものでございます。したがいまして、総トン数は非常に差がございます。一例を申し上げますと、大体船によりますけれども、一万トン前後の高速ライナーにおきまして、約三〇%くらいそこで差が出てくるわけでございます。ただ、差が出るのでございますが、ただいま申し上げましたように、低いほうの第二甲板を基準に
安全性から見た場合におきましては、これは造船技術の問題でございますが、いずれも安全であります。つまり先ほど申し上げました第二甲板を基準にしたような船でございますと、軽量貨物を積むわけでございます。それから上甲板を基準にした船でございますと、それは一応重量貨物を積むわけでございますので、したがいまして、船全体の重心位置を当初から十分考えておりますので、いずれの場合におきましても、安全につきましては確保し得るものでございます。
それは、外国の港に入ります場合には、当該国が積量を独自の立場でやるということが、あくまでも確保された上での話でございますので、したがいまして、そういう場合に一々その国の積量測度をやらない、省略していくということを現在もすでにやっておるわけでございます。この場合に、どこの国におきましても同じトン数であるということになりますと、非常に各国とも他国船の出入につきまして自由度が向上するということでございますから、そこでこういうふうな国際航海を考えた場合には、同じような画一的な測度法を確立することが望ましいということをいったものでございます。これはIMCOの精神をそのまま書いたという程度のものであります。